名誉棄損で訴えれるかどうか

企業法務
クレーム・不祥事

あるお客様にハラスメントを受けたとブログに書き込まれてしまいました。
書き込んだ方は会社にも私にも何も言ってきませんでしたが、社員がお客様のブログを読んでそれを上司に報告し発覚しました。
書いてあることは盛ってはいましたが間違ってはいなかったので反省はしていますが、こちらに一言もなく思ったままに公の場に書き込むのは如何なものかと思い、今回相談させて頂きました。
ネットで調べたところ「内容に公共性がなかったり、目的に公益性がなければ、本当のことを書いても名誉毀損罪が成立する」と書かれてあったのですが、可能なのでしょうか?

相談者(ID:14459)さん

2020年01月06日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>「内容に公共性がなかったり、目的に公益性がなければ、本当のことを書いても名誉毀損罪が成立する...

>「内容に公共性がなかったり、目的に公益性がなければ、本当のことを書いても名誉毀損罪が成立する」
これはそのとおりで、ご質問のケースでも名誉毀損による慰謝料請求をすることは可能ではあります。
しかし今回は見合わせた方が得策であると存じます。

その理由は第一に、裁判に訴えても、あなたがことさら著名人でもないので、ブログ記事のためにあなたの社会的評価が低下しても、大した損害ではないと判断されてしまい、認められる慰謝料は10万円程度にしかならないという可能性もあります。いくら何でもそれでは、誰でも書きたい法第、言いたい放題になってしまい、名誉毀損された被害者に対する救済としては甚だ不十分ではないかと思いますが、実際、裁判所の慰謝料の査定は極めて低額になります。
この程度の慰謝料の支払が認められたとしても、弁護士費用を賄うにも不足になってしまいかねません。

理由の第二は、ブログの記事の内容が大げさに事実を誇張し盛っているとのことですが、ハラスメントをお客様にしてしまったことは事実であるとのことですから、あなたが名誉毀損を理由に慰謝料請求した場合、相手からあなたに対して逆にハラスメントの被害を受けたことを理由とする慰謝料請求をする反訴が提起されてしまいます。
お互い相手の比を指摘し合い、主張し合うという泥仕合になってしまう上、裁判官からも、「結局、どっちもどっちだ、お互い相手に慰謝料は請求しあわないということで手を打ったらどうか。」という和解案が提示される可能性がありますし、「それでは馬鹿馬鹿しい」ということで和解を断った場合、あなたに対して認められる慰謝料よりも、相手に対して支払わなければならない慰謝料の方が高額になってしまうということも考えられます。

理由の第三は、相手が会社のお客様であるということです。お客様と裁判沙汰になってしまった紛争を抱える社員を、今までと同じように会社で遇してもらえるでしょうか。露骨な肩たたきはされないとは思いますが、上司や同僚から好奇の目で見られたり、白い目で見られたり、あなただけが知らないところで、あることないこと、いろいろと噂話が飛び交うようになったり、とにかくあなたが会社に居ずらくなる虞があります。
何もしないで「嫌な客だ」と会社でお客の悪口を言っているうちは、共感してくれたり、同意してくれたり、あなたの味方になってくれている同僚達も、あなたに対する接し方は変わってしまうかと思うのです。

やはり、日本はアメリカなどとは違って訴訟社会ではないのです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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