預けたお金を返してもらえない

債権回収
借金・貸金

約70万円という少額な金額ですが、預けた金額が返ってきません。
催促して9か月も経ちました。
会社のお金なので、少額とはいえ、困っています。
被害届を出したら警察は受理してくれますか?もし、警察が動いてくれなかったとしても刑事裁判は可能でしょうか?

相談者(ID:15812)さん

2020年02月17日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

その預けた相手が、最初から、そのまま返さず自分の物として使ってしまおうと考えていたのに、あなた...

その預けた相手が、最初から、そのまま返さず自分の物として使ってしまおうと考えていたのに、あなたには必ず返す、迷惑はかけないなどといっていたということが、証拠により裏付けられる状況であれば、警察に詐欺罪として被害届を提出することは考えられます。
しかし、そういう最初から返す気が全くなかったのだということをどうやって証明するかが問題で、警察に事件性があることを納得させることは至難の業だと思います。
あくまでも警察や刑事裁判に頼るのではなく、民事裁判等の手続きでの回収に努めるのが本筋です。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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