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KL2020・OD・037
交通事故の被害者になり後遺症が残った場合、認定を受けることで慰謝料を請求することが出来ます。また後遺障害は等級が1級から14級まであり、自身の該当する等級により獲得できる慰謝料が変わってきます。
今回は後遺障害14級に認定される内容と、後遺障害認定を受けるための申請の方法、また認定の際の注意点を記載したいと思います。
目次
後遺障害14級に認定される症状は以下の通りとなっています。
14級1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
14級2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級3号 | 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
14級7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
14級8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
ここでは具体的にどのような症状が後遺障害14級に当てはまるのかを見ていきましょう。
まぶたの一部に欠損を残している状態とは、目を閉じたときにまぶたが眼球の角膜を完全に覆い隠すことができず、白目が露出していることを言います。まつげはげとは、まつげが生えている周縁の1/2以上まつげが生えてこなくなることをいいます。
歯科補綴(しかほてつ)とは、歯が欠損したり著しく無くなったりした場合に、クラウンや入れ歯などで補うことを言います。
平均聴力レベルが40dB以上70dB未満の状態をいいます。詳しくは耳鼻咽喉科を受診して聴力検査を行う必要があります。
上肢とは、上腕部から手の指までのことを指します。醜いあとに関しては基準のようなものはありません。また、てのひらの大きさには指の部分は含んでいません。
下肢とはふとももから足の指までのことを指します。
どちらかの手の親指以外の指の骨を失った場合、もしくは骨が遊離している状態のことをいいます。
遠位指節間関節とはいわゆる指の第一関節のことを言います。最も指先部分に近い関節のことです。
この遠位指節間関節が硬直、または自力で屈曲・伸展(曲げたり伸ばしたりすること)が出来なくなることをいいます。
片方の足の中指、薬指、小指の3本のうち、1本もしくは2本の指の用を廃した場合が該当します。
用を廃するとは、指の長さが1/2以下になった場合や、関節の可動域が1/2以下になった場合のことを言います。
首・肩・背中・腰などに痛みや痺れがあるが残るけれど、レントゲン写真などで他覚的所見が無く、自覚症状と神学的所見が一致した場合に該当します。神学的所見とは実際に痛みが発生している部位の可動域や筋力テストを検査することです。また、めまい、頭痛、耳鳴りなどの神経症状も該当します。
交通事故の慰謝料を請求する場合に、相場が気になる方も多いのではないでしょうか。交通事故の被害者になって示談交渉を行う場合、加害者の任意保険会社が後遺障害慰謝料を提示してきますが、その金額が妥当なものであるかは、相場を知っていれば判断することができます。
後遺障害慰謝料には3つの基準があり、それぞれ「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」と呼ばれています。ここではそれぞれの後遺障害14級における後遺障害慰謝料額を記載します。
自賠責保険は正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といい、車やバイクを運転する際に強制的に加入する保険です。この保険の目的は事故の被害者の最低限度の保障にあります。
自賠責保険基準の後遺障害14級の後遺障害慰謝料額は32万円と決まっています。
自賠責保険のみでは保障されない部分を補うために、運転者が任意で加入する保険会社の基準です。
任意保険基準での後遺障害慰謝料は各保険会社により決定されていて明確な金額はありませんが、一般的に自賠責保険基準よりも高くなると推定されます。
弁護士基準は、裁判所基準とも呼ばれ、過去の判例にもとづいて裁判所がもつ後遺障害慰謝料の目安で、3つの基準の中で最も高くなっています。
後遺障害14級における弁護士基準の後遺障害慰謝料額は110万円となっています。
このように自賠責保険基準と弁護士基準では金額に約3倍の違いが出てきます。
事故により何かしらの後遺症が残り、後遺障害慰謝料を請求する場合には、申請をして後遺障害の認定を受ける必要があります。後遺障害の認定は損害保険料率算出機構にて行われます。
申請には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。ここではそれぞれの申請方法を見ていきましょう。
※後遺障害認定について詳しく知りたい方は「後遺障害認定の申請方法と被害者請求で有利な審査結果を得る方法」を参考にしてください。
事前認定とは、事故加害者が加入する任意保険会社に一括して後遺障害認定の手続きを行ってもらう方法です。認定の流れは以下の通りとなります。
事前認定は加害者の保険会社が手続きを行ってくれるため手間はかかりません。しかし保険会社は後遺障害認定に積極的でなく、必要最低限の資料しか提出しません。
そのため事前認定においては十分な根拠が足りないとして後遺障害認定が受けられない、後遺障害の認定を受けたとしても該当する等級が適切ではない可能性があります。
被害者請求は、事故の加害者自身で後遺障害の認定を行う方法です。後遺障害の認定は書面により審査されます。必要な書類は事故の内容により変わりますが、基本的には以下の通りです。また申請先は事前認定と同じく損害保険料率算出機構です。
被害請求は被害者自身があらゆる資料を提出することができますので、事前認定に比べ、被害者の後遺障害の症状等を正確に判断される可能性が高まります。またこれに必要な準備などは弁護士に委任することが可能です。
先述したとおり後遺障害認定は損害保険料率算出機構にて審査されます。後遺障害認定には条件があり、以下のようになっています。
また後遺障害認定を受ける上で重要となるポイントがあります。ここではそのポイントについて解説していきます。
事故の程度が軽微である場合、たとえば追突のスピードが比較的低速であった場合や、車体の損傷度が小規模な場合、後遺障害であると認定されない場合があります。
事故の現場において車体のへこみ等の写真を警察だけに任せず、自身でも保管しておく必要があります。また事故の状況等を明確にしておくことも重要です。
後遺障害の認定を受けるためには事故発生後から症状固定(治療をしてもケガの回復が見込めないと医師に判断される状態)になるまで、継続して病院に通院している必要があります。自己判断で通院をやめたり整骨院等に通ったりせず、定期的に通院してください。ちなみに後遺障害14級認定のための通院期間、頻度は「通院期間は6か月以上」「通院実日数100日程度」が目安になります。通院開始から症状が一貫・連続していること
通院開始から症状が、一貫・連続していることも重要になります。たとえば通院開始時は左脚の関節の痛みについて言及していたが、事故半年後右足の痛みを訴えた場合や、一度無くなった痛みを時間が空いてから訴えた場合は非該当となる可能性があります。
医師に記載してもらう後遺障害診断書には自覚症状を記載する箇所があります。先述したとおり、後遺障害14級9号は、局部に神経症状を残すものです。このうちレントゲン写真が存在する場合は他覚的所見があるとなり、12級に認定されます。自覚症状があり、他覚的所見が無ければ14級となります。ただし自覚症状がある場合も神学的検査を行います。
このため治療中に医師に自覚症状を正確に伝えることが重要です。たとえば局部が痛い場合、「雨の日は痛む」と伝えるより、「普段から痛むが雨の日は特に痛む」など正確に伝えるようにして下さい。
交通事故の被害者になってしまった際、90%以上が示談で解決していますが、示談の際の交渉相手は加害者の加入する保険会社です。保険会社は示談のプロであり、また営利企業です。場合によっては適切な慰謝料を獲得できないかもしれません。被害者になってしまった場合、示談交渉を弁護士に依頼すれば、後遺障害慰謝料を弁護士基準で獲得できます。
また、医師は患者のケガを治すプロではありますが、後遺障害の認定基準や、そのために必要な検査に詳しくない場合があります。弁護士に依頼をしていれば後遺障害認定を受けるために必要な検査や、その際の注意点また認定申請の手続きをサポートしてもらえます。
さらに、交通事故の慰謝料には、後遺障害慰謝料以外に入通院慰謝料も存在します。入通院慰謝料は入院や通院を行ったことに対する精神的な負担に対する保障を言いますが、この入通院慰謝料にも「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があり、ここでも弁護士基準が最も高くなっています。
弁護士に依頼をしていれば、慰謝料の増額と手間や時間を省くことができます。
今回は後遺症14級に該当する内容と、後遺症認定に必要な方法を記載しました。
交通事故に遭い後遺障害が残ることは不運な事ではありますが、その後の生活のために適切な慰謝料を受取るのは非常に重要です。そのためには適切に通院する必要があります。もし後遺障害の認定に関して不安な点があるのであれば、一度専門家に相談するようにしましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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