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KL2020・OD・037
起訴(きそ)とは、被告人の有罪・無罪を判断し、刑を宣告するための刑事裁判を提起する手続です。公訴提起(こうそていき)とも言います。
法務省の2017年犯罪白書によると、2016年検察に送検された被疑者112万4,506人のうち、起訴されたのは35万2,669人で31%でした。
そのうち刑事裁判を行う起訴である公判請求が25%、刑事裁判を行わず罰金刑を科す略式命令請求は75%です。
この記事では、起訴の概要、時効、起訴と不起訴の違い、起訴と間違えやすい語句の説明、起訴の種類について解説します。
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起訴とは、犯罪の疑いがかかっている人の処遇を決する刑事裁判を開廷するために、検察が裁判所へ事件の審理を求めることです。
つまり、起訴されれば刑事裁判が行われ、有罪か無罪か、有罪の場合の刑罰をどうするかが、裁判官によって公平に判断されます。
起訴することを“公訴(※)を提起する” (公訴提起)と言い、起訴された被疑者は被告人と呼ばれることになります。
※公訴と起訴の違い 公訴は刑事裁判のことであり、公訴を提起(訴えを実際に問題として取り上げること)することを「起訴」と言います。 |
起訴は、被告人の氏名、犯罪であろう行為(被疑事実)、行った場所、内容、当てはまる罪名などを記した“起訴状”を裁判所に提出し、訴訟条件を満たしていれば審理が行われます。ここでは起訴権、時効、起訴の要件について解説しましょう。
公訴権とは刑事事件を提起する権限のことです。誰でも訴訟を起こせる民事裁判と異なり、起訴できるのは検察官だけです。(起訴独占主義。刑事訴訟法 第247条)
ただし以下のような例外的制度があります。
不審判制度 |
公務員の職権乱用などに対する処分に、告訴(捜査機関に対し加害者の処分を求める意思表示)した者が不服を申立て、審判を行うように請求できる |
起訴議決制度 |
20歳以上で選挙権を有する国民の中から無作為に選出された11名で構成された検察審査会が、民意を反映して検察の不起訴処分に異議を唱える |
起訴できるのは原則検察だけですが、公務員に対する処分や、検察の処分に対し不服申立てを行うことが可能であるということです。
起訴は、被疑者の性格、境遇、年齢、犯罪の軽重、示談の成立、情状など様々な事情を考慮し、検察の裁量で起訴・不起訴(刑事裁判を行わないこと)が判断されますので、全ての事件で起訴されるとは限りません。
また、訴訟条件が満たされていなければ刑事裁判を行うことができませんので、起訴はされません。
例えば以下の場合、刑事裁判を行うことができません。
刑事事件の時効は、逮捕するまでの期限ではなく、逮捕後取調べを行い、起訴するまでの期限を指し、正式には公訴時効と言います。
公訴時効は刑事訴訟法 第250条に定められており、犯罪によって異なります。
殺人罪・強盗殺人罪 |
公訴時効なし |
窃盗罪 |
7年 |
傷害罪 |
10年 |
強制性交等罪(旧強姦罪) |
10年 |
強制わいせつ罪 |
7年 |
公訴時効は、犯罪行為が終わり、犯罪行為による結果が生じた段階から開始され(刑事訴訟法 第253条)、公訴時効までに起訴されなければ時効が完成します。
このような時効を設けているのは、時間経過とともに証拠が散逸し真実発見が困難となり、不確かな証拠で裁判を行えば冤罪を生みかねないからだと考えられます。
事件について公訴提起が行われる、被疑者が国外にいる等の場合、公訴時効は停止します。(刑事訴訟法 第255条)
日本の刑事裁判の有罪率は統計上99%、起訴されればほぼ有罪となります。検察が有罪に足るだけの証拠を固めた事件だけを起訴するためだと言われています。
しかし、法務省が公開している2017年犯罪白書によると、公判請求率は8.3%です。
下記の図をご覧いただくと、検察に送致された事件のほとんどが起訴猶予(不起訴の一種)として処分されていることがわかります。
ここでは起訴と不起訴の違いについて解説します。
起訴されれば、刑事裁判が行われ、有罪・無罪が審理されます。一方で不起訴とされれば、裁判が行われず刑事手続はその時点で終了します。
身柄の拘束が行われている場合は、身柄が解放されます。
起訴されただけでは前科がつきません。前科は起訴され刑事裁判で有罪とされた場合につくことになります。
不起訴とされれば、刑事裁判で裁かれないため、前科はつきません。
ここでは逮捕から起訴・裁判までの流れを解説しましょう。
逮捕後の刑事事件の簡単な流れがこちらです。
引用元:法務省|検察庁と刑事手続の流れ
警察が疑わしいと判断した人物を逮捕し、被疑者の身柄と事件の書類を検察へ送致(送ること)します。
検察は必要の場合、身柄拘束 (勾留)の手続を行い、最終的に起訴するかどうか判断します。起訴する場合、公判請求か略式起訴を選択します。
正式な刑事裁判の開廷を求めることが公判請求です。略式起訴は正式な刑事裁判ではなく簡略化された刑事裁判を求める手続です。
起訴されることになれば、被疑者には起訴状が送付されます。
起訴から裁判が行われるまでは2週間から1ヶ月ほどです。
ここでは起訴と間違えやすい語句の説明をしましょう。
起訴猶予とは、不起訴処分の1つです。
犯罪を行った疑いが十分で、裁判を行えば有罪になる可能性も考えられるが、事情を考慮して、検察の裁量で起訴に猶予をもたせる、すなわち起訴しないことを言います。
例えば比較的軽微な事件で、被疑者が十分の反省をしている、被害者との示談が成立しているなどの場合に起訴猶予が選択されることがあります。
この場合、刑事裁判が開かれませんので前科がつくことはありません。
在宅起訴とは、加害者の身柄拘束(逮捕)が行われず、加害者が在宅、日常生活を送りながら、刑事手続きが進行し、起訴されることを言います。
身柄事件 |
被告人の身柄拘束を継続しながら刑事手続きが進行する |
在宅事件 |
被告人の身体拘束を行わないで刑事手続きが進行する |
意外かもしれませんが、事件が発生したからといって、加害者が全て逮捕されるとは限りません。
逮捕は加害者に逃亡・証拠隠滅の恐れがある場合に、これを防止するため身柄拘束を行う刑事手続です。
起訴が刑事裁判を提起する手続であるため、全く異なる概念であることがわかります。
保釈とは、保釈金の支払いを条件に被告人の身柄を解放する刑事手続です。これは被告人のための制度、すなわち起訴後の制度です。
起訴には、通常の刑事裁判を開廷する起訴(公判請求)以外の手続きである略式起訴があります。
略式起訴とは、一定の条件の下で書面のみの管理な刑事裁判を求めることです。
略式起訴がされるとその日に罰金刑が宣告され、被告人が異議を申し立てなければ刑事手続はそれで終了します。
なお、略式起訴の場合も、刑事裁判で有罪判決を受けたことと同じであるため、前科がつくことになります。
日本の刑事裁判の有罪率は99%ですが、2017年の公判請求率は8.3%。
検察へ送致された事件のほとんどは起訴猶予となっているため、起訴されるまでの時間が非常に重要です。
早期に弁護士に相談するなど対策を行うことで、結果は大きく変わるでしょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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