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KL2020・OD・037
正確な判断もできないような、幼い子供を性の対象として取り扱う児童ポルノは、下劣な犯罪のひとつです。児童ポルノ禁止法では、所持・提供・製造を禁止しており、刑罰として懲役や罰金を受ける可能性があります。
あなたの弁護士の無料法律相談では、「見る気はなかったが、勝手に開いてしまった」という相談が何件かあります。
このように勝手に開いてしまった場合、単純所持として逮捕されるのでしょうか? この記事では逮捕されないケースについて紹介します。
もし、児童ポルノを見つけてしまった場合は、警察に通報してください。
ここでは、児童ポルノに該当しないケースを解説します。
児童ポルノは閲覧しただけで法令違反として責任を問われることはありません。
例えば、ネットで偶然リンクを踏んで児童ポルノを見てしまっても、所持していなければ単純所持罪に該当しないと考えられえます。
だからといって自ら検索するのはやめましょう。見ようとする人がいるから提供しようする人も出てくるということを考えると、「自ら検索する行為」は犯罪の助長になるからです。
児童ポルノ所持では『自己の性的好奇心を満たす目的』という意思が必要です。
そのため、例えば父親がたまたま娘の裸の写真を所有していた場合でも、通常は『自己の性的好奇心を満たす目的』が否定されます。
ただし、所持している写真がわいせつ性の強いものであるとか、父親が娘に対して性的虐待を行っていたという場合は例外です。
上記のような事実がなくても、父親であるから当然のように子供の写真について児童ポルノ所持などが絶対に不成立となるわけでありません。また、何も知らない人が見て通報される可能性もゼロではありませんので、ご注意ください。
マンガ・アニメ・ゲームなどに登場する二次元、架空のキャラクターは、児童ポルノの対象として扱われていません。
ただし、現状の話であり、現在でも論議が続いているため今後はどのように扱われるかはわかりません。
また、2次元は児童ポルノの対象外といっても公の場で公開してしまうと、わいせつ物頒布等の罪に問われてしまう恐れがあるので注意が必要です。
児童ポルノ禁止法は、今後もっと細かく禁止される可能性もあります。
間違ってみてしまったら、落ち着いてページを閉じるか、通報するなどの対応を行ってください。
もし、自分の性癖が偏っており、悩んでいる人は一度カウンセリングなどを受けてみてはいかがでしょうか。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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