8年前に知人から借りた10万円の返済について

借金・債務整理
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お世話になります。約8年前に知人から書面なしで口頭で10万円かりました。口頭でも返済期限を決めていなくて、あるときに手持ちしてくださいとのことでした。相手の債権の消滅時効は10年で宜しいでしょうか?それとも、民法改正により、5年になったのでしょうか?今後、借りて10年たった場合は消滅時効ですか?今回の口約束で証拠がない場合は裁判で相手はどのように返済を求めてきいますか?効力のある返済督促を相手は作れるのでしょうか?御多用の折、大変恐縮ですが、ご教示頂ければ幸甚です。宜しく御願いします。

相談者(ID:16821)さん

2020年04月05日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

消滅時効のように突然、改正法が適用になることによって混乱を招くような規定は、改正法施行以前の契...

消滅時効のように突然、改正法が適用になることによって混乱を招くような規定は、改正法施行以前の契約には適用されません。消滅時効期間は10年のままです。
しかし問題はその時効の起算点をいつにするかということです。特に返済期限を定めず、「(返せるお金の)あるときに手持ちして下さい」ということであれば、借りたらすぐ翌日には返さなければならないなどという趣旨ではなく、数ヶ月程度は借りていてもよいという意味に受け取れます。しかし果たしていつから消滅時効期間がスタートするのかは判然としないので、結局は、裁判官の考え方一つということになりそうです。

>今回の口約束で証拠がない場合は裁判で相手はどのように返済を求めてきいますか?
これはあなたの良心を信用して返済を求めるということでしょう。実際、あなたは約8年前に10万円借りたことを覚えておられるのですから、もし裁判に訴えられとしたら「借りた事実は認める」として答弁するべきです。
そもそも裁判に訴えられる前に返済をどのようにするか、知人とよく話し合うべきかと思います。

>効力のある返済督促を相手は作れるのでしょうか?
申し訳ありませんがご質問の意味がよく分かりません。実際に約8年前に返済期日を定めることなく10万円を貸した事実はあるわけですから、「そろそろ返済をして欲しい。」とあなたに請求すれば、それは返済督促になると思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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