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KL2020・OD・037
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められた、最低限の遺産の取り分のことをいい、被相続人が特定の相続人にだけ有利な遺言を残していた場合などにしばしば問題になります。
遺留分を侵害された法定相続人(遺留分権利者とも呼びます)は、実際に侵害されている財産の限度で、侵害の相手方に対し「遺留分を返してください」という請求(遺留分減殺請求)をすることができます。
ですが、実は遺留分減殺請求できる財産には優先順位が決まっており、原則としてその順番通りに減殺を行っていかなければならないとされています。
今回は、遺留分減殺請求について、請求の順序や対象財産など、細かなルールをご紹介していきたいと思います。
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目次
遺留分減殺請求ができる財産には順序が決められており、被相続人が遺言によって特段の意思表示をしていない場合には、原則として法で決められた順序で減殺してくことになります。
まずは、遺留分減殺請求を行う際の財産の順序について、基本的な知識をご紹介いたします。
遺留分減殺請求については、民法1028条以下に規定が置かれており、減殺の順序と割合は1033条~1035条によって定められています。
(贈与と遺贈の減殺の順序)
第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
(遺贈の減殺の割合)
第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(贈与の減殺の順序)
第千三十五条 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
引用元:民法1033条~1035条
これらを簡単に言えば、
ということになりますが、実際の数字で考えてみましょう。
平成29年8月1日に被相続人が死亡し、相続財産が現金1億円と不動産2,000万円(債務なし)、相続人がA・B・Cという例で考えてみます。このとき、A・B・Cの遺留分は各2,000万円です。
Aに現金6,000万円、Bに現金4,000万円+不動産2,000万円の遺贈がなされた場合、CはAとBに合計2,000万円分の遺留分減殺請求を行うことが考えられますが、CはA・Bそれぞれに1,000万円ずつ減殺請求することになります(Aの現金3:Bの現金2:Bの不動産1という割合)。
また、Bは現金と不動産を遺贈されているため、これらにつき2:1の割合で減殺がなされると考えられますが、不動産については価額弁償を行うことも可能なので(民法1041条1項)、Bは不動産の減殺を含めた1,000万円を現金で返還することも考えられます。
平成29年8月1日に被相続人が死亡し、相続財産が現金1,000万円(債務なし)、平成29年5月2日にAへ5,000万円、平成29年6月15日にCに6,000万円の生前贈与がなされていたとします。このとき、A・B・Cの遺留分は各2,000万円です。
Bに1,000万円の遺贈がなされた場合、Bは残りの遺留分である1,000万円について、AとCへ遺留分減殺請求をすることが考えられます。
まずは死亡の日に近い贈与であるCへの6月15日の6,000万円の生前贈与が減殺対象になり、ここで1,000万円について満足が得られることから、Aへの5月2日の生前贈与は減殺対象になりません。
なお、遺留分減殺請求の順序について、他にも以下のような注意点があります。
前述のとおり、遺留分減殺請求につき、遺贈の価額が遺留分減殺請求額よりも大きく、複数の遺贈がある場合には、目的の価額割合に応じて減殺するのが原則ですが、被相続人が遺言によって別段の意思表示をしていた場合には、その内容に従うことになります。
例えば、被相続人が現金と不動産を遺贈した場合で、現金から減殺するよう遺言していたようなケースでは、現金と不動産の価額割合を考慮せず遺贈された現金から減殺を行い、それで満足を得られなかった場合に初めて不動産から減殺を行うというような流れになります。
この場合でも遺贈で満足が得られなければ贈与へと遡って減殺を行うことは同じになります。
遺留分減殺の割合については、最判平成10年2月26日が遺贈の減殺において1034条の目的の価額=遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分を指すと明示しています。
例えば、相続財産が2,000万円あり、子Aが1,000万円、子Bが550万円、子Cが250万円、子Dが200万円をそれぞれ遺贈で取得したとします。
このとき、子1人あたりの遺留分額は250万円になりますが、遺留分を侵害されたのは子Dのみで、DはA・Bに対してのみ合計50万円分の遺留分減殺請求ができるということになります(Cは取得額=遺留分額となるため、目的の価額がゼロです)。
具体的には、子AについてはAの遺留分を除いた750万円、子BはBの遺留分を除いた300万円を遺贈により取得したものとして、Dはそれぞれに以下の価額を請求していくことになります。
なお、遺贈による減殺で満足を得られなかった場合には、過去の贈与まで遡って減殺をしていくことになります。
贈与については原則として死亡日に近い新しい贈与から減殺を行い、同時に行われた贈与でなければ1034条の類推をする必要はないので、満足を得られた段階で減殺が終了するということになり、割合などは定められていません。
遺留分減殺請求ができる財産は、実際に遺留分が侵害されている限度に留まります(民法1031条)。
これが何を意味するかというと、例えば相続開始時の財産が200万円で、愛人に相続開始前1年以内に1,000万円の贈与がなされていた場合、相続人である配偶者と子は合計600万円分の遺留分を有しますが、愛人への1,000万円の贈与全部を失効させることはできないということです。
また、遺留分減殺の相手方が無資力である場合には、その損失は遺留分権利者の負担とされており(1037条)、相手方に遺留分を返還できるだけの資力がない場合には遺留分はもらえないということになっています。
(遺贈又は贈与の減殺請求)
第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
(受贈者の無資力による損失の負担)
第千三十七条 減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
引用元:民法1031条、1037条
ここでは、遺留分減殺請求ができる財産について、限度や対象となる財産を詳しくご紹介したいと思います。
遺留分の権利行使条件としては、「実際に遺留分が侵害されており、その限度において遺留分減殺請求をしていること」が求められます。
例えば相続財産が1,000万円、相続人が子A・Bの2人のみである場合、子それぞれの遺留分は250万円になりますが、Aに750万円、Bに250万円の遺贈がなされた場合には、Bは遺留分相当額を取得することになるので、侵害額は0円となり、Aに遺留分減殺請求をすることはできません。
これに対し、Aに800万円、Bに200万円の遺贈がなされた場合には、Bは遺留分を50万円分侵害されていることになるため、Aに遺留分侵害額である50万円について減殺請求することができるということになります。
遺留分が侵害されているかどうかは、各人の遺留分額から現実に相続によって取得できる財産額を差し引くことで計算でき、これがプラスであれば侵害あり、ゼロまたはマイナスであれば侵害なしと判断することができます。
遺留分減殺請求の相手方は、「現実に遺留分を侵害している人」になります。例えば相続財産が2,000万円あり、相続人が配偶者A、子Bの2人である場合で、Aに500万円、Bに250万円、愛人Cに1,250万円の遺贈がなされたとします。
このとき、遺留分を侵害されているBは、愛人Cに対してのみ遺留分減殺請求ができ、配偶者Aに対しては遺留分減殺請求をすることができません。
また、愛人Aが既に遺贈された1,250万円を使い切ってしまって無資力だったような場合では、請求することはできても、現実に遺留分を回収することはできません。
なお、遺留分減殺請求の相手は、現実に遺留分を侵害する人全てが対象になることから、代表の誰かに全額を請求するといったことはできません。
前述の例で、愛人Cに750万円、親友Dに500万円の遺贈がなされていた場合には、BはC・D両方に遺留分減殺請求を行う必要があり、CとDが取得した遺贈の額に応じて、Cに30万円、Dに20万円を請求することになります。
ただし、このような場合でも被相続人が遺言によって減殺の順序を指定していたのであれば、それに従って遺留分減殺請求を行います。例えばDの遺贈から減殺する旨が指定されていた場合には、BはDに侵害額50万円全額の請求を行うことになるでしょう。
遺留分算定の基礎となる財産は
この合計額から債務の全額を控除したものになります。
しかし、遺留分減殺請求の対象になる財産は、その順序から考えて、「遺贈」すなわち相続開始時の財産が基本で、それで足りなければ死亡日に近い贈与財産から順に対象としていくことになると言えます。
遺贈・贈与の目的物が特定されている場合には現物返還が原則となっていますが、減殺請求を受けた受遺者・受贈者はこれに代えて価額弁償を行うことも可能なため(1041条1項)、遺留分権利者に「遺留分としてこの財産が欲しい!」というような選択権はありません(最判平成12年7月11日)。
特に減殺対象財産が不動産である場合などは、共有を避けるため価額弁償を行うケースは珍しくありませんので、遺留分減殺請求をしたからといって希望した財産が取得できるとは限らない点に注意しましょう。
遺留分減殺請求権は形成権とされ、訴訟以外でも相手方に遺留分減殺請求の意思表示を行うだけで行使できるという特徴があります。
しかし、遺留分減殺請求権には1年の消滅時効があることから、行使の際には内容証明郵便など後日紛争が起こった際に証拠として採用できる方法を利用するのが一般的です。
ここでは、遺留分減殺請求の手続きの流れについて、簡単にご紹介いたします。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に「遺留分減殺の意思表示」を行い、交渉や調停・裁判を利用して実際に遺留分を返してもらう手続きです。
遺留分減殺請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間」以内に行使しなければ、時効によって消滅してしまうので(民法1042条)、期限に気をつけながら手続きを進めましょう。
遺留分減殺の意思表示とは、遺留分を侵害している相手方(受遺者や受贈者)に対して、「あなたの侵害している私の遺留分を返してください」というような意思表示のことを言いますが、受遺者等が遺贈の内容を正確に知らせようとしない場合も珍しくないので、最低限次のような内容を盛り込んだ通知書を作成します。
ある程度包括的・抽象的な意思表示で大丈夫ですが、対象となる処分行為(遺贈や贈与)については相手方が分かるような程度の特定が必要です。
また、遺留分減殺の意思表示は裁判によって行う必要はなく、通常は内容証明郵便を用いて通知することになりますが、電話やメール等でも不可能ではありません。
ただし、電話等での口頭による通知は後日言った・言ってないの紛争の元になりますので、多少面倒でも内容証明郵便を、少なくとも形に残るメールやFAXを利用した方が無難でしょう。
そして、単なる遺産分割の申し入れをすることは、原則として遺留分減殺の意思表示になりませんので(※例外:最判平成10年6月11日)、遺留分を請求したい場合には、忘れずに遺留分減殺の意思表示を行うのが良いかと思います。
遺留分減殺の意思表示が済んだら、次は相手方との交渉を行います。この交渉は遺産分割協議等の場で行っても構いませんし、方式に決まりはありません。交渉によって遺留分の返還がなされれば、そこで遺留分減殺請求は終わりということになります。
相手方との交渉が上手くいかなかったり、お互い納得行く結論が出せなかった場合には、裁判所を介しての話し合い(調停)手続きを利用することになります。
遺留分減殺請求については裁判手続きの前に調停を利用するべきという「調停前置主義」が採られていますから、まずは調停を申立てましょう。
遺留分減殺を求める調停は、「遺留分減殺による物件返還請求調停」という名前の手続きになります。
すれば、裁判所から期日の連絡が来ますので、それに従って裁判所で話し合いを行います。調停によって解決できれば遺留分減殺請求は終わりますし、解決できなければ裁判手続きを検討します。
調停がまとまらなければ、最後の手段は「訴訟」です。遺留分減殺請求は調停から自動的に審判に移行される家事審判事項ではないので、通常の民事事件と同じように、簡易裁判所または地方裁判所に訴状を提出して訴えを提起することになります。
なお、②までの段階で相手方との話し合いがまとまり、和解に至った場合には、和解書や合意書などを作成します。
③④は裁判所で調停調書や判決が作成されるので、当事者でこういった書面を作る必要はないかと思います。和解書などはきちんと公正証書で作成するのがおすすめです。
ただ、作成日や当事者の署名押印がきちんと入った書面であれば、後日紛争になっても有効な和解が成立したことの証拠になります。協議が調った場合には確実に書面を作成しましょう。
遺留分減殺請求通知書は、次のような書式を用いて作成すれば、素人でもさほど難しくありません。
参照元:遺留分減殺請求通知書の文例
平成○年○月○日 遺留分減殺請求通知書 被相続人アシロ太郎(平成○年○月○日死亡)の相続につき、相続人は非通知人アシロ次郎と通知人アシロ花子であるところ、通知人アシロ花子の遺留分は相続財産の○分の○に該当しますが、被通知人アシロ次郎の相続分(※)が私の遺留分を侵害しています。よって、アシロ花子はアシロ次郎に対して、本書面をもって遺留分減殺の請求をいたします。 通知人 アシロ花子
被通知人 アシロ次郎 殿 |
※遺贈や贈与が遺留分を侵害している場合は、相続分ではなく対象の処分行為を記載します。
遺留分減殺請求通知書では、相手方に対してどういった処分行為が自己の遺留分を侵害しているのかをきちんと伝える必要がありますから、上記はあくまで一例として参考にしていただくのが良いかと思います。
実際の状況によって適切な文例も変わってきますので、もしも不安な場合には内容証明郵便等の通知書を送る前に文面について弁護士等にアドバイスを求めることをおすすめします。
遺留分減殺請求を行ったからといって、侵害行為が直ちに無効になるわけではなく、実際に侵害された財産を取り戻すための手続きをしなければ実効性がありません。
遺留分減殺請求はその行使により当然に法的効果が生じます。具体的には、遺留分を侵害する遺贈や贈与は侵害する限度で無効となり、侵害者は返還義務を負うとともに、その部分の財産や持分は遺留分権利者に帰属するとされています。
しかし、これはあくまで「理論としてはこうなる」ということで、請求したら遺留分に相当する財産がすぐに返ってくるとは限りません。
相手方がいつまで経っても返してくれなければあなた自身で次の手段を選んで遺留分を確保しなければなりませんし、相手方が無資力だった場合は丸損で終わってしまいますので、遺留分の侵害に気がついたら速やかに行動し、場合によっては弁護士等の専門家を頼ることも検討すべきかと思います。
もしもあなたが遺留分減殺請求をされてしまった場合、相手方の主張を確認することはもちろんですが、絶対に無視をせず、あなた自身でも遺留分の侵害をしているのかどうか改めて確認することが大切です。
相手方が弁護士等の専門家をつけず、個人で減殺請求をしてきた場合には、以下のポイントを確認しましょう。
相手方が被相続人の兄弟姉妹や甥姪、元配偶者だった場合には、これらの人には遺留分の権利がないので、請求自体がおかしい可能性があります。
逆に、相手方が被相続人の隠し子など非嫡出子であった場合には、遺産分割協議をやり直さなければならない可能性も出てきますので、その意味でも相手方がどういった立場で遺留分減殺請求をしてきたのかをきちんと把握しましょう。
例えば相手方が生前贈与や特別受益によって充分な財産を受け取っていた場合、遺産分割協議の内容が不公平だったとしても遺留分の侵害がなされているとは限らないものです。
逆に、遺産分割で充分な遺産を渡したと思っていても、特別受益などを考慮した結果、明らかに遺留分額に足りていない可能性もあります。
遺留分減殺請求には1年の消滅時効と10年の除斥期間が設けられているため(民法1042条)、この期限を超えて請求をしてきている場合には、請求に至った経緯を確認した方が良いでしょう。
また、相手方が弁護士等の専門家をつけて遺留分減殺請求をしてきた場合には、まず相手方の弁護士と連絡を取り、事情を詳しく尋ねるのが良いでしょう。
その際、できればあなたも弁護士を同伴したり弁護士を介しての連絡をする方が好ましいですが、急を要する場合には、とりあえず余計な発言をせず、淡々と事実確認を行い、会話内容を記録するなどして後日改めての返答を行うという対応が大切かと思います。
なお、遺留分減殺請求調停の期日の呼出状が来た場合には、最悪無視しても調停がまとまらないだけで終わりますが、その後遺留分減殺請求訴訟が提起されると、これを無視し続ければ相手方の請求が認められてしまうことになりかねません。
ですので、裁判所からの通知は無視しないほうが良いです。調停の場合は欠席者にペナルティはありませんが、裁判は欠席すると敗訴の危険がありますので、これだけは絶対に避けてくださいね。
遺留分減殺請求の際に減殺対象の財産まで気にする方は少ないかと思いますが、実は減殺される財産にも順序があり、相手方は価額弁償で対応できるということは意外に知られていません。
いくらあなたが「遺留分としてあの財産が欲しい!」と希望していても、それが通るとは限りませんので、どうしても欲しい財産がある場合には、遺産分割協議などで納得いくまできちんと話し合うことが大切ですね。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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