求人 労働 採用において

労働問題

拙い文ではありますが、質問させてください。

今回私におきた出来事です。労働求人採用面談をこのような形で見合わせられました。

遡ること去年の10月にとある飲食求人のサイトに登録してスカウトのオファーのメールを頂き、面接をしていただきました。ただ、私とその会社の転職と入社のタイミングが合わなかったらしく、そのまま何の連絡もないまま半年が立ちまして、私としては何かしらタイミングと求めるものが違く、縁がなかったのだろうと思ってました。

その面談時に話しをしていた私の退職時期が4月だったのですが、その会社から3月半ばに連絡があり、失礼を承知でまだ考えていただけるなら…とのことだったので私は何かの縁であり、わざわざタイミングを合わせていただけたとおもい、その会社とは別に内定していた会社を断り、そこの会社の面談をもう一度受けました。その会社は本業がそれなりの会社で、責任者としてだと入社までに段階があるそうです。

私の辿った順番としてはこのような形です、
1飲食事業部マネージャー面談→2技術面談時の料理打ち合わせ→3マネージャーと別店舗シェフの料理技術面談→4実店舗での体験入店→5会社経営陣との役員面談と料理実食 5に至るまでに40日間

そして4の実店舗体験入店の後にマネージャーと店の問題点や役員面談の話になり聞いたところ、飲食においては任されているから、最後の面談だけ役員がするとの事でした。

そして5の役員面談の日におかしな事になりました。

面談の日時場所に伺い、マネージャーに中に通され料理からお願いしたいので…と言われ、「よろしくお願いします!」と紹介されるがまま社長と役員に挨拶をし、言われるがまま私はその日に作ってほしいと言われたものの仕上げに取り掛かりました。

用意ができたのでどうすればいいか聞きに行くと、経営陣と打ち合わせ中だから呼びに来るとの事なので待ってました…ですが30分してもいっこうに誰もこず、1時間ほどたってマネージャーがきて、採用条件や雇用問題、飲食事業部の離職率の事で経営陣と色々揉めだしてしまったと、二人でもう一度話しをしたいと言われ別室で話しをして、「こんな状況で面談をしたのでは失礼だ」と、社長、経営陣は言っていたそうでいなくなり…おそらく帰ったのでしょう。

グダグダになりながら誰が食べてくれるかもわからない面談実食用の料理を作り、マネージャーが今後どうなるのかを早急に連絡してくれるとのことなので、その日は帰りました。

次の日、マネージャーから送られてきたメールがこれです。↓

「昨日は色々と不行き届きがあり、大変失礼いたしたました。
申し訳けございません。

社内事情で大変お恥ずかしいのですが、ここまでお時間を割いていただき、色々とお話させて頂きましたので、正直に事の経緯を説明させて頂きます。
事業部の総意として、採用をと昨日の役員会議にて議案提示を致しましたが、人事部経理部と大幅に話がもめてしまいました。
このような状態で、結果をお待たせする事や再度時間を頂戴することははなはだ失礼になってしまうという事で、経営陣から採用見送りとの決断をされてしまいました。

私と私達事業部の力の無さが、結果として多大なご迷惑をお掛けしてしまった事、お詫び申しあげます。
正直飲食に対する考え方が共有できると判断していましたので、一緒にお店を作っていくことが出来なくなり、とても悔しいです。

一飲食人として、今後のご活躍を心から願っています。
ご希望にそえず、申し訳ございませんでした。」

…と言うメールが送られてきました。

失礼とは何をもって失礼と言ってるのか訳がわからない自分がいます。私としましては会社で決定したことはしようがないことなので、就職活動もできず、ここに至るまでのそこの会社に対しての一月分の時間(面談、料理提供、提案、仕込み、仕入れ、仕事としての体験入店、交通費等)と再度これからの就職活動の時間、またその間の決まらない不安感など、まして役員面談と言われてるにも関わらずそちら様の都合で面談すらせず、結果謝ることすらしない会社に納得がいかない状態であります。

労働や法律に私自身弱く、なにかしら相手側(人ではなく会社)訴える事はできるのでしょうか?

小さい話しではありますがせめて、面談や体験入店した時の交通費や賃金は請求できるのでしょうか?また、法的に何かしら成立するのでしょうか?私的には正直、詐欺にあった気持ちです。

長文の質問になりお手数ではありますが、どなたか教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

相談者(ID:1656)さん

2018年05月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。 詳しい事情がわからないので、一般論と...

お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、不可能ではないです。が、採用内定法理、採用内々定法理の保護が及ぶかどうか、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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