寄与分と特別受益の違い|遺産分割の相続割合と相続税申告時の計算方法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
寄与分と特別受益の違い|遺産分割の相続割合と相続税申告時の計算方法

遺産相続では、特定の相続人が被相続人の財産を増やしたなど、経済面でプラスの働きをした貢献度を考慮して、寄与分と言う形で法定相続分より少し多めに財産を渡すことがありますが、同時に特別受益といって、生前に被相続人から利益を受けていたことを考慮して、相続財産の割合も少し下げましょうというルールもあります。

どちらも「被相続人の財産に影響を与えていた」という意味では同じですが、遺産分割の割合を左右する事情ですので、この寄与分と特別受益をどう計算していくのかが重要になります。

寄与分と特別受益を考慮した場合、最終的に受け取れる相続財産の額は単純に法定相続分で分けた金額とは異なります。相続税は、寄与分と特別受益を考慮した結果として実際に受け取ることとなった財産額により変わってきます。

寄与分の計算の場合は相続分計算にあたり寄与分額を控除しますし、特別受益の計算の場合は「持ち戻し」といって相続分計算にあたり特別受益となる財産を相続財産に組み込みます。

このような特殊な計算を行う結果、法定相続分と実際の相続分に乖離が生じるのです。

このように、寄与分や特別受益がある遺産相続はいろいろと面倒なケースが多くありますので、この記事で寄与分・特別受益があった場合の相続割合と相続税の申告に関わる計算方法についてご紹介していきます。

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寄与分と特別受益の違い

遺産相続で度々起こる、寄与分と特別受益とは何なのでしょうか。

どちらも被相続人の生前、被相続人との関係性から相続財産に影響を与えていた場合に起こると説明しましたが、寄与分と特別受益それぞれが何なのかを確認しておきましょう。

寄与分とは何か

まず寄与分についてですが、こちらは被相続人の生前にその財産の維持や増加に貢献した相続人に対し、その貢献の程度に応じて法定相続分の枠を超えて、他の相続人よりも多く遺産を相続しましょうという考え方で、民法904条の2に定めがあります。

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

引用元:民法904条の2

寄与分を認める趣旨は、相続人が被相続人の財産形成に貢献したのに、これが相続処理で全く考慮されないと、相続人間で不公平が生じるという点にあります。そのため、財産形成に影響しないような援助(日常的な食事の世話や病院への御見舞等)は寄与分とはなりません。

特別受益とは何か

続いて特別受益についてですが、こちらは被相続人の生前に、ある相続人に対して特別な利益を与えていた場合に、その利益の分は相続分の前渡しと考えて、他の相続人よりも分割される遺産を少なくしましょうという考え方で、民法903条に定めがあります。なお、特別受益の例として遺贈や生前贈与がこれにあたります。

(特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるきは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

引用元:民法第903

遺贈(いぞう)とは、遺言によって自然人・法人に贈与を行うことをいい、被相続人の行為のみで成立する点で通常の贈与とは少し異なるものです。

例えば、相続人の中に被相続人の生前にまとまったお金を譲り受けるなどの援助をしてもらっていた場合などが特別受益の典型例です。

このような場合に法定相続通りに分けては不公平が生じる事例が起こることもあります。そこで相続人間の公平を保つために用いられるのが特別受益制度であり、贈与してもらった価額を相続財産に組み込んだ上で具体的な相続分を算定する方法です。

特別受益者について

特別受益者となる相続人は、被相続人の生前に被相続人から扶養の範囲を超えるような援助をもらった方です。このような人を法律的な観点では、特別受益者と呼びます。特別受益者は相続分算定において、贈与してもらった金額を相続分から差し引かれることにより、具体的な相続となる取り分を算定されるのです。

このような処理を行う上で、生前の援助を相続分の前渡しと処理することが可能となり、相続人間の不公平を出さずに済むのです。

特別受益の額はもらった時点の額で計算する

被相続人から生前にもらった財産は、「財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなす(民法第904条)」とあるので、もし相続開始時に使い切っていたとしても、それはあったものとして計算していきます。

寄与分・特別受益が認められるケース

寄与分や特別受益は被相続人が生前、もしくは死亡後に特別な援助を受けていた人に適用されるものですが、寄与分と特別受益は適用場面が全く異なりますので、当然、それぞれ認められる要件が異なります。

では具体的にどのような場合なら寄与分、特別受益とみなされるのでしょうか。

寄与分の場合

被相続人の生前に、その財産の維持や増加に貢献した相続人に対して貢献の程度に応じて相続分を増額させる制度のことを寄与分といいますが、寄与分が認められるケースとして、民法第904条の2では、代表的なものは以下のようなものです。

寄与分と認められる3つの行動

  1. 労務の提供又は財産上の給付……被相続人の事業を協力、財産の増加に大きな貢献を果たした など
  2. 被相続人の療養看護……被相続人の介護援助を長年務めてきた など
  3. その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした……被相続人の財産を維持するよう努めた など

上記のような事情があり、これが「特別の寄与」であるかどうかが重要になります。

特別の寄与とは
  1. 報酬が発生しない「無償性」
  2. 1年以上の長期間に渡って従事してきた「継続性」
  3. 片手間で行ってはいないという「専従性」
  4. 被相続人との身分関係(妻、子、兄弟など)

この4つの要件を満たしていることが寄与分獲得に重要なポイントです。注意点があるとするなら、被相続人の介護援助に関して介護をしてきた場合であっても、これが親族間の扶養義務の範囲内に留まる場合には、「特別の寄与」とはいえず、寄与分が認められないことでしょう。

どの程度であれば「特別の寄与」といえるかどうかは、ケース・バイ・ケースですので、一概にいうことはできません。

寄与分は相続人のみに認められる

注意点として、寄与分が認められるのはあくまで相続人だけで、内縁の妻や養子縁組をしていない子供などは対象外となり、寄与分を主張することができません。

寄与分が認められた判例

寄与分は「労務の提供」「財産上の給付」「被相続人の事業を協力」などがありましたが、これらを細かく分類すると下記の5つの名称に分けられます。

家事従事型

事件名:寄与分を定める処分申立事件

被相続人の家業である農業の後継者として農業に従事することにより労務を提供し、一部被相続人の扶養に当たった相続人について寄与分が認められた事例。

主  文

相手方土井勝の寄与分を金1000万円と定める。

裁判年月日 平成 3年 7月31日

裁判所名 千葉家裁一宮支部

事件番号 平3(家)31号 ・ 昭63(家)395号

事件名 遺産分割申立事件、寄与分を定める処分申立事件

裁判結果 認容 

文献番号 1991WLJPCA07310010

金銭等出資型

事件名:遺産分割申立事件、寄与分を定める処分申立事件

遺産分割のための寄与分(昭和五五年法律第五一号「民法及び家事審判法の一部を改正する法律」)を定める審判の申立てにおいて、寄与分を遺産のうちに占める割合をもつて定めた事例。

主  文

被相続人の財産(相続関始時における価額・1,586万円)に対する申立人の寄与分を28.3%と定め、被相続人の遺産を次のとおり分割する。

裁判年月日 昭和59年 1月25日

裁判所名 和歌山家裁

事件番号 昭58(家)990号 ・ 昭58(家)1607号

事件名 遺産分割申立事件、寄与分を定める処分申立事件

裁判結果 認容 

文献番号 1984WLJPCA01250007

療養看護型

事件名:遺産分割申立事件寄与分を定める処分申立事件

被相続人に対する身上監護を理由とする寄与分の申立てに対し、被相続人が認知症となり、常時の見守りが必要となった後の期間について、親族による介護であることを考慮し、1日あたり8000円程度と評価し、寄与分を876万円と定めた事例。

主文

相手方の寄与分を876万円と定める。

裁判年月日 平成19年 2月 8日

裁判所名 大阪家裁

事件番号 平18(家)556号 ・ 平18(家)1358号

事件名 遺産分割申立事件寄与分を定める処分申立事件

裁判結果 認容 上訴等 確定

文献番号 2007WLJPCA02086001

扶養型

遺産分割のための寄与分を定める処分の申立てをした事案において、本来は子ら全員で親である被相続人を扶養すべきところを申立人が全面的に引受け、そのため被相続人は自己の財産を消費しないで遺産として残せたのである。民法九〇三条と民法九〇四条の二とを同時適用して具体的相続分を算定した事例。

主  文

申立人大橋菊次郎の寄与分を金730万円と定める。

裁判年月日 昭和61年 1月30日

裁判所名 大阪家裁 裁判区分 審判

事件番号 昭60(家)5077号 ・ 昭60(家)5078号 ・ 昭60(家)5076号

事件名 遺産分割等申立事件

裁判結果 認容

文献番号 1986WLJPCA01301025

財産管理型

産分割に伴う寄与分を定める処分申立事件について被相続人所有の土地の売却にあたり、同土地上の家屋の借家人との立退交渉、同家屋の取壊し及び滅失登記手続同土地の売買契約の締結等に努力した相続人につき、土地売却価格の増加に対する寄与を認め、寄与の程度を定めるにあたり、不動産仲介人の手数料基準をも考慮した事例。

主  文

原田晃夫の寄与分を金300万円と定める。

裁判年月日 昭和62年 9月 1日

裁判所名 長崎家裁諫早出張所

事件番号 昭61(家)103号 ・ 昭61(家)233号

事件名 遺産分割申立事件

裁判結果 認容

文献番号 1987WLJPCA09010001

特別受益の場合

続いて特別受益と認められるポイントになるのが、以下のようなものです。

  • 被相続人から遺贈を受ける
  • 被相続人から婚姻、養子縁組に必要な贈与を受ける
  • 被相続人から生計の資本として贈与を受ける

(特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき

引用元:民法第903

特別受益が問題になることも

認められるケースは上記に紹介したものが一般的になりますが、そんな特別受益が実際の相続で問題視されることは非常に多いです。

例としては、以下のようなものがあります。

  • ある程度まとまった金銭・動産などの贈与を受けたとき
  • 親の土地に無償で子供が家を建てるとき
  • 子供が独立した生計を立てるときに、親から生計資本として贈与を受けたとき

ほんの一例にすぎませんが、これらが特別受益に該当するとして相続のときに揉めたりする原因になるのです。

特別受益が認められた判例

「共同相続人中のある相続人の子が被相続人から生計の資本として贈与を受けた場合において、そのことがその相続人が子に対する扶養義務を怠つたことに基因しているときは、実質的にはその相続人が被相続人から贈与を受けたのと選ぶところがないから、遺産分割に当つては民法九〇三条を類推適用してその相続人の特別受益分とみなし、持戻義務を認めて相続分を算定するのが公平の見地からいつて妥当である。」

裁判年月日 昭和47年12月28日

裁判所名 神戸家裁尼崎支部 裁判区分 審判

事件番号 昭47(家)167号

事件名 遺産分割申立事件

文献番号 1972WLJPCA12280003

特別受益が認められなかった判例

【原告の主張】

被告Y1の特別受益は5341万0500円である。また、被告Y2及び同Y3は、亡Aから学費の援助を受けており、その金額は、被告Y2につき883万7045円、被告Y3につき970万8420円である。

【被告の主張】

被告Y2及び同Y3は亡Aの共同相続人ではないから、仮に被告Y2及び同Y3が私立学校に進学したとしても、その費用が民法903条1項所定の特別受益となることはない。

【結論】

原告の被告Y1に対する請求は理由がないからこれを棄却し、被告Y2及び同Y3に対する請求は上記第3の4(2)カの限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却し、被告Y1の請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。

裁判年月日 平成28年12月26日

裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平23(ワ)29166号 ・ 平24(ワ)25335号

事件名 遺留分減殺請求事件

文献番号 2016WLJPCA12268014

寄与分や特別受益があった場合の遺産分割の考え方

寄与分や特別受益が認められるから円滑に相続が行われる、というものではありません。相続人による協議によっては、遺恨を生み出しやすい問題でもあるため、実際の遺産分割も簡単ではありません。

まずは遺産分割協議で話し合う

相続人の一人が寄与分を主張したら、その分だけ他の相続人の相続分が減ってしまいます。対して特別受益は生前に援助してもらった人もしくは遺贈などを送られた人の相続分が減ってしまうので、調整が非常に難しくなります。

遺産分割調停・審判を申し立てる

相続人の協議をしても話がまとまらないと、問題は長期化する恐れがあります。中には数年単位かかるケースもあるとのこと。

遺産分割協議ではまとまらないときは、家庭裁判所の調停手続きを利用することにより、問題解決を目指します。それでも解決できない場合は審判手続き利用し、裁判所が法的観点から遺産分割について裁定処理を行うことになります。

寄与分と特別受益を受けたときの税金問題

寄与分や特別受益を交えた遺産分割問題を無事解決すると、次なる問題を考える必要があります。それは相続税に関する問題です。

当たり前のようにそれぞれに相続税がかかってきますが、実際の納税金を算出するときも、寄与分と特別受益が関わってくる場合は相続税の算定方法が異なります。では具体的にどう違うのか、見ていきましょう。

寄与分の相続税

寄与分を受けた相続人の相続税額を算出するときは、以下の計算式によって相続割合を確定する必要があります。

相続割合=実際の相続分÷相続財産価額

このように、寄与分を考慮した実際の相続額と相続財産の価額を割って算出された相続割合に基づいて、個々人の納税すべき相続税額が決まります。

特別受益の相続税

特別受益の相続税額を算出するとき、生前もしくは遺贈として贈られたものが対象となります。ただ特別受益は、民法での扱いと相続税法での扱いが大きく異なります。そのため、計算方法も若干異なるのです。

主な違いとして挙げられるのが、相続税の対象となる期間が異なります。どのように違うかというと、以下のようになります。

  • 相続税法=相続開始から3年以内(※特定贈与財産は除く)
  • 民法=期間の制限なし(※相続人間で不公平な贈与があった場合)

特別受益の相続税は民法と相続税法ではそれぞれ、算出される金額が異なるので注意が必要です。

特別受益があった場合の相続分の計算例

まず、特別受益があった相続人の財産をあったものとして財産にカウントする「みなし相続分」を算定する必要があります。この作業は民法上の特別受益の持戻し処理を同様です。

  • みなし相続分  = 相続開始時点の相続財産 + 特別受益額
  • 本来の相続財産 = みなし相続分 × 法定相続分
  • 実際の相続財産 = 本来の相続財産 - 特別受益額

このように特別受益者の相続分を計算するためには、一度「みなし相続財産額」を計算します。そして、そこから、本来の相続分を計算し、実際にもらえる相続分を算出するのです。

例えば、相続財産が8,000万円あり、配偶者と子供が2人いて、子供の1人が2,000万円の特別受益を受けていた場合の相続分で計算してみます。

  1. (みなし相続分) 8,000万円+2,000万円 = 1億円
  2. (本来の相続財産)1億円×25%(配偶者:50%、子供1人:25%|法定相続分)= 2,500万円
  3. (実際の相続財産)2,500万円-2,000万円 = 500万円

特別受益を受けた子供の相続財産は500万円になります。

相続税と贈与税の計算

相続税の計算

今回子供が受け取った財産は500万円ですが、総額では2500万円ですので、この数字を元に計算していきます。

  • 相続税の基礎控除:3000万円+(相続人の数×600万円)= 4,800万円
  • 相続税の課税対象額:1億円 - 4,800万円 = 5,200万円

相続税も法定相続分で分けると、

配偶者:2,600万円

子供1人:1,300万円

表:相続税率

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

  • 配偶者:2,600万円×15% - 50万円 = 340万円
  • 子供1人:1,300万円×15%- 50万円= 145万円
贈与税の計算

特別受益は、「被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産」と国税庁で定められており、「相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。」とされているため、特別受益としてもらった財産は贈与にあたり、特別受益をもらった人は贈与税も課税されるケースがあります。

加算する贈与財産の範囲

被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。

したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

引用元:贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

今回の例のように、子供が生前に自分の親から2,000万円の贈与を受けていた場合、下記の税率をかけて算出すると

表:一般贈与税率|兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合

平成27年一般贈与財産用速算表

基礎控除後の課税価格

税 率

控除額

200万円 以下

10%

300万円 以下

15%

10万円

400万円 以下

20%

25万円

600万円 以下

30%

65万円

1,000万円 以下

40%

125万円

1,500万円 以下

45%

175万円

3,000万円 以下

50%

250万円

3,000万円 超

55%

400万円

表:特例贈与税率|祖父から孫への贈与、父から子への贈与

平成27年特例贈与財産用速算表

基礎控除後の課税価格

税 率

控除額

200万円 以下

10%

400万円 以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1,000万円以下

30%

90万円

1,500万円以下

40%

190万円

3,000万円 以下

45%

265万円

4,500万円以下

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

2,000万円×45%(特例贈与税率) – 265万円= 635万円(贈与税)

このようになります。

ただし、贈与税を払ったのにまた相続税を払うという二重課税を回避するために、既に払い込んだ贈与税額を相続税額から差し引くことになっているので、贈与税の分損をするというわけではありませんのでご安心ください。

しかし、このままでは贈与があった時の方がかなり損をしていることになりますので、2,500万円までの贈与を控除できる、相続時精算課税制度の利用がおすすめです。

まとめ

寄与分は被相続人の生前時、財産維持・増加に貢献した人が相続分を多く分配してもらえる制度で、特別受益は被相続人から生前もしくは死後に遺贈されたなどの援助があったときに、実際の相続から差し引かれる制度です。

どちらも相続において大きな問題を生み出しやすい案件になるので、法律の専門家によるアドバイスが必須となります。

寄与分・特別受益に関する問題でお悩みの方は、こちらの記事を参考にして弁護士さんなどに相談してみましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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