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KL2020・OD・037
離婚時に慰謝料を請求しなかったけど経済的に苦しいので請求したい、離婚後に相手の不倫の事実が発覚したという人は少なくありません。
時効である3年以内の場合、請求は可能ですが、もっと後にそのような状況になってしまった人もいるのではないでしょうか。
時効を過ぎてしまったら絶対に請求できないの?と不安になると思いますがご安心ください。場合によっては請求できる可能性があります。ここでは、
このような不安や疑問に思うことをまとめました。この記事を参考に、離婚後に慰謝料を請求することができれば幸いです。
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目次
離婚後に慰謝料を請求できる期間はいつまでなのか紹介します。
慰謝料の時効は3年です。これは民法第724条で定められています。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用:民法第724条
不法行為には3年の消滅時効と20年の除斥期間が設けられています。例えば、不法行為(DVや不倫など)の事実を知ってから3年が過ぎた場合、慰謝料の請求はできません。
また、不法行為を知らなかった場合でも、20年間を過ぎていれば慰謝料の請求ができなくなります。
離婚後に不倫の事実が発覚した場合、行為があった時から20年以内ならば慰謝料を請求ができます。例を出してもっとわかりやすくみていきましょう。
ある夫婦の夫は2000年から不倫をしていましたが、妻はその事実を知らないまま離婚をしました。そして、離婚から5年が経過した2015年に妻が夫の不倫を知ったとします。
この場合、不貞行為の事実を知ってから3年経過していないため消滅時効は完成していません。また、不貞行為から20年間が経過していませんので除斥期間も経過していません。
そのため、慰謝料の請求が可能です。この場合、2015年の時点で不倫を知ったことになりますので、2015年から数えて3年の2018年まで請求可能ということになります。
2018年に不倫の事実を知った場合、消滅時効は2021年まで完成しませんが、2020年に除斥期間が満了するため慰謝料を請求できる期間は2020年までの2年間になってしまいます。
時効が直前になってしまっても心配ありません。なぜなら、時効は止めることができるからです。ここでは、時効止める方法を紹介します。
裁判を起こすとは、
などのことです。裁判を起こすと、時効の期間を0から数え直すことができます。つまり時効が延長するということです(ただし、民事調停の場合は不調で終了した場合は1ヶ月以内に訴訟提起が必要です。)。
その場合は、裁判をおこす前に1度、離婚問題の解決に注力している弁護士に相談することをおすすめします。
裁判がどうしても間に合わないという場合もあるでしょう。その場合、相手に慰謝料請求に関する内容証明を提出することで時効完成を一時的に停止させることができます。
ただし、停止期間は6ヶ月であるため、この間に裁判所に訴えを行わないと時効は完成してしまいます。そのため、裁判が間に合わない場合の一時的な処置になります。
時効になったからといって必ずしも、請求ができなくなるという訳ではありません。考えにくいケースですが相手側に支払う意思がある場合は請求できます。
そのため、時効が過ぎてしまった場合でもしばらくは証拠品を捨てずに保管しておくことをおすすめします。
養育費と財産分与にも時効というものが存在します。
財産分与は離婚が成立した日から2年と民法第768条で定められています。
養育費は、支払い方法を決めた場合には時効というものがありませんが、期日を守らず支払われなかった金銭に関しては、離婚方法によって2つの時効があります。
協議離婚した場合は5年(民法第169条)、調停・裁判で支払義務が確定した場合は10年(民法第174条)になります。
既に離婚が成立していたとしても慰謝料をもらいたい方は、いち早く請求の手続きをとることをおすすめします。また、離婚に関することでわからないことがあったら離婚問題の解決に注力している弁護士に相談しましょう。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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