売掛金 強制執行 銀行口座

債権回収
売掛金

Aという会社に債務名義、強制執行権を持っています。Aの法人口座に強制執行をかけたらほぼゼロでした。

実質店長のBさんの銀行口座は知ってます。お金の管理はBさんがしています。 

裁判所にBさんの口座を差し押さえられるかと聞いたら、責任財産としての証明が必要ですといわれました。 

どうすれば良いですか? 

B さんの保険証のコピーはあります。保険証に書いてある住所は会社の住所でした。それはなりますか?

相談者(ID:9250)さん

2019年09月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

改めて今度はBさんに対しての訴訟を提起して、A社の実態は結局、Bにほかならないのだということを...

改めて今度はBさんに対しての訴訟を提起して、A社の実態は結局、Bにほかならないのだということを主張立証して、Bさんに対する債務名義も取得しなければなりません。
書記官は、こともなげに「責任財産としての証明が必要です」と述べられた由ですが、相当に難しい訴訟になります。
確かに、世間では、「株式会社」とはいっても名ばかりで、社長のワンマン会社であり、実態は個人事業と何ら変わりがないという会社が非常に多く存在します。
しかしそうではあっても、株式会社を名乗る以上、個人とは独立の法人格を有して独立の財産の帰属主体として認められるわけですから、逆に個人であるBさんの財産もA社と何ら区別する必要はないという主張をしても簡単に認められるわけではありません。
社長個人の自宅をそのまま本店として登記している場合も珍しいわけではありませんから、保険証の住所が会社の住所であったからといって、A社=Bという証明ができるというものでもありません。

ともあれ、可能性があるかどうか法律事務所にて法律相談を受けられることをお勧めします。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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