医療過誤の解決金が4万円

医療問題
医療過誤

レディースクリニックで子宮がん検診を麻酔で受けました。終わってから痛いと強く訴えたけど看護師に大丈夫と言われ少し休んて帰宅しました。
その後自宅で出血がひどく止まらないので救急車を呼びましたが、救急隊員がレディースクリニックに問あわせても情報が貰えず、またレディースクリニックは受け入れもしないため市民病院へ搬送され入院しました。
市民病院の婦人科の先生は昼間に受けた検診時に器具が当たり何か所か子宮内に裂傷があるので縫い合わせます、と言われ処置をしてもらい翌日退院しました。
後日、レディースクリニックへ行き市民病院での医療費を払ってほしいと言ったら、県の医師会の検討会に挙げます、と言われ、こちらの意見を言い任せました。
2ヶ月後レディースクリニック呼ばれて
医療ミスを認めたうえで医療費+約4万円を解決金としたいと言われました。一度持ちかえって来ましたが
その金額は相場でしょうか?
入退院は土日で仕事は休みでしたが、予定もキャンセル。夫や家族にも負担をかけました。何より私はもうがん検診を受ける恐怖が生まれ心身ともに傷付きました。
これ以上の金額は請求できないのでしょうか?
ちなみにこの金額は医師会の弁護士がレディースクリニック側に提示した金額です。
非常識な請求はしたくありませんが、他人事の様に対応するレディースクリニックに納得がいきません。

相談者(ID:20614)さん

2021年09月30日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

医療費については別途負担してもらえると言うことなのですから、この4万円は実質的に慰謝料、迷惑料...

医療費については別途負担してもらえると言うことなのですから、この4万円は実質的に慰謝料、迷惑料という意味と思われます。
しかしこの慰謝料については特段、明確な基準があるわけではありませんし、納得できないお気持ちがあるのであれば、より高額な金額を請求しても決しておかしくはありません。
ただもし最終的に裁判所で判決を出してもらうということになってしまった場合には、もしかすると確かに解決金が4、5万円程度に抑えられてしまうということはあるかも知れません。
裁判所の慰謝料の査定は、それこそ一般的感覚からかけ離れて厳しい傾向があるからです。

弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

差し歯治療後の歯茎化膿

今年3月~4月にかけて、自宅近所の歯医者で差し歯治療を行い治療は終了しました。しかし、6月に入って差し歯治療をした歯の歯茎近辺に痛みを感じて、会社近くの歯医者に観てもらったところ、治療した歯の根元が化膿して腫れ上がっているとのこと。まずは化膿を止める薬を...

1
2
相談日:2019年07月29日
損害賠償は請求できますか?

初めて相談しますのでよろしくお願いします。
私は60代の男性で後縦靭帯骨化症という神経の通り道が骨化して頸椎が圧迫される難病持ちです。
ある日足がもつれ頭から転倒したため念のため某病院の緊急外来で診察を受けることになりました。担当医から「何故今まで手...

1
5
相談日:2020年03月01日
医療過誤について

お願いします。
2015 11 27血尿の為近所の病院で診察。大きな病院を紹介される。
同12.8初診
2016.1.4 2.12受診
同2.24 2.26検査入院
同5.16手術
2017.3.10死去

5月の手術後に悪性腫瘍と診断。...

1
0
相談日:2017年11月11日
病院に医療過誤だと認めさせるのは難しいですか?

一般的に、病院に医療過誤だと認めさせることは、弁護士を介入させたとしても難しいですか?

また、協力医が見つからないとか、見つかったとしても医療過誤とは言えないと判断されてしまったとかの場合、訴訟を提起することが不可能になりますか?

1
0
相談日:2021年03月04日
親知らず抜歯麻痺の賠償について

私は約2年前、都内の比較的有名な仮にM病院としますが、そこで下側の両方の親知らずを抜いた後に下唇から顎にかけて麻痺が残ってしまいました。

当初そのM病院には親知らずを抜く為に行ったわけではなく、別の歯科医院で治療中に左下側の歯茎に膿胞が発見され除去...

1
8
相談日:2018年07月11日
医療裁判 刑事責任はないと言われました。

整形外科にて骨折の治療の為、局所麻酔をされ母を亡くしました。警察が入り先日調査の結果を聞かされましたが、その麻酔を打った行為などには刑事責任が無いとのことです。死因は麻酔によるショック死のようなもので誰にでもありうるらしく、高齢の為麻酔の量は子供に使用す...

1
0
相談日:2018年08月18日
あなたに合った医療問題の悩みで絞り込む
フリーワード検索で法律相談を見つける

医療問題に関する法律ガイドを見る