後遺障害等級5級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

( 0件 )
分かりやすさ
役に立った
この記事を評価する
この記事を評価しませんか?
分かりやすさ
役に立った
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
後遺障害等級5級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

後遺障害等級5級につきましては、片目の失明に片腕または片足の欠損など状態が明白になっている症状から、検査数値等での明確な基準の設定が難しい症状まで含まれております。

場合によっては第5級に該当するかどうかの見極めが困難になりますので、第5級の症状基準な慰謝料の相場を予め理解しないと、認定申請や慰謝料請求の段階でつまずくおそれがあります。そうならないために、一連の手続きや交渉における要点を確認しましょう。

後遺障害等級5級の労働能力喪失率は79%

第5級の労働能力喪失率は79%でありまして、換言しますと通常の2割程度の労働力しかないとされています。働くことが全くできない状態ではありませんが、日常生活において大きな支障が発生することは免れられません。

後遺障害等級第5級の一覧表

後遺障害等級第5級として認定される後遺障害の症状概要を、一覧にまとめました。

後遺障害等級 後遺障害概要
第5級 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
6号 1上肢の用の全廃したもの
7号 1下肢の用を全廃したもの
8号 両足の足指の全部を失ったもの

後遺障害等級第5級となる各症状

続きまして、全8種ある症状詳細を具体的に取り上げます。単独条件になりますので、8種のうち1種でも該当すれば後遺障害等級第5級であると認定されますが、一部事項において認定基準が明白でないものもありますので注意してください。

第5級 1号|片目の失明

事故により片目が失明し、見えている方の目の矯正視力0.1以下になった状態です。矯正視力という条件のため、眼鏡やコンタクトで0.1より上の視力になれば該当外であります。また、失明していない方の目の矯正視力が更に下がると、等級が上がります。0.06以下であれば第3級、0.02以下であれば第2級といった具合です。

第5級 2号|神経機能や精神の障害

神経機能の機能や精神面で著しい障害が残り、自力での日常生活は可能であるものの、簡易的な作業以外の労務が不可能になった状態を示します。この状態を『軽易な労務以外の労務に服することができない』という言い方で定められていますが、簡単な労務に関しての線引きが難しいとされています。

詳細につきましては「『軽易な労務以外の労務に服することができない』ことの基準」で解説していきます。

第5級 3号|胸腹部臓器(主に泌尿器系)の障害

内蔵機能の障害で、第5級2号と同様に自力での日常生活は可能であるものの、簡易的な作業以外の労務が不可能になった状態を示します。とりわけ泌尿器系に関する後遺障害が多いですが、こちらは証明の基準が明確になっておりますので第5級2号と比較すると認定されやすい項目です。

第5級 4号|片腕の欠損

片方の腕を手関節(手首)と肘関節の間で失った状態です。また、欠損の度合いで等級が上がりますので、肘関節と肩関節の間で失うと第4級4号に該当します。

第5級 5号|片脚の欠損

片方の脚を足関節(足首)と膝関節の間で失った状態です。また、膝関節以上で欠損すると第4級5号に等級が上がります。

第5級 6号|片腕の機能的な喪失

片腕そのものは欠損せずにあっても、肩から下が全く動かない状態や、動かせたとしても可動域が10%以内に制限されてしまう状態のことです。上の一覧表で記載されています『用の全廃したもの』とは、本来的な腕の機能を全く有さないことを示します。

なお、両腕で機能的な喪失があった場合は第1級4号に該当します。

第5級 7号|片脚の機能的な喪失

両脚そのものは欠損せずにあっても、股や膝、足関節全体が完全に麻痺している状態や、動かせたとしても可動域が10%以内に制限されてしまう状態のことです。こちらも第5級6号と同様に、両脚で機能的な喪失があった場合は第1級6号に該当します。

第5級 8号|両足の足指の欠損

両脚の足指全てを失った状態です。この全てとは、中足指節関節(足の付け根)以上を欠損したという意味合いです。更に欠損の度合いが大きくなり、足の甲(リスフラン関節)より先を失ってしまうと第4級7号に該当します。

自賠責保険金の限度額

後遺障害等級第5級の自賠責保険金限度額は1,574万円です。等級に応じて適切な額が定められていますので、等級が上がるほど限度額も上昇します。参考までに第1級の限度額は3,000万円です(要介護の場合は4,000万円)。

後遺障害等級における複数等級の『併合』とは?

後遺障害等級の認定では単独条件に限らず、複数等級の症状に当てはまる場合で上級の認定を受けられる併合のケースもあります。第5級の場合も上記8項目の症状条件以外で、併合によって認定される場合も多いので、基本的な併合のルールをおさえておきましょう。

併合の基本的なルール

  • 第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を3級繰り上げる
  • 第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を2級繰り上げる
  • 第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を1級繰り上げる

併合第5級の例として、高次脳機能障害による第7級と脊柱の運動機能障害による第8級の2つが認められる場合があります。第5級の単独条件を満たさなくても、下級の症状にて複数該当すれば、実質的に第5級レベルの後遺障害であると認められるのが併合認定です。

ですが、この基本的なルールが必ずしも適用される訳ではありません。各等級の単独条件の序列を乱す場合や、派生する症状を別々の扱いにすることは併合として認められないため注意が必要です。

どうしても文言上の規定だけでは判然としないケースもありますので、併合可能かどうかの境界線が曖昧な際は、専門家の見解を仰いだ方が確実だと思われます。

『軽易な労務以外の労務に服することができない』ことの基準

後遺障害等級第5級の認定申請において複雑であるのは上記の併合認定に加え、『高次脳機能障害』が原因となる第5級2号も挙げられます。

神経機能や精神の障害における立証は困難(第5級2号)

第5級2号に関与する高次脳機能障害につきまして、詳細を説明いたします。

高次脳機能障害とは

脳に外傷を負ってしまい、記憶や思考等の障害を含む神経系統機能・精神の総合的なダメージのことです。支障を来す能力は、主に下記の通り分類されます。

  • 意思疎通能力(他者とのコミュニケート)
  • 問題解決能力(思考力、記憶力)
  • 作業負荷に対する持続力、持久力(集中力、注意力)
  • 社会行動能力(情緒や人格に関する正常性)

79%の労働能力喪失率

そして、第5級を満たすことになる軽易な労務以外が不可能になる状態、つまり79%の労働能力喪失率はどの程度なのかは、下記の通り補足されます。

  • 繰り返し作業などの単純な仕事であれば、一般就労は可能
  • ただし、新しいことを覚える必要のある作業や環境変化を伴う場合は難しくなる
  • よって、就労を維持するために職場の理解と援助が必須となる

このように単純作業に限定される概要となっておりますが、具体的な数値に欠ける指標であるがゆえに、神経機能や精神の後遺障害に関する認定が難しいものとされています。

呼吸器系や泌尿器系の障害には数値的な基準がある(第5級3号)

同じく軽易な労務以外が不可能な条件ですが、第5級2号とは対照的に、胸腹部臓器の障害については立証が明確となります。部位別の基準内容は下記の通りです。

呼吸器の後遺障害

第5級の場合、動脈血の酸素圧力が50Torr~60Torrの範囲内で、加えて動脈血の炭酸ガスの圧力が限界値(37~43Torr)範囲内であれば認定されます。

例えば動脈血の酸素圧力が50Torr~60Torrの範囲内であるかどうかで呼吸器系の障害が判断されたり、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であれば聴力の喪失が認められたりします。

しかしながら、第5級に該当する脳や神経に関する障害においてはそのような数値的な判断がなく、確実な区画が設けられておりません。

泌尿器の後遺障害

尿路変向術を行った上で、パッドなどの装着が出来なくなると第5級に該当します。

小腸、大腸の後遺障害

人工肛門をつける必要がある場合等で、第5級に該当します。このように、同等級でも症状によって基準が多種多様となりますので、立証の難易度を理解することが肝要となります。

後遺障害等級第5級で獲得できる慰謝料の相場は?

後遺障害第5級の認定に加え、被害者側の精神的・肉体的苦痛に見合った慰謝料を請求出来るかどうかも重要です。しかし、場合によっては被害者側の希望額に叶わないこともありますので、相場となる慰謝料基準と理解した上で、どういったケースで慰謝料が増減するのかを予め把握しましょう。

慰謝料基準は3種類に分かれる

交通事故の慰謝料には『自賠責基準』『任意保険基準』『弁護士基準』の3つがあり、弁護士基準が最も高額(適正)になっています。

自賠責基準

自動車損害賠償保障法によって後遺障害等級第5級の慰謝料額は599万円だと決められています。

任意保険基準

強制加入させられる自賠責保険と違って、各保険会社の裁量によって基準額が上下します。よって推定の参考額ですが、後遺障害等級第5級の場合は700万円程度とされています。

弁護士基準

保険会社との交渉を被害者自身でなく弁護士を立てる場合には、慰謝料の基準額が大きく上がります。後遺障害等級第5級の場合だと1,440万円です。弁護士基準は過去の判例を基に見込める慰謝料額であり、裁判上でも根拠となる重要な指標です。対して自賠責は強制加入の保険ですので、被害者側への補償は必要最低限の基準となります。

だからこそ、専門家などの識者に相談して慎重に検討するべきです。本来的な相場は弁護士基準でありますので、弁護士の協力を受けて交渉を進めるのが望ましいところですが、上記の慰謝料基準を増減させる要素もあります。

基準的な相場より慰謝料額が増減する場合

被害者の年齢や立場・役割によって増額する

後遺障害を伴って生活を送る期間が若ければ若いほど長くなるため、被害者の年齢が着目されます。たとえば、被害者が20歳以下である場合、長年の精神的苦痛を背負う度合いの大きさを加味した上で増額の対象になるとされています。

家族を養う父親(主人)で被害者である場合

特に共働きでなく、唯一働いていた主人が後遺障害を負うと一家の収入に大きな支障を来してしまいますので、経済的な負担を理由に増額が見込めます。

家庭内で比較的重要な立場にある母親や配偶者が被害者である場合

母親や配偶者が通常の生活を送れなくなるような障害を背負った際、家庭の存続が難しくなりますのでこちらも増額の対象となります。

保険会社への訴えが不十分だと減額の傾向となる

ところが、相場よりも多くの慰謝料を得られる条件が整っていても、保険会社との交渉で不備が発生しますと慰謝料の増額が認められない可能性もあります。最悪、第5級の認定ですら難航するケースも考えられますので、確実な手段を取るべきでしょう。

後遺障害等級第5級の認定を取りやすくする方法

症状条件に該当することを客観的に立証するべきでありますが特に第5級において、高次脳機能障害の認定基準が難しい点です。

第5号2級における『労働能力の減少』を明確にする

単純作業以外の労務が不可能になったことを高次脳機能障害の見地より報告するためには、医学的な根拠を揃えることが大切です。後遺障害等級の認定申請上必須であります後遺障害診断書をはじめとした書類の出来具合によって申請結果が左右される、と言っても過言ではありません。それだけ客観的な事実が重要視されています。

後遺障害診断書の質に認定の是非が問われる

後遺障害診断書は医師でしか作成できない書面になるがゆえに、各医師の見識と対応次第で内容に差が生じます。基本的には医師に頼ることになりますが、被害者側からも有益な情報を提供する心構えとして、医師との綿密な意思疎通を怠らないようにした方がよいでしょう。

後遺障害の認定を得るための手順

後遺障害認定を得るための手順を紹介していきます。認定を受けるためには必須となるので、しっかりと理解していきましょう。

後遺障害認定の流れ

被害者請求をする際は、弁護士にサポートを依頼することで作業すべてを代行してくれ、等級も高く認定されやすくなります。

慰謝料の相場などに関しては「後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料|相場と計算方法まとめ」をご覧ください。

まとめ

後遺障害等級第5級の症状や慰謝料の基準について、お分かりいただけましたでしょうか。

上から5番目の等級であっても、重大な後遺障害であることには変わりありません。今回の内容を参考に、後遺障害等級第5級の獲得と慰謝料請求に臨んでいただければと思います。

申し立てが上手く行かなくても、専門家の知見を頼りにして諦めずに交渉しましょう。被害者側は適切な額の慰謝料をもらう権利を有していますので、正当に主張するのが大事です。

数十万~数百万の弁護士費用、用意できますか?

決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

Cta_merci

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。

【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】

  • 保険料は1日あたり約96円
  • 通算支払限度額1,000万円
  • 追加保険料0円で家族も補償

保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。

ベンナビ弁護士保険に無料で資料請求する

KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

この記事を見た人におすすめの記事

この記事を見た人におすすめの法律相談

  • 後遺障害等級の獲得は可能か?
    唇の麻痺、手の痺れ、顔面多発骨折、歯が6本抜けて、後遺障害等級で保障されま...
  • 高次脳機能障害の後遺障害認定
    1年半前に、主人が青信号で直進中交差点で右折車にぶつけられる、という事故に...
  • 後遺障害認定とその請求について
    10対0こちらが悪い事故の後遺障害について。 任意保険、自賠責保険は加入...
  • 後遺障害の認定可能性と慰謝料の金額
    交通事故に遭って6カ月通院したところで保険会社から連絡がありました。 私...

new後遺障害の新着コラム

もっと見る

後遺障害の人気コラム

もっと見る

後遺障害の関連コラム

編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。

※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。