遺留分減殺請求とは|減殺請求の方法と相続時に泣き寝入りしない豆知識

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
遺留分減殺請求とは|減殺請求の方法と相続時に泣き寝入りしない豆知識

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分である「遺留分」を取り戻すための法的手続のことを言います。

遺留分減殺請求の方法には特に指定がありませんが、一般的には相手方に対し内容証明郵便等で「遺留分減殺請求をしますよ」という意思表示をした後に、話し合いや調停・裁判といった手段で実際に遺留分を返してもらう交渉を行います。

元々相続人間の仲が悪くなければ話し合いで解決できることも多いのですが、こじれてしまって裁判所を介した手続きが必要になるケースは少なくありません。

今回は、遺留分減殺請求について、相続で泣き寝入りしないための豆知識をご紹介いたします。

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遺留分減殺請求ができる人は誰か?

遺留分減殺請求は、「遺留分」の権利が認められた相続人、すなわち兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属のみが行使できる請求権です。

そもそも遺留分は、残された被相続人の近しい遺族の生活保障が制度趣旨であることから、被相続人の財産処分の自由を一部制限して、これらの遺族に一定の遺産の取り分を保障するものです。したがって、被相続人からやや血が遠い兄弟姉妹に関しては、生前関わりが薄いにもかかわらず遺留分を請求するのは不適当として、被相続人の財産処分の自由を優先し、遺留分を認めていません。

さて、遺留分が認められた法定相続人(以下、遺留分権利者と呼びます)は、「配偶者」「子およびその代襲相続人(直系卑属)」「直系尊属」の3種類ですが、これらの人も常に遺留分減殺請求ができるわけではありません。

遺留分減殺請求ができるのは、以下の条件をすべて満たした遺留分権利者のみとなります。

①相続権のある遺留分権利者であること

相続欠格・排除によって相続権を失っている遺留分権利者は、そもそも遺留分を請求する権利もありません。また、配偶者は常に法定相続人となり、同時に遺留分権利者にもなりますが、被相続人に子およびその代襲相続人がいる場合には、直系卑属は法定相続人にならないため、このようなケースでは直系尊属は遺留分権利者になりません。

②自己の遺留分が侵害されていること

遺留分減殺請求を行う際には、「自己の遺留分が侵害されていること」が前提となります。したがって、相続分が思っていたより少ないというだけでは遺留分減殺請求はできず、実際に遺留分が侵害されている必要があります。

遺留分減殺請求は遺留分が侵害されている限度で有効になるため、例えば相続時に何ももらえず遺留分なら100万円がもらえる場合であったとしても、特別受益等により既に100万円の利益を受けているようなケースでは、遺留分減殺請求をすることはできませんのでご注意ください。

遺留分の割合と計算方法

遺留分の割合と計算方法

以上が遺留分減殺請求ができる人とその概要ですが、次は遺留分の割合と計算方法についてご紹介いたします。 相続財産に占める遺留分の割合は、遺留分権利者全員の遺留分を合計した「総体的遺留分」と、個別的な遺留分権利者の取り分である「個別的遺留分」の2種類があります。

総体的遺留分の算出

民法1028条は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の1/3、それ以外の場合は相続財産の1/2を「総体的遺留分」として確保する旨を規定しています。

個別遺留分の算出

「個別的遺留分」は、基本的には総体的遺留分に法定相続分を掛け合わせて算出することができますが、遺留分権利者の人数によって変動する場合がありますので、以下で詳しく見てみましょう。

個別遺留分の計算式

個別的遺留分は、以下の式によって計算することができます。

(【相続開始時の財産】+【贈与財産の価格】-【相続債務】)×総体的遺留分×各権利者の法定相続分割合

このうちアンダーラインの部分がいわゆる「みなし相続財産」と呼ばれるもので、遺留分算定の際には「相続開始前1年間になされた贈与」および「遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与」ならびに「特別受益」も含めて計算を行わなければなりません(民法1030条・1044条・903条)。

このうち、特別受益については特に注意が必要で、相続分算定の際には持戻し免除の意思表示があればみなし相続財産に含めず相続分を計算することができますが、遺留分算定の際には持戻し免除の有無にかかわらず、必ず特別受益を含めて遺留分を計算することになります。

実際の遺留分算定の際には計算が複雑になるので、難しいと思ったら早めに専門家への相談をするのがおすすめです。

遺留分権利者と遺留分割合

相続人の組合わせ 総体的遺留分 法定相続分割合 個別的遺留分
配偶者のみ 1/2 配偶者のみなので、遺留分については100% 1/2
配偶者+子2人 1/2 配偶者 1/2 1/2×1/2=1/4
1/4ずつ 1/2×1/4=1/8ずつ
子2人 1/2 1/2ずつ 1/2×1/2=1/4ずつ
配偶者+父母 1/2 配偶者 2/3 1/2×2/3=1/3
父母 1/6ずつ 1/2×1/6=1/12ずつ
父母のみ 1/3 父母のみなので、遺留分については1/2ずつ 1/3×1/2=1/6ずつ
配偶者+兄 1/2 配偶者 遺留分について100%(相続分は3/4) 1/2
遺留分なし(相続分は1/4) 遺留分なし

遺留分減殺請求の方法と手順

遺留分減殺請求の方法と手順

遺留分権利者・遺留分の算定方法についてはお分かりいただけたかと思いますが、ここからは実際に遺留分減殺請求をする際の方法についてご紹介いたします。

遺留分減殺請求の方法は、特に法定されているわけではなく、権利者がどのような方法で請求をしても問題ありません。

遺留分権利者が相手方に対して遺留分減殺の意思表示を行えば、遺留分を侵害している部分の財産についてはその時点で遺留分権利者の帰属になるとされていますが、だからといって自動的に返ってくるわけではなく、権利者自身が相手方から取り戻す交渉等を行わなければなりません。

ここでは遺留分減殺請求を行う際に使える方法について整理してみましたので、参考にしていただければと思います。

絶対に最初にしておくべきことは「内容証明郵便」の送付

遺留分減殺請求をする際に、絶対に最初にしていただきたいのが「内容証明郵便」の送付です。遺留分減殺の意思表示、すなわち「あなたが侵害している私の遺留分を返してください」という意思を遺留分を侵害している相手方に伝える手段ですが、本来であればどのような方法で行っても構わないとされています。

電話やFAXでも可能だが効果は薄い

電話やFAX、直接会って伝える等の方法でもこの意思表示の効果は生じるのですが、後々言った・言ってないのトラブルになる危険があることや、裁判所を介して交渉を行う際の証拠としても利用できることから、内容証明郵便でこのような意思表示を行うのがおすすめです。

また、詳しくは後ほどご説明しますが、遺留分減殺請求には時効があるので、内容証明郵便を送付することによってこの時効完成を防ぐという意味合いもあります(口頭でも時効完成は阻止できます)。したがって、遺留分減殺請求を行う場合は、まず内容証明郵便を送付すると覚えていただけると良いかと思います。

話し合いで請求する方法

内容証明郵便等で遺留分減殺の意思表示を行ったら、次は相手方と交渉することになります。話し合いで遺留分を請求する方法としては、遺産分割協議で遺留分を主張する方法と、その他の場で相手方と直接交渉するという方法が考えられます。

話し合いがまとまれば合意書などを作成して遺留分を返還してもらうという流れで済むので、自力で行う場合は費用などもほぼかからないかと思います。

専門家を入れずに自力で解決を目指す場合にはこの方法が一番手っ取り早いと言えますが、親族間の仲があまり良くない場合には事態が悪化する可能性も否めません。

また、自分で粘り強く交渉しなければならないため、お金が絡む話し合いが続き精神的に辛くなってしまうケースも多々あります。

裁判所を交えて請求する方法

話し合いが決裂してしまったら、次は裁判所を交えての交渉を行う必要が出てきます。実は、遺産分割等を含む「家事事件」と呼ばれる分野では、原則として調停前置主義(訴訟を起こす前に話し合いで解決を目指すという方針)が採られており、話し合いがまとまらないからといってすぐに裁判という流れにはなりません。

そのため、裁判所での話し合い(調停)を先に行い、それでもダメだったら裁判(訴訟)を行うという2段階の準備が必要になります。

遺留分減殺調停

遺留分減殺調停の正式名称は「遺留分減殺にかかる物件返還調停」で、申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。調停の流れとしては、調停申立書等を提出し、裁判所から期日が指定され、その日に裁判所に出向いて裁判官等に自分の主張を伝えるという順に進んでいきます。

裁判所での話し合いと言っても、あなたと相手方と裁判官とで直に話し合うという形ではなく、あなたと裁判官、相手方と裁判官といったように、双方が同じ裁判官に1対1で主張を伝えていくという形で最終的にお互いの意見をすり合わせていくのが調停です。

調停がまとまれば調停調書が作成され、遺留分が返還されない場合に強制執行等を行うという方法で遺留分の回収をすることになります。

遺留分減殺請求訴訟

調停がまとまらなかった場合は、遺留分減殺請求訴訟を提起して遺留分を回収します。遺留分減殺請求訴訟は、被相続人の最後の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所に訴状を提出することで訴訟提起ができます。

遺留分の額が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超えるのであれば地方裁判所での手続きというように分かれており、地方裁判所での裁判は本人または弁護士でないと法廷に立つことができなくなっています。

遺留分減殺請求訴訟は裁判の形で行われるため、裁判所から指定された期日に出向いて法廷で主張を行う必要があり、紛争性も高いことから勝訴の可能性を高めるために弁護士等の専門家に依頼する方が多いです。

訴訟の場合は、判決が出て確定すれば強制執行等によって遺留分の回収が可能になります。

実際の訴訟では、主張も証拠も書面を中心に審理されることになるので、説得力のある論理的な書面を作る必要があり、その点でも内容証明郵便の活用など遺留分減殺請求の初期から訴訟を見据えた証拠確保をするのがカギとなります。

遺留分減殺請求で使える書式と書き方

遺留分減殺請求で使える書式と書き方

遺留分減殺請求の3種類の方法では、それぞれ所定の書式を使用して手続きを行う場合がほとんどです。ここでは、それぞれの方法で利用できる書式と書き方のコツを整理してみました。

内容証明郵便の書き方

遺留分減殺請求を行う際に最初に必要になるのが「内容証明郵便」です。内容証明郵便には、記載しなければならないことがいくつかあるので、以下の文例を参考にしていただけると良いかと思います。

参照元:遺留分減殺請求の内容証明郵便の文例

平成○年○月○日

 

遺 留 分 減 殺 請 求 通 知 書

 
被相続人アシロ太郎(平成○年○月○日死亡)の相続につき、通知人アシロ花子の遺留分は相続財産の○分の○に該当するところ、被通知人アシロ次郎の相続分が私の遺留分を侵害しています。
よって、アシロ花子はアシロ次郎に対して、本書面をもって遺留分減殺の請求をいたします。
 

通知人 アシロ花子
東京都新宿区西新宿7-7-29

被通知人 アシロ次郎 殿
東京都新宿区西新宿○-○-○

①作成(請求)日時

まずは内容証明郵便の作成日時を記載します。遺留分減殺請求の場合、1年間の短期消滅時効と10年間の除斥期間が設定されていることから、請求日も重要な意味を持ちます。そのため、冒頭に記載しておくのが良いでしょう。

②遺留分減殺請求をするという表示

内容証明郵便の表題を「遺留分減殺請求通知書」等とし、あなたが遺留分減殺請求をするという意思表示を行います。

③誰の相続であるか

遺留分減殺請求を行う際には、誰の相続で、いつの相続かが明確でなければなりません。そのため、被相続人の名前と死亡日時について記載する必要があります。

④遺留分を侵害している贈与等の内容

遺留分減殺請求の前提条件である「遺留分を侵害している事実」を記載します。被相続人の遺言により特定の相続人が遺産の全てを取得した場合や、死亡直前の贈与等で遺留分が侵害された場合など、遺留分侵害の元になった贈与等を特定して記載しましょう。

⑤通知人(請求する人)

遺留分権利者からの請求であることを明確にするため、あなたの住所と氏名を記載します。

⑥被通知人(請求の相手方)

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方ごとに行わなければならないため、誰に対しての通知書なのかを明確にする必要があります。そのため、相手方の住所と氏名を明記し、きちんと相手方を特定できるようにしておきましょう。

調停申立書の書き方

遺留分減殺調停の申立書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができ、比較的簡単に記入することができるという特徴があります。

申立ての趣旨には、遺留分減殺の対象物とその価額を明記し、それらを返還するとの調停を求めるという形で記入を行い、申し立ての理由には、主に下記の内容を書くことになります。

  1. 被相続人の相続開始日と相手方・申立人の関係
  2. 被相続人の遺言内容や遺留分を侵害する贈与等についての詳細
  3. 相手方が取得した相続財産等の内容
  4. 相手方が申立人の遺留分を侵害していること
  5. 申立人は相手方に遺留分侵害物件の返還調停を求めること

個々のケースによって②③については変動がありますので、不安がある場合には専門家へ相談したり、裁判所に出向いて記入方法を尋ねるのが良いかと思います。

訴状の書き方

遺留分減殺請求訴訟をする場合は、「訴状」という書類が必要になりますが、これは上記の調停申立書をもっと詳細に書くようなものです。

弁護士や司法書士が作成するものと裁判所が提供している書式とでは若干の違いがありますが、自力で行う場合には裁判所の書式を利用するのが無難でしょう。

専門家作成の訴状の方がより詳細に法的観点から主張を行う内容になっていますが、その分作成難易度が高く、下手にこちらを作ってしまうと細かな訂正などが必要になりますし、どちらの書式で提出しても訴訟提起はできますので、裁判所の書式で充分です。

遺留分減殺請求訴訟では、どういった形で遺留分の返還を求めるかによって訴状の内容が変わり、例えば単に金銭での支払いを求める場合は「金銭支払請求」、不動産等の現物返還を求める場合は「不動産引渡請求」など、遺留分自体の内容も重要になります。

基本的には「遺留分減殺請求」としておけば問題ありませんが、遺留分の内容が多岐にわたる場合(金銭と不動産を求める場合など)は、「遺留分等減殺請求」とすると良いでしょう。以下にざっくりとですが遺留分の内容に応じた請求を整理しておきますので、よろしければ参考にしてください。

参照元:遺留分の内容と相手方への請求

相手方に請求したい内容
(返してもらいたい遺留分)
請求の内容 備 考
現金 金銭支払請求不当利得返還請求  
不動産 不動産引渡請求+所有権移転登記手続請求建物(土地)明渡請求+所有権移転登記手続請求など 共有物件の場合:共有物分割請求共有持分権移転登記請求
宝石・絵画等 動産引渡請求  
自動車・船舶 動産引渡請求+登記(登録)手続請求 共有物件の場合:共有物分割請求共有持分権確認請求
有価証券等 名義変更手続請求  

遺留分減殺請求の時効にも要注意

遺留分減殺請求の時効にも要注意

実は、遺留分減殺請求はいつまでもできるというわけではなく、民法1042条によって2種類の時効が設定されています。

①相続または贈与・遺贈があったことを知った時から1年(短期消滅時効)

消滅時効とは、一定期間行使されない権利を消滅させる制度のことで、この1年の消滅時効については、期間内に1度でも遺留分減殺請求を行えば問題にならなくなります。つまり、相続または遺留分が請求できることを知った時から1年以内に内容証明郵便の送付等を行えば何の問題もありません。

ただし、消滅時効の起算点については要注意で、基本的には被相続人の死亡の事実を知った時(相続の開始時)や、遺言書の内容が明らかになった時が起算点になりますので、好きな起算点を選べるというわけではありません。

また、被相続人と疎遠等の理由でこれらの時期に大幅なズレがある場合には、相手方と起算点について争いが生じる可能性があることから、あなたがいつ・どのようにこれを知ったのか、また証人になってくれそうな人がいるか等も整理しておくのがおすすめです。

②相続開始の時から10年(除斥期間)

1年の短期消滅時効が回避できても、今度は10年の除斥期間に注意しなければなりません。除斥期間は一定期間経過によって権利自体を消滅させる制度なので、時効に似ているのですが、中断や停止といったものが認められていないため、どのような事情があってもその期間が過ぎたら権利がなくなってしまいます。

そのため、一度減殺請求をしたからといって安心せず、早めに解決できるよう尽力するのがおすすめです。

参照元:遺留分減殺請求権の時効のイメージ

②相続開始の時から10年(除斥期間)

もし遺留分減殺請求をされた場合に確認すべきこと

ここまで、あなたが遺留分減殺請求を行う場合に必要な知識をご紹介してきましたが、逆にあなたが遺留分減殺請求をされた場合にどうしたら良いのかも知っておいて損はないかと思います。

最後に、遺留分減殺請求をされた場合にすぐに確認して欲しいポイントを整理しましたので、よろしければご覧ください。

内容証明郵便に書いてあること

前述の内容証明郵便の書式を見ていただければ分かるかと思いますが、遺留分減殺通知書が届いたら、まず以下の点をチェックしましょう。

①相手方は誰か

相手方が誰か分かれば、その人が遺留分権利者であるかどうか、またざっくりとした遺留分割合を計算することが可能になります。

②誰の相続についての減殺請求か

先述のとおり、遺留分減殺請求には時効があるので、時効が成立しているかどうかをチェックします。あまりに昔の相続が対象になっている場合は、10年の除斥期間が過ぎている可能性がありますので、このような場合は遺留分請求されるいわれがないので安心してください。

③遺留分侵害の根拠は何か

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相続人等に個別に行うことになっているため、あなたの相続等が請求者の遺留分を侵害しているかどうかを確認します。

というのも、稀に相続人全員に遺留分減殺請求を行う人もいるので、この点の確認は非常に重要です。あなたが相手方の遺留分を侵害していなければ減殺請求されても財産を渡す必要はありませんので、内容証明郵便が届いたからと言って焦って相手方と交渉せず、きちんと内容を確認しましょう。

調停申立書や訴状の内容

調停申立書や訴状には、相手方の情報の他にも「請求の趣旨」と「請求の原因」が記載されています。これらについて、どのようなことが書いてあるのかをきちんと把握しましょう。

請求の趣旨に書いてあること

請求の趣旨とは、「どのような調停・判決を求めるのか」を簡潔に記したものになります。言い換えれば、判決主文に相当する相手方の要望が書かれた部分です。

相手方がどのような減殺請求をしているのかはこの部分を読めば分かるようになっていますから、何が遺留分減殺の対象になっているかを知ることができます。

相手方が金銭支払いを希望している場合は「金○○円を支払え」、不動産返還を希望している場合は「別紙物件目録記載の○○を引き渡せ」「別紙物件目録記載の○○の持分○○について平成○年○月○日遺留分減殺を原因とする所有権一部移転の登記手続きをせよ」などと記載されているので、それらが正当なものかどうかをきちんと確認しましょう。

請求の原因に書いてあること

請求の原因とは、請求の趣旨を裏付ける原告の言い分を記す項目なので、遺留分減殺請求に至った経緯を確認することができます。つまり、この部分を読めばあなたの取得した財産で減殺対象になっているものについて、どの贈与・遺言によるものか、内容は何なのかについて分かるようになっています。

この部分についても、相手方の言い分が正当なのかどうかを判断して対策を練ることが大切です。なお、裁判所から調停申立書や訴状が届いた場合は、内容がどうであれ絶対に無視してはなりません。

調停や裁判は欠席しない方が良い

調停や裁判を正当な理由なしに欠席してしまうと、不成立になります。

これらの書類が届いたときには、答弁書や回答書といったあなたの言い分を聞くための書類を必ず提出しましょう。

仮に相手方から言いがかりに近い主張をされたとしても、答弁書なども提出せず期日も欠席すると相手方に有利に裁判手続が進んでしまいますので、絶対に無視は止めましょう。

もし不安が残る場合には、弁護士等の専門家への相談をした方が確実です。

まとめ

遺留分減殺請求の手続きは、比較的自由度が高く、裁判所を介さないものであればどのような方法で行ってもさほど問題にはなりません。ただ、請求しただけで遺留分が返ってくるのは非常に稀かと思いますので、訴訟など最悪のケースを想定して、初手から証拠保全を行っていくのがおすすめです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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