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KL2020・OD・037
職務質問は、法律上従う義務のある強制捜査ではありません。そのため、これに従うかどうかは完全に任意であり、質問を受けたくない場合は拒否できます。しかし建前としては任意でも、実際に職務質問を拒否・無視しにくいということはあります。
職務質問は拒否できます。また、拒否したことで法的な不利益を受けることもありません。
ただ、警察官も職務として職務質問をしている以上、任意協力をしてもらうよう努力します。職務質問を受けた人がが頑なに拒否すれば、拒否しようとする姿勢と任意協力を求めようとする姿勢が対立するため、事実上の足止めを受けるという形になってしまうのです。
そのため、職務質問は拒否できないのではなく、拒否した場合に対応がややこしくなるというのが正しい理解です。そのため、特に拒否する理由がないのであれば、素直に応じてしまった方が賢明でしょう。
また、職務質問が犯罪検挙のきっかけとなることが多いのも実状であり、警察官の重要な職務の1つなのです。
社会の治安は国民一人ひとりの意識で維持されるべきという考え方もあります。特に不都合がないのであれば、職務質問には素直に応じて、警察官の職務に貢献するのがよいと思います。
このような観点から、職務質問は完全に任意であるものの、これに応じている人々が多いのでしょう。
警察官職務執行法第2条、3条
『警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。』
これが職務質問の法的根拠です。なお、日本の刑事手続は令状主義が採用されており、相手の人権を侵害したり、法的な義務を課す捜査には必ず裁判所の令状が必要となります。職務質問は裁判所の令状なく行うことが許されている反面、強制してはいけないされているのです。
ただ、実際に質問に応じている時間がないということもあると思います。その場合は急いでいる旨を伝えて歩きながら話をするか、必要があれば連絡先を提供する旨提案してみましょう。その時点で警察官は質問を中止することがほとんどでしょうし、仮に連絡先を渡しても後日連絡があるということはほとんどありません。
職務質問を拒否することに正当な理由は必要ありません。そのため、単に不快だからという理由でこれを拒否することも可能です。
通常は断固拒否の姿勢を見せれば、警察官は質問を中止しますが、それでも執拗に質問が続けられ、いつまでもついてくるようであれば、やめて欲しいと明確に拒否の姿勢を告げましょう。
それでも、相手が質問を中止しなければ、最終手段としてスマートフォンなどで警察官との会話を録音したり、動画を撮影するという手段もあるでしょう。
職務質問を拒否したことで法的な不利益を被るということは一切ありません。
しかし、口頭での拒否に留まらず、警察官に対して暴力をふるったり、相手に害悪を告知して(インターネットで顔と名前を晒すぞというのも強迫行為に当たる可能性があります)、その職務を妨害すれば、公務執行妨害罪が成立する可能性は否定できません。
したがって、拒否する場合は冷静に対応する必要がありますし、これに便乗して警察官に加害的行為を行うことは絶対にやめてください。
職務質問は警察官の一般的職務であり、これを受けることは誰にでもあり得ることです。警察も安全を守るための仕事として行っています。
なにもしていないのに、疑われているかと思うと、腹がたつのもわかりますが、時と場合によってはこれに協力すべき場合もあるでしょう。
何事も常識と良識を踏まえた行動が大切ですね。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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