遺留分減殺請求について

相続
遺留分

遺留分減殺請求は少なくとも本人が電話等の口頭で請求相手に通知しなければならないのでしょうか?  父親の死亡によって私の長男に公正証書の包括遺贈が発生し私は既に遺留分減殺請求を遺贈執行人に伝えましたが配偶者である母は少し認知症で特養に入っていますが配偶者である母の分も請求できるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2019年04月01日

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遺留分減殺請求を書面で行うことは要件ではありませんが、口頭で行うと、後になって請求したかどうか...

遺留分減殺請求を書面で行うことは要件ではありませんが、口頭で行うと、後になって請求したかどうか不明確になってしまうことから、書面で行うべきであると思われます。
また、遺言執行者に請求されたとのことですが、遺留分減殺請求は原則として受遺者に行う必要がありますので、ご長男の方へも請求されておかれることをお勧めいたします。
なお、母分については母ご自身が行うか、もしくは難しければ成年後見人の選任を経て、後見人から行う必要があるでしょう。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

請求についてはきちんと書面で通知すべきです。後日争いが生じる恐れがあります。また請求の日付が重...

請求についてはきちんと書面で通知すべきです。後日争いが生じる恐れがあります。また請求の日付が重要なので内容証明でする必要があるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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