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KL2020・OD・037
相続が発生したとき、特定の相続人がすでに被相続人の預貯金などの遺産を使い込んでいることがあります。そのような場合、他の相続人としては納得できないので、遺産の範囲に争いが発生して相続トラブルにつながりやすいです。
他の相続人による遺産の使い込みはどのようにして調査すればよいのか、また使い込まれた遺産をどうやって取り戻せばよいのでしょうか?
この記事では、相続人による遺産の使い込みがあったときの対処方法をご紹介します。
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生前に被相続人と同居していた長男などの相続人が、遺産の預貯金などを使い込む、というようなケースは頻繁にあります。そのようなとき、どうやって使い込みの事実を調べたらよいのでしょうか?
個人でできる調査方法と弁護士などの専門家に依頼する方法に分けてご説明します。
遺産の使いこみが問題になるのは、たいていの場合預貯金です。
そこで、被相続人名義の金融機関の口座を調べましょう。
対象の金融機関に行き、相続人であることを示す戸籍謄本などの書類を提出すると、被相続人名義の口座について取引内容の開示を受けられます。最高裁2009年1月22日の判決では、相続人が被相続人名義の預貯金口座の取引履歴を請求したとき、金融機関は拒むことができないと判断されているからです。
だいたい、現在から遡って10年間分の取引履歴までであれば、開示してもらえることが多く、ゆうちょ銀行の場合、定額貯金などの解約払戻請求書の写しを交付してもらえるケースもあります。
証券会社や生命保険などの場合にも、戸籍謄本を提示して開示請求書を提出すれば、取引履歴や保険の解約年月日、払戻金額などの資料を開示してもらえます。
自分たちで調べることに限界を感じたら、弁護士に依頼して調査してもらうことも可能です。
弁護士には『弁護士法23条照会』という特別な照会制度を利用できます。
この制度を使うと、被相続人名義の預貯金の取引履歴や生命保険、証券口座の取引履歴などを高い確率で取り寄せることが可能です。場合によっては、紛争の相手方名義の生命保険や証券口座の取引履歴などを取得できる可能性もあります。
また弁護士に依頼すると、調査結果をわかりやすくまとめた表などを作成してもらえるので、どの金融機関や証券会社などでどのくらいの使い込みがあったのかをのちに整理しやすくなります。
今は個人情報保護法が施行されていて、各機関も個人情報の取り扱いには慎重です。弁護士照会制度を使っても、紛争の相手方名義の取引履歴については、まず開示されません。
そのようなときでも、裁判をすれば裁判所の職権で調査をしてもらえる可能性があります。この方法を『嘱託調査』と言います。
また、裁判前に仮処分を申し立てることによって開示が認められる可能性もあります。
特定の相続人による遺産の使い込みを証明するには『証拠』が必要です。具体的には以下のような資料を集めましょう。
まずは被相続人名義の預貯金口座の取引履歴が重要です。
遺産の使い込みは、同居している親族が被相続人名義の預貯金口座の通帳・印鑑を預かったり、勝手にカードを持ち出したりして、預貯金を自分たちのために使ってしまうケースが多数だからです。
取引履歴を見ると、いつどこで何円のお金が出金されたのかが明らかになります。被相続人が寝たきりなのに一度に30万円や50万円などが出金されるなど、不自然な取引があったり、被相続人が使っていなかったクレジットカードの引き落としがあったりした場合などには、使い込みが強く疑われます。
被相続人が介護認定を受けていた場合には、介護認定記録も役に立ちます。
預貯金からの出金があったとき、相手からは「被相続人本人が自分の意思で出金した」と反論されることが多いです。そのとき、介護認定記録などによって被相続人が自分で預貯金の払い戻しや管理などをできる状態でなかったことを証明できれば、その取引は被相続人によるものではなく相続人による使い込みであると立証できます。
介護認定資料を取得したいときには、戸籍謄本など相続人であることを証明できる資料を持参して、自治体に資料開示を請求しましょう。
介護認定の記録と同様、医療機関における診療録や看護記録、カルテなども被相続人の状態を証明する有用な資料となります。
相続人が病院に開示請求をすれば、開示してくれるケースが多いです。開示してもらえない場合には、弁護士に依頼して弁護士照会や仮処分といった方法を取りましょう。
実際に使い込みが発覚したら、どのように対処すればよいのでしょうか?
相手は遺産を使う権利がないのに勝手に使って遺産を減らしているのですから、当然遺産の返還請求をすべきです。
そのためには、以下の2つの法律構成が考えられます。
不等利得返還請求とは、法律上の理由なく利益を得た人に対し、そのことで不利益を受けた人が利益の返還を求めることです。
遺産を使い込んだ場合、使い込んだ相続人は権利なく勝手にお金を自分のために費消しているので「法律上の原因なく利益を得た」と言えます。
このような場合、非相続人は相手に対して得た利益を戻せと請求する不当利得返還請求権があります。
相続人は、この権利を法定相続分に従って相続しますので、相手が使い込んだ遺産のうち自分の法定相続分を『不等利得』として返還請求することが可能です。
次に損害賠償請求という法律構成も考えられます。
損害賠償請求は、加害者が不法行為を行ったことによって被害者が損害を受けた場合、その損害の賠償を求めることです。
遺産が使い込まれた場合、使い込んだ相続人は権利なしに遺産を自分のために使っているので、横領や窃盗行為となり、不法行為が成立します。
そして、他の相続人は遺産の使い込みによって受け取れる遺産が減ってしまうので、損害を受けていると言えます。
そこで、不法行為にもとづく損害賠償請求として、使い込んだ相続人に法定相続分の遺産の返還を求めることが可能です。
なお上記の法律構成は、法的な権利の種類の問題であり、どちらを選択しても「遺産の返還を求める」結果に変わりありません。
遺産の使い込みをされたときの対処方法は、使い込みが発覚したタイミングによっても変わってきます。
以下で、ケース別の対処方法をご紹介します。
被相続人が生きている間に使い込みが発覚したら、被相続人本人が使い込まれたお金の返還請求を行う必要があります。
そこで、被相続人に資料を示して使い込みの事実を説明し、使い込んだ本人に対して返還請求するように説得しましょう。
もしも被相続人の判断能力が失われているようであれば、成年後見を申し立てて、後見人の手によって財産の取り戻しをしてもらう必要があります。
相続開始後、相当な時間が経過してから使い込みが発覚するケースがあります。その場合、不当利得返還請求権や不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効が問題となります。
不当利得返還請求権の時効は、権利を行使できるときから10年間です。つまり、不正出金が行われて10年が経過すると、返還請求ができなくなってしまいます。
これに対して不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は使い込みの事実を知ってから3年です。また使い込みの事実が発覚しなくても使い込み時点から20年経過しているとやはり請求はできません。
遺産の使い込みが疑われるならば、早めに調査を開始し、判明したらすぐに返還請求に取りかかるべきです。
使い込まれた金額が少額の場合、あえて裁判などをして相手の責任を追及すると労力がかかって大変です。遺産分割協議を行うなかで、相手の取得分を少し減らして解決するなど、なるべく話し合いで穏便に解決することを目指しましょう。
お互いに感情的にならないよう、相手を責めすぎないよう注意したいですね。
特定の相続人による遺産の使い込みがあったとき、他の相続人としては「納得できない」と感じて強い憤りを覚えるものです。しかし、相手の責任を追及するには、まずは使い込みの証拠をしっかり集めて「いつどのくらい使いこみが行われたのか」事実関係を明らかにする必要があります。
素人だけでは対応が難しくなることも多いので、お困りの場合は、お早めに弁護士に相談してみてください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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