クレジットカードと消費者金融からの借金を滞納しています。

借金・債務整理
自己破産

去年末からクレジットカードの支払いと消費者金融からの借り入れの返済が滞っています。
総額は500万程で、裁判所からの通知も来ています。
恥ずかしい話ですが貯金も全くなく、仕事も派遣でなんとか食い繋いでいる状態です。
司法書士事務所や弁護士事務所に相談しましたが、自己破産しかないとの見解でした。
現在住んでいるマンションは親名義ですがすでに他界しており、名義変更をしていない状態で自分が住んでいます。
自己破産だとこのマンションも手放すしかないのでしょうか?もしマンションをこのまま残せるのであれば方法を教えて頂きたいです。

相談者(ID:18842)さん

2020年08月29日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

マンションが親御さんの名義ということですが,相続人がまきさんしかいないのであれば,まきさんの資...

マンションが親御さんの名義ということですが,相続人がまきさんしかいないのであれば,まきさんの資産ということになり,自己破産をすれば結果として手放すことになります。

手放さずに済む方法として,破産ではなく,小規模個人再生手続により,債務を圧縮して原則3年で返済するという方法もありますが,マンションの評価額によっては,あまり債務を圧縮できないかもしれません。
個人再生においては,債務を圧縮するといっても限界があり,「その人の資産額を超える」弁済額でなければならないのです。これは,清算価値保障といいます。
例えば,500万円の債務がある場合,何も資産がない人であれば,総返済額100万円の再生計画が可能ですが,仮に,300万円の評価の不動産を持っている場合は,総返済額は300万円を超える金額でなければなりません。

そのため,まずは,マンションの固定資産評価額(納付通知書を見れば価格が記載されています)を確認すべきだと思います。
その評価額を超える金額を3年で返済していけるかを検討すべきでしょう。
それが難しければ,破産しかないです。

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

民事再生があります。 個人再生のメリットは、借金が5分の1程度まで削減されるほか、借金の督促...

民事再生があります。
個人再生のメリットは、借金が5分の1程度まで削減されるほか、借金の督促が止んで静かな生活が送れること、車や住宅などの資産を手放さずに債務整理できることなどが挙げられます。
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岩田 憲明
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