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KL2020・OD・037
先月、中部地方のとある企業が、『お金を払ってでも働きたい人、積極的に学びたい人』を募集していました。
時給換算すると最低賃金を下回ってしまったり、月に定められている残業時間を大幅に超えたりしてしまう『ブラック企業』が問題視されている中、『お金を払ってでも働きたい人』を募集することに批判が殺到。募集を撤回することになりました。
その企業は、内容を修正して募集し直すことになりましたが、その内容は以下になります。
SNS上では、『助けて下さる方』『住居を無料で貸し出す』という文章に、『試用期間中の給料は出さない代わりに、住居を無料で貸し出そうとしているのではないか』との声が上がっています。
上記のような募集方法に問題はないのか?弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
Q.あなたの弁護士編集部:
お互いが納得すれば、『労働者側がお金を払って働く』という労働契約を結んでもいいのですか?
A.梅澤弁護士:
結論からいうと、『労働者側がお金を払って働く』という労働契約は認められません。
そもそも雇用契約とは、従業員が経営者の指揮・命令に基づいて労働力を提供し、経営者がこれに対して対価を支払う契約です(民法623条、労働契約法2条)。
そのため、雇用契約では、会社から従業員に賃金を支払うことが契約の要素として必須であり、従業員が労働力を提供し、かつ金銭を支払うという合意は雇用契約ではありません。
仮にそのような合意をしても会社はあれこれ指示することはできませんし、労働者も出勤したり、作業を行ったりという義務を負うことはありません。
Q.あなたの弁護士編集部:
募集要項で給料や福利厚生の内容を一切明かさず、実際に対面してから伝える、もしくは対面してから相談する、というのは法律的にはアリなのですか?
A.梅澤弁護士:
結論からいうと、必ずしも許されないわけではないと考えます。
労働者に対する労働条件の明示については、職安法5条の3第一項に、『労働供給事業者は、労働者の募集にあたり、その者が従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を明らかにしなければならない。』とあります。
そして、募集条項などを明らかにしなければならないタイミングについてですが、『募集に応じて、労働者になろうとする者との間で最初に接触する時点まで』を原則としています。
しかし、これはあくまで原則論であり、『従事すべき業務の内容などの事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、そのむねを併せて明示すること』とあるように、例外的な扱いをすることも許されています(同条項)。
ただ、労働者も面談するまで労働条件が分からないということは不安でしょうし、企業側も条件を面談時まで明かさない理由も見出しにくいことから、ある程度事前に条件を明示してから面談に望むほうが親切であり、望ましいとは思います。
Q.あなたの弁護士編集部:
SNS上で、『給料は出さないけど、その代わり住居を無料で貸そうとしているのではないか』という声がありましたが、『お金の代わりに住居や食料、その他価値のあるものを与える』労働契約は法律的に問題ないのですか?
A.梅澤弁護士:
労働基準法第24条1項には、『賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない』との規定があります。これは通貨払いの原則と呼びます。真偽のほどはわかりませんが、『給料の代わりに住居を貸し出す』という契約は認められにくいでしょう。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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