民法の特別損害 (416条)について

不動産トラブル
不動産売却

AはBから2000万円で土地を購入したとします。しかし、Aは登記を備えておらず、その後土地の値段が4000万円へと高騰したため、BはAに秘してCに5000万円で売却し、Cへ登記も備えてしまいました。
Aは、この事実を知り、Bに対して解除の意思表示をしました。
 土地の評価額はその後も上昇を続け、現在では7000万円となっています。
この場合、AはBに対してどのような額を請求することができるでしょうか。
 また、契約解除したAが、代わりの土地としてDから5500万円の土地を購入した場合には、どのような額を請求することができるでしょうか。

相談者(ID:17906)さん

2020年05月20日

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