認知症、居住用住宅ではないという不動産屋の発言は正しいのか

不動産トラブル
不動産売却

父は認知症です。
2年以上施設に入所しています。

入所する前に住んでいた父所有の自宅を売却する際は、後見人をつけて家庭裁判所の許可がいるという認識でしたが、不動産屋で施設に入ったので居住用住宅でないので
家庭裁判所許可なく売却可能と言われました。
不動産屋の言い分は合ってますでしょうか?

宜しくお願いします。

相談者(ID:18776)さん

2020年09月02日

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村上 匠
弁護士(村上法律事務所)

専門家でも判断が分かれる事案だと思います。施設への入居が一時的なものであり、将来的に生活能力が...

専門家でも判断が分かれる事案だと思います。施設への入居が一時的なものであり、将来的に生活能力が回復して自宅に戻れる可能性があれば、自宅の売却は帰る場所を失うものであるため、家裁の許可は必要になると思います。ただ、何か特定の大きい支出が控えており、売却して現金化が必要であれば、許可は下りるでしょう。

ギリギリのケースであれば、念のため家裁に相談しておけば後見人として善管注意義務違反にはならないでしょう。
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所有者はあくまでもお父様です。 いくらお父様が認知症だからといって、お父様の意思と無関係に売...

所有者はあくまでもお父様です。
いくらお父様が認知症だからといって、お父様の意思と無関係に売却することができるはずはありません。
不動産屋が言うのは、結局、無断で売却をしてしまったとしても、結局、お父様は認知症ですし、誰からも文句を言われる心配がないので、実際にはお父様に無断で売却してしまっても問題になることがないという意味であると思います。
しかし法的には、できないものはできないというしかありません。
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