信書隠匿罪とグループホーム

刑事事件
その他

私が通っている所の住所へ、そこへ通っている人宛に手紙を送ったのですが、ウチではメンバーさんには郵便物を渡していないと言われて、私に返されました。
これは信書隠匿罪にならないと以前聞きましたが、送った先がグループホームだったとしても、住んでいる人に渡さないという事が許されるのですか。事務所が代理で受け取るという事も許されるのですか。
だとすると、グループホームに住んでいる人に対してはいろいろな請求ができなくなると思うのですが。

相談者(ID:68)さん

2021年06月25日

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