連帯保証人に対しての損害賠償請求ができますか

借金・債務整理
友人・知人との借金トラブル

現在、法人Aから奨学金を借りています。

連帯保証人としてBさんがいるのですが、Bさんとは関係性が悪くなってしまい連絡が取れなくなっています。 (連帯保証人を解除しろと連絡が来たのが最後)

そのBさんが法人Aに対して書面で、私に対しての事実ではない嘘を色々と書いた手紙を送っていたそうです。

その結果、法人Aの奨学金が一時停止されてしまったのですが、私が直接法人Aと話し、Bの嘘、誤解を説明して奨学金が再開しました。

就職することが条件の法人Aに対して、プライベートのこと、恋人のことや、家庭のことなど全て嘘で作られた手紙が渡ったことにより、就職が厳しくなりました。

また、同じような内容を今所属している学校にも送っているようで、プライベートな嘘の個人情報が流されているのが現状です。

法人Aに就職しない場合、返還不要だった300万円を全て返さないといけなくなります。

また、学校の推薦も実質不可能になります...。

以上の条件の中、連帯保証人Bに対して、名誉毀損、損害賠償、慰謝料は求められるのでしょうか?

相談者(ID:18364)さん

2020年07月05日

弁護士の回答一覧

岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

連帯保証人であるBさんが貴方のことを誹謗中傷する事によって、Bさんにも振りかかって来る事がわか...

連帯保証人であるBさんが貴方のことを誹謗中傷する事によって、Bさんにも振りかかって来る事がわかって無いようです。仮に就職できなかった場合返済出来ないでしょうから、当然のこと連帯保証人に責任がきますので、まずは、そこからBさんに伝えてみてはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)
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