医療資材置き忘れ

医療問題
医療過誤

岐阜県に住む義母の歯科治療に関して相談させていただきます。
10年前に、前歯のインプラント治療を行った部分が、先日ものを噛んだ拍子に折れてしまったそうです。
以前とは違う病院でCT検査を行ったところ、治療に使用した綿が歯の中に置き忘れていたらしく、10年かけて歯茎の中が腐っていました。
(CT写真で見てわかる証拠の現物はあります)
最終的には手術をうけることになりました。

10年前の治療ですが、この場合に慰謝料の請求は可能でしょうか?
可能であれば、治療費はもちろんですが、前歯がないことで見た目が恥ずかしいと言って母は塞ぎ込んで家にこもってしまっているため慰謝料も請求したいです。

相談者(ID:7457)さん

2019年07月26日

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ばいきんまん様 はじめまして。 弁護士の齊藤宏和と申します。「あなたの弁護士」のQ&A...

ばいきんまん様

はじめまして。
弁護士の齊藤宏和と申します。「あなたの弁護士」のQ&Aからご連絡申し上げます。

お義母様におかれましては、綿の残存により前歯を無くされたとのこと、大変な苦痛を被ったことと拝察致します。

10年前の手術とのことですが、医師への損害賠償は、適切な手術を行わなかったという債務の不履行に基づく請求と、違法にお義母様に侵害を加えたという不法行為による請求がございます。
慰謝料を請求する場合は、不法行為による請求となりますが、こちらの時効(法的には除斥期間と申します)は、「行為のときから20年」と「請求できるときから3年」となっております。
従いまして、お義母様の歯茎に綿が残っていたことが解ってから3年以内であれば、請求できる可能性がございます。

請求にあたりましては、当時手術をした医院の医療記録を取り付ける必要があり、こちらは法律上3年~5年経過すれば破棄してよいとなっているため、もしかしたら破棄されている可能性がありますので、お早めにご確認されるのがよろしいかと存じます。
医療記録を取り付けた上で、医師のミス(過失)を主張し、治療費と慰謝料を請求することになります。

その他ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。

1日も早くお義母様のお気持ちが晴れることをお祈り申し上げます。
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