名誉棄損

医療問題

息子が仕事のことで長い間不眠不休の期間が長かったためか発作を起こし救急車で大学病院に搬送したのですが、部屋が空いてないということで大学病院側が探して転院しました。それが精神科の病院でした。

治療のための保険証の提出など事務処理が息子を帰宅させるとできなくなるため一時入院をお願いしました。しかし入院後息子に3ヶ月は入院だと言われたため3日目で退院させました。

その退院証明書には入院時に行った血液検査などには異状ないとされていたのに傷病名が覚せい剤精神病または薬物乱用(多剤)の記入がありました。後日不服を申し立てたら再検査もせずに書き直しをしました。

また、地元の病院に行こうと思い紹介状を依頼したら病気の詳細ではなく言ったこともない言動を書き述べられていました。

それは病院の不手際で普通便で発送したため紛失してしまい再発行させて内容が分かった次第です。

このような仕打ちに名誉棄損で告訴することはできるのでしょうか?

相談者(ID:889)さん

2018年02月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

実にひどい話です・・・ 病院に対する損害賠償可能ですが、詳細な事実を確認する必要があります。ご...

実にひどい話です・・・ 病院に対する損害賠償可能ですが、詳細な事実を確認する必要があります。ご勤務先への法的責任も問う必要があると思います。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にもかなり詳しく、安全配慮義務法理、労災補償等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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