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KL2020・OD・037
アイドルが強制わいせつで書類送検されました。非常に驚いた方も多いのではないでしょうか?
アイドルやタレントの不祥事は度々話題になりますが、出演していた番組の差し替えが行われたり、番組を降板したりと、テレビ局側は対応に追われることになります。
アイドルやタレントの不祥事で発生した損害については、一体誰が負担すべきなのでしょうか? また今回の件で損害額はいくらになるのでしょうか?
弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士に聞いてみました。
梅澤弁護士:出演者の損害賠償責任は『契約責任』と『契約外責任』に区別する必要があります。
まず、契約責任については各当事者の契約関係および契約内容(事務所とタレントの契約や、テレビ局と事務所の契約)を精査する必要がありますので、これらが不明である以上は明確なことは回答困難です。
契約外責任については、出演者による行為が番組製作者・テレビ局に対する不法行為に当たるかどうかが重要です。
今回のように知名度の高いタレントが犯罪行為を行えば、番組制作者やテレビ局の業務に多大な支障が生じます。
そうすると、タレント側には番組制作者やテレビ局に対する不法行為があったと判断される可能性は十分ありますので、タレント側に損害賠償責任を問うということは当然考えられるでしょう。
したがって、契約の有無・内容にかかわらず、番組製作者・テレビ局が出演者に対しては『不法行為責任』を追及し、事務所とタレントとの契約関係によっては事務所に対しても『使用者責任』を追及することは十分あり得ると思います。
つまり、タレントだけが損害賠償請求に応じれば済む、という問題でもないのです。
梅澤弁護士:実際に発生した損害額次第で変わってくるので、残念ながら算定は困難と言わざるを得ません。
賠償金の総額がいくらになるのかは、契約内容や実際に発生した損害額次第なので一概にいくらとは言えないようですね。
放送中止になった番組やCMの数からして相当な金額になるのではないでしょうか。
人気アイドルにとって、不祥事を起こすことで生じる損失は大きいですが、それは経済的なものに限りません。失った信頼を取り戻すには時間も必要となるでしょう。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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