飲食店の背任罪の成立について

企業法務
クレーム・不祥事

金額にもよると思うのですが…
飲食店で社長から「店のことは任せる」と言われていて、店長さんが知人などに割り引きして、飲食を提供することは背任罪に当たりますか??また、背任罪に当たる場合、客側にも責任が発生することはありますか??お忙しいところすみません…ご回答いただければ幸いです。

相談者(ID:16758)さん

2020年10月20日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
岩崎 章浩
弁護士(HEROリーガルグループ)

会社のためにする意思があれば背任にはなりません。知人に割り引くことで、また来店してもらえると思...

会社のためにする意思があれば背任にはなりません。知人に割り引くことで、また来店してもらえると思ったのであれば問題ありませんよ。
背任にはなりません。
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岩崎 章浩
弁護士(HEROリーガルグループ)
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