損害賠償請求に対して訴状が送付されてきた
委託業務契約で予告なく契約を解除したと訴えてきまた。母が倒れ病院に入院をしたのですが、容態が悪くとても仕事に付ける状況ではなかったので状況を連絡下さいとのことだったので、その旨を連絡したのですが、私の連絡から業務は無理と判断し退職としましたと連絡をしてきたのは向こうで、この請求額の期間は実際に業務につくのではなく、トレーニングを受ける期間で、委託者(会社)と受託者(私)2名でクライアントのレクチャーに参加を初日にしています。メールにも私(委託者)から私、受託者にトレーニングをする事になっていたと記載があります。私が居なくても、委託者がクライアントのトレーニングに参加をし、私が業務を開始出来るタイミングで私に直接トレーニングすることは可能なはずです。委託業務内容にも相違があり、メールで事前にPDFの損害賠償請求書を送付したと言って、期日までに支払確認が出来ないので契約書通り支払いが無い場合は訴えるとメールが来たので、受取っていないので送付したというのならそのメールを添付ファイルにして再送するよう依頼したのですが送付してきません。メールで何度もやり取りをしたのですが、そのたびに内容の違うメールを送ってきます。メールに記録として残っているのに平気で内容の違うことを言って支払要求をしてきます。金額は少額で4万円程なのですが、弁護士事務所に依頼をして支払い請求の内容証明書が送られてきました。こちらも異議を唱えて弁護士事務所宛に内容証明を送付しました。その後、少額訴訟の訴状が簡易裁判所から送付されてきたのですが、同封の陳述書にも事実と異なることが記載されています。契約内容に偽りがあり、自社の利益の為に私がやる気があるので業務を増やしてほしいなどのクライアントに営業をし、私に目論見通りなどと連絡をしてきています。最初に、委託業務の条件(支払われる時給、勤務日数、業務内容)をメールにて確認をしています。お局として業務を増やしてほしいなどという発言もあり、自社の仕事量を増やし利益を上げる為の行為も、陳述書には私の利益の為と記載をしたり、当初の目論見通りといい勝手にクライアントに話を持ちかけています。精神的に許せない発言や行動があり心情的に許せません。メールがあるので内容は証明出来ます。この内容で精神的賠償請求を起こすことはできるのでしょうか。
相談者(ID:17279)さん
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