業務委託における業務放棄について。業務を放棄されたので債権を回収したいが、内々での取引が多く領収書などの資料が少ない
業務委託をしたのですが、業務を遂行するはずの本人が業務の遂行を辞め、こちらが提案する折衷案をことごとく拒否するため債権を回収したい
しかし仲間内での新規事業のスタートアップだったため、領収書のないやりとりや機材のレンタルなどが多く不安である
金額面はさほどではないものの、内外へのケジメもあり何かしらの対応を迫られている
よって少額訴訟を考えている
弁護士さんに相談したいのは
領収書などの材料が無いものは少額訴訟において損害として認定できるものなのか?
また、書くだけは書けるが証拠なし扱われて認証されない場合が多いなどもあればお答えいただきたく思います
相談者(ID:17486)さん
弁護士の回答一覧
相手からなんらかの金銭を受け取れる予定だった場合、相手の業務放棄により何らかの損害を受けた場合...
業務委託とその放棄ということなら、おそらく領収書より契約書など依頼内容を証明する書類やメールラインなどを証拠として、こちらの請求に根拠があることを認めさせることになります。
領収書が必須ではないですが、全く証拠がない状態では、相手が認めない限り請求が認められるない可能性が高いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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