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KL2020・OD・037
行楽シーズンや夏休み、家族や友達同士で出かけ、バーベキューなどされる方も多いでしょう。
楽しいバーベキューですが、火の始末を怠ったために、山火事を起こした会社員が逮捕されたケースがあります。
もし山火事を起こしてしまった場合、どんな罪に問われることになるのでしょうか?
過失によって山火事を起こしてしまった場合、過失の程度が重い場合は重過失失火罪(じゅうかしつしっかざい)に問われ、3年以下の禁固または150万円以下の罰金が科される可能性があります。
軽過失であれば、50万円以下の罰金刑が科されることになるでしょう。 (森林法第203条)
上記は刑事責任についてですが、失火による民事責任も決して無視することはできません。
軽過失による失火であれば民事責任は問われないとされていますが、重過失による場合は多額の賠償責任を負担する可能性があります。(失火責任法)
例えば、民事訴訟において重過失による失火であると判断されたような場合、失火で延焼した範囲について数千万円から数億円の賠償金が請求される可能性も否定はできません。
2014年にはバーベキューで使用した炭火を雑木林へ廃棄したことで山火事を発生させたとして、森林法違反の疑いで会社員が逮捕されています。
男性は炭火の火が消えたと思い込んで廃棄したようですが、火災は鎮火までに約21時間を要する大規模な火災となりました。
軽はずみな行動で焼失した山林は70ヘクタール(東京ドーム15個分)にもおよび、森林がもとに戻るには何十年もかかることでしょう。
火の不始末で場合によっては、数千万円から数億円の賠償責任を負う結果になるかもしれません。
せっかくの行楽シーズン、楽しいバーベキューのためにも、火の始末には細心の注意を払いましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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