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KL2020・OD・037
突然お腹の調子が悪くなり、トイレに駆け込むも、個室はすべて埋まってしまっている…。我慢の限界が近い、隣の女子トイレは空いている、使ってしまおうか…。と、迷うことってありますよね?
この緊急時に女子トイレに使用した場合、何かの罪に問われることはあるのでしょうか?
もし異性のトイレに入った場合、理由によっては“建造物侵入罪”に問われてしまうかもしれません。建造物侵入とは、管理権者の意思に反して建造物に立ち入ることです。
刑法第130条に定められており、条文には①正当な理由なく②建造物に侵入した場合に成立すると規定されています。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
女子トイレが独立した「建造物」といえるような場合、男性が当該建造物に立ち入ることは管理者の意思に反することは明らかです。
そのため、このような場合には女子トイレに入った男性に建造物侵入罪が成立する可能性があります。
条文にある“正当な理由”とは、例えば犯罪者の追跡や、不審物の確認で警察官が立ち入ることなどが挙げられます。
また、男子トイレで用を足すことができず、女子トイレで用を足す以外に取り得る方法がないような場合も「正当な理由」に該当する余地はあるでしょう。
上記のような「正当な理由」に該当するから罪とならないという考え方とは別に、女子トイレで排泄しなければ排泄物を漏らしてしまうという状況であれば、女子トイレへの侵入行為が刑法第37条に規定されている“緊急避難”として認められるでしょう。
“緊急避難”とは、他人の生命・身体・自由または財産に対する危機を避けるため、やむを得ずにした行為は、それにより生じた害が、他人に小さな害を与えたとしても違法とならないとする考え方です。
排泄物を漏らしてしまえば衣服等の財産が毀損されます。当該財産への危機を避けるため、やむなく女子トイレに侵入する行為は、財産上の損害と管理権侵害による損害を比較して前者>後者といえる場合は、緊急避難が成立します。
上記のように、男子トイレが利用できず、かつ我慢もできないためやむなく女子トイレに侵入する行為は、住居侵入罪が成立しないか、成立しても違法性がないという場合が多いと思われます。
そのため、事情を説明すれば警察のやっかいとなることはほぼないでしょう。
しかし、このような切羽詰まった状況でないのに女子トイレに頻繁に出入りしていたり、女子トイレに出入りする際に盗撮用カメラを所持していたというようなケースでは、警察から厳しい追及を受ける可能性がありますし、場合によっては建造物侵入罪で立件される可能性も。
なお、当然ですが盗撮行為は迷惑防止条例違反等の他の犯罪行為に該当します。
トイレが間に合わないなどどうしてもやむを得ない場合は、男子トイレの個室がすべて埋まってしまっていることをノックなどでしっかりと確認し、女子トイレにいる人に断って利用するのも方法の1つといえます。
本当にやむを得ない理由であれば、女子トイレに侵入したからといって何かしら大きな不利益を受けるということはないでしょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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