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KL2020・OD・037
離婚後に慰謝料請求はできるのでしょうか。実は、離婚後でも民法724条で定められた期限内であれば元夫(元妻)に慰謝料請求することが可能です。
【根拠】
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法
例えば元夫(元妻)の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、慰謝料の請求期限は以下のようになります。
慰謝料請求の時効 |
条件 |
3年間(消滅時効) |
あなたが元夫(元妻)の不貞行為を知った日から3年間 |
20年間(除斥期間) |
元夫(元妻)が不貞行為に及んだ日から20年間 |
中に、期限内であれば慰謝料請求ができると言っても、相手が了承しないのではと考える方もいるでしょう。
もちろん、相手に慰謝料を請求するためには、婚姻期間中に不貞行為に及んでいたことを立証する証拠を用意しなければなりません。また、時効以外の慰謝料請求できる条件に該当している必要もあります。
離婚後に慰謝料を獲得するには、慰謝料請求できる条件に該当し、事前準備を整えた上で手続きを進めること大切なのです。
そこで今回は、離婚後に慰謝料請求をしたい方が知っておくべき知識として、具体的な慰謝料請求できる条件や慰謝料請求の手順、請求する側が知っておくと役立つ知識についてご紹介します。
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目次
ひとつ目は、慰謝料請求の理由が民法709条に基づく不法行為に該当しているかどうかです。つまり、相手に違法な権利侵害行為があるかどうかが、一つのポイントとなります。例えば、離婚に至った理由が、元夫(元妻)の不貞行為である場合や暴力や暴言を繰り返す行為であるような場合は、離婚に当たって慰謝料請求が可能です。
離婚協議の中で「慰謝料は請求しない」といった確定的な取り決めをしていない場合は、離婚後でも慰謝料請求をすることができます。
もし、「お金の請求をしない」などの取り決めをしていた場合でも、弁護士に相談すれば請求できる可能性があります。
次に、離婚後に慰謝料請求をする手順について確認していきましょう。大まかな流れを下図にまとめました。
まずは、元夫の非を立証するために必要な証拠を集めていきます。例えば、前夫(前妻)のモラハラを理由に慰謝料請求する場合、以下のような証拠を集めておくと良いでしょう。
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慰謝料請求は個人で行うこともできますが、確実に慰謝料を獲得したい、高額な慰謝料を獲得したい場合は弁護士に相談するのが得策です。
依頼することに躊躇がある方は、相談だけでもしておくことをおすすめします。今後、どのように進めていけば良いか適切なアドバイスが受けられます。
証拠集めなどが終わったら、元夫(元妻)と慰謝料請求についての話し合いを行いましょう。もし、元夫(元妻)と顔を合わせることに抵抗がある場合は、弁護士に依頼して代理で交渉してもらう方法があります。
話し合いで解決できない場合は、調停や裁判を起こして慰謝料請求する方法があります。
離婚で獲得できるお金は慰謝料だけではありません。また、お金だけでなく得られる権利があります。慰謝料請求をする前に以下に挙げたお金や権利について確認しておきましょう。必要に応じて、慰謝料とあわせて請求することをおすすめします。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分け合うことです。離婚後であっても、財産分与を請求する権利があります。ただし民法768条により、離婚成立から2年以内と時効が設けられているため注意が必要です。
【請求の根拠】
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
引用元:民法
婚姻費用とは、夫婦生活を送る上でかかる生活費などのことを言います。離婚前に別居をしていた場合、その間にかかった生活費や養育費などを請求できます。
将来受け取る年金についても請求できます。こちらに関しても財産分与と同じく、民法768条により離婚成立から2年以内と時効が設けられています。
離婚後に夫婦の子供をあなたが育てていく場合は、養育費を請求することができます。
親権・面会交流・子供の引き渡しについても請求できる権利があなたに与えられています。
ここで、離婚後に慰謝料請求したい方に役立つ3つの知識を確認していきましょう。
不貞行為による離婚の場合、配偶者だけでなく、その不倫相手に対しても慰謝料請求することはできます。ただし、不倫相手が配偶者を既婚者と知り得なかった場合は不法行為の要件を満たさないため請求はできません。また、不倫相手に対する慰謝料請求にも以下の時効が適用となるため、早めに行動を起こしましょう。
一般的な慰謝料相場は下図のとおりです。
不倫・浮気 |
120万~240万円 |
DV・モラハラ |
60万~120万円 |
悪意の遺棄 |
60万~240万円 |
セックスレス |
60万~100万円 |
その他 |
12万~120万円 |
とはいえ、一度離婚が成立しているため、あなたが受けた精神的ダメージはそこまで大きくないと判断され、上記の金額よりも低くなる可能性があります。初回無料相談などを活用して弁護士にあなたの状況を伝え、今後の対応についてアドバイスをもらってみると良いでしょう。
離婚後に慰謝料を請求できるかの判断は、時効をむかえていないか、前夫(前妻)に慰謝料を請求する理由を立証する証拠を集められるかどうかがポイントとなります。もし、この2つ項目がクリアできるようであれば、すぐに慰謝料請求の手続きを進めていきましょう。
そうでない方も、弁護士に相談することで慰謝料請求できる可能性があります。あなたの弁護士の検索画面から離婚ジャンルで紹介されている弁護士に連絡して、法的な観点から慰謝料請求が可能かどうかぜひ相談してみてください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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