離婚に際し請求できる金額について

離婚
熟年離婚

60代後半の母が再婚相手から離婚してほしいと言われています。出て行けと言われ別居して4ヶ月です。再婚相手とは熟年結婚で12年間結婚していました(まだ離婚はしていません。)
愛想は尽きていたのでしょうが、自分の孫の手間がかからなくなったようなタイミングで離婚を言い渡され、年金分割分以下の最低限の条件しか提示してきていません。
その上母が婚姻費用の請求を家裁に申し立てると、弁護士をつけ、かなり話を誇張または捏造して離婚しようとしてきています(話を捏造するのは認知症ではないかともと思っています。)
相手に不動産などの財産はありますが、相続によるものが多くを占めているので離婚しても財産分与の請求はできないようです。
70近くになって独り身になる母の老後が安心できるような慰謝料なり和解金なりを請求したいのですが、勝ち取れるものでしょうか。

相談者(ID:19942)さん

2021年04月20日

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