生活保護受給中の借金

借金・債務整理
その他

平成30年11月14日から生活保護受給中です。
定年退職後、毎月、生活保護の76,172円と年金の48,831円の計125,003円で生活をしています。
仕事をしていた時期(平成12年10月以降)から、お金が不足した時のみ、アコムから借金し返済、というのを繰り返しています。
生活保護受給以降も、総額68,000円を借りてしまいました。

返済が厳しくなり、破産手続をしようと弁護士事務所に相談に行きましたが、
過払金で70万~100万くらいの返金が見込めるので破産をする必要はないと言われました。

生活保護受給中に借金をすると、借りた額を不正受給分として返金しなければならない、と教えてもらいました。
また、ケースワーカーになるべく早く報告したほうがいいとも言われたのですが、現状、返金するための68,000円を持っていませんので困っています。

過払い金が入金された後にケースワーカーに報告、返金でもいいのでしょうか?
報告が遅れるとペナルティとして返金額が増える、ということはありますか?

また、過払い金が入金された後、生活保護はどうなるのでしょう?
一旦、受給停止の手続きをし、過払い金がなくなったら再申請するのでしょうか?

相談者(ID:6456)さん

2019年06月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>生活保護受給中に借金をすると、借りた額を不正受給分として返金しなければならない 生活保護中...

>生活保護受給中に借金をすると、借りた額を不正受給分として返金しなければならない
生活保護中に借金をするということは、生活保護のお金だけでは生活をするのに全く足りないということを意味しているわけで、不正受給扱いされてしまうのだとしたら全くおかしなことだと思います。
しかし生活保護の制度は不合理なことが多々ありますので、実際、そういうことになっているかもしれませんね。
ともあれ、不合理な取り扱いであることには違いないので、それはいちいち報告しないでもよいと思います。

平成12年からの取引を続けているなら確かに過払金が見込めますので、過払金があるが故に債務が存在しないことの確認を求めるための手続を急いだらよろしいかと思います。
ただ過払金の返還があってもその旨はケースワーカーへの報告義務がありますし、結局、臨時収入があったとして、福祉事務所に支払うよう求められることになりますので、債務がないことの確認さえ得られればよく、無理に過払金の返還請求はしなくてもよいかと思います(いずれにせよ数年前から大手消費者金融は過払金があっても、そのうちの1割とか2割とかしかなかなか返還してもらえない現状があります。)。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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