春の飲み会シーズンの酒気帯び運転に注意!自転車の飲酒運転の罰は車と同じ?

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
春の飲み会シーズンの酒気帯び運転に注意!自転車の飲酒運転の罰は車と同じ?

「飲んだら運転しない」を徹底していますか?

飲酒運転は、2000年の26,280件をピークに減少しているものの、平成30年内では3,355件発生しており、そのうちの198件では死亡事故につながっています。

「自分は自動車に乗らないから大丈夫」と思っている人は危険です。あなたの乗っている自転車でも、飲酒していたら逮捕され、飲酒量では自動車と同等程度の罰則を与えられる可能性もあります。

酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に

飲酒運転の禁止については道路交通法第65条で規定されていて、具体的な刑罰は同法第117条の2で明記されています。

(酒気帯び運転等の禁止)

第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

引用元:「道路交通法 第65条

第百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

引用元:「道路交通法 第117条の2

刑事罰として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が待っているのです。

自転車では酒酔い運転のみ罰則の対象になる

ただし、軽車両に該当する自転車は自動車や原付と違い、酒気帯び運転の場合には罰則の対象にはなりません。ニュースで逮捕される、自転車で飲酒運転をしている人のほとんどは、基準値の4倍だったり6倍だったり…

一般的に飲酒運転は酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類に分かれ、より深酔いしているのが酒酔い運転になります。

酒酔い運転

アルコールの影響により車の運転が正常にできない状態のこと。

※自転車での飲酒運転は酒酔い運転のみ罰則の対象になります。

酒気帯び運転

以下の2つに分類される。

  • 呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
  • 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上

自転車での飲酒運転による刑罰は決して軽くありません。少しなら平気と運転してしまうと、自転車でも罰則を受ける可能性があり得るでしょう。

また、このような重大な過失が交通事故を発生させた場合の過失割合に反映されるべきでしょう。

自動車では「(酒酔いだけでなく)酒気帯びでも罰則の対象になっていますのでご注意ください。

基本的な過失割合は乗用車側が高くなる、けど飲酒していたら…

どうしても自転車では車に勝てません。なので、一般的な過失割合(どちらが悪いか)の基準は、乗用車側が高くなります。

過失割合
自転車:四輪車

自転車が青侵入、四輪車が赤侵入

0

100

自転車が赤侵入、四輪車が青侵入

80

20

自転車が黄侵入、四輪車が赤侵入

10

90

自転車が黄侵入衝突時赤、四輪車が青侵入

40

60

自転車が赤侵入、四輪車が黄侵入

60

40

双方とも赤侵入

30

70

『交通事故損害額算定基準』にて定められています。

一般の事故であれば、双方とも赤進入で同じ条件である場合でも、自動車側に70%の過失が認められてしまいます。自転車と自動車の接触事故では自動車側が不利になるといえるでしょう。

飲酒してたら自転車側の過失として10%~20%加算される!

飲酒運転の条件が加わった場合、一つの基準として飲酒運転をした側に10%~20%の過失が加算されます。

ただし、自動車側の過失が60%で自転車側の過失が40%であった場合、自動車側の過失は40%~50%程度までしか減らないので、自転車画赤で進入してきたケース以外は乗用車は不利になるのが一般的

可能性としてはゼロではありませんが、自転車側の飲酒運転を理由に自分(自動車側)の過失を一切なくせることはほとんどないと思われます。

まとめ:自転車の飲酒運転を何度もすると受講や罰金が待ってる!

まとめ:自転車の飲酒運転を何度もすると受講や罰金が待ってる!

5年以下の懲役または100万円以下の罰金にならなくても、悪質な自転車運転者には罰があります。

平成27年6月に施行された改正法によって、酒酔い運転や一時不停止、信号無視などの違反行為を3年以内に2回以上行った悪質自転車運転者に、自転車運転者講習を受講するか5万円以下の罰金を払うことが義務付けられました。再犯を防止するための制度が強化されたのです。

「昔は飲酒運転なんて多かった」と言いますが、飲酒によって自分だけではなく相手の命も危険にさらすので、飲み会シーズンには十分に注意して楽しくお酒を飲みましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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