遺留分権利者とは|遺留分の権利と遺留分減殺請求の注意点

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
遺留分権利者とは|遺留分の権利と遺留分減殺請求の注意点

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことで、被相続人が遺言で「全財産を親友にわたす」といった内容を遺していたとしても、配偶者や子どもたちは遺留分減殺請求権を行使して一定割合の遺産を相続することができるという制度です。

被相続人には自己の財産を自由に処分する権利が与えられていますが、それをもってしても奪えない一定割合の遺産が遺留分です。

遺留分については民法1028条以下に定められていますが、相続の場面でよく問題になる制度なので、知っておいて損はありません。今回は、遺留分権利者に知っておいてもらいたい、遺留分の基礎知識をご紹介いたします。

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遺留分の権利がある人とは

民法1028条は、遺留分権利者として「兄弟姉妹以外の相続人」、すなわち配偶者・直系卑属・直系尊属を法定しています。

相続人としては、配偶者・直系卑属・直系尊属ほか被相続人の兄弟姉妹も法定相続人になるのですが、遺留分の場合は「血が遠い」兄弟姉妹を対象外としているため、全ての相続人が遺留分権利者というわけではありません。

ここでは、遺留分の権利がある人と遺留分の概要についてご紹介いたします。

遺留分権利者の種類

民法が規定している遺留分権利者は、配偶者・直系卑属・直系尊属の3種類です。ただし、これらの人であっても相続放棄をした場合は、相続人ではなくなるので、遺留分権利者としての資格を失います。

①被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は、常に法定相続人になり、常に遺留分権利者でもあります。 相続欠格や廃除に該当する場合は配偶者であっても相続権・遺留分権を失うので、このようなレアケースでなければ、配偶者は原則として遺産を受け取ることになります。

②被相続人の子どもや孫(直系卑属)

被相続人の子どもや孫など直系卑属は、血族相続人第一順位として常に法定相続人になりますが、配偶者と同じく遺留分権利者でもあります。

直系卑属も相続欠格や廃除に該当する場合は相続権・遺留分権を失いますが、代襲相続によって更に下の代の直系卑属がこれらの権利を引き継ぐ可能性があります。

③被相続人の父母や祖父母(直系尊属)

被相続人の父母や祖父母など直系尊属は、被相続人に子ども等の直系卑属がいない場合に法定相続人になります(血族相続人第二順位)。

そのため、遺留分権利者ではあるのですが、権利を行使できるのは自己が法定相続人になる場合=被相続人に直系卑属がいない場合に限られます。

相続分・遺留分の割合

相続分と遺留分割合については、根本的な考え方は一緒なのですが、財産に占める割合が異なります。

法定相続分というのは、遺言がない場合に法に則って相続財産の全てを所定の割合で分割するための数字であり、対する遺留分割合というのは遺産の全体に占める遺留分の割合である「総体的遺留分」と、そこから個別の相続人の取り分となる「個別的遺留分」という2種類の割合があります。

そのため、個別的遺留分は法定相続分と同じ割合になっていますが、取得できる財産の割合が異なるということに注意しましょう。

相続人の組み合わせ 法定相続分
 (民法900条)
遺留分
総体的遺留分 個別的遺留分
 (総体的遺留分×法定相続分割合)
配偶者のみ 100% 相続財産の1/2 1/2×100%=1/2
配偶者+子 配偶者 1/2 相続財産の1/2 1/2×1/2=1/4
1/2÷人数 1/2×(1/2÷人数)
子のみ 100% 相続財産の1/2 1/2×(1÷人数)
配偶者+直系尊属 配偶者 2/3 相続財産の1/2 1/2×2/3=1/3
直系尊属 1/3÷人数 1/2×(1/3÷人数)
直系尊属のみ 100% 相続財産の1/3 1/3÷人数
配偶者+兄弟姉妹 配偶者 3/4 相続財産の1/2 1/2(遺留分権利者が配偶者だけのため)
兄弟姉妹 1/4 なし

代襲相続の場合の扱い

被相続人の死亡以前に推定相続人であった被相続人の子や兄弟姉妹が亡くなったり相続欠格・廃除になった場合、代襲相続が発生します(民法887条2項3項、889条2項、901条)。

代襲相続は、本来相続人となるべき推定相続人が相続開始前に所定の事由で相続権を失った場合に、その直系卑属が被代襲者(本来相続人となるべきであった人)の代わりにその順位を引き継ぐという制度なので、直系尊属の代襲相続はありません。

代襲者である被代襲者の直系卑属は、被代襲者と同一順位の相続権を得るので、相続分や遺留分も被代襲者と同じ割合になります。つまり、遺留分についても遺留分権利者が有していた権利=遺留分割合をそのまま承継します。

例えば、父A、母B、子C・D・Eがいた場合、Eが死亡しその後にAの相続が発生したとします。Eには子ども(Aの孫)F・Gがおり、代襲相続が起こる結果、Aの相続人はB・C・Dに加えてF&Gということになります。

このとき、相続財産が3,000万円とすると、相続分と遺留分はそれぞれ下記のようになります。

相続人 法定相続分 遺留分
母B 3,000万円×1/2=1,500万円 3,000万円×1/2×1/2=750万円
子C 3,000万円×1/2×1/3=500万円ずつ 3,000万円×1/2×1/2×1/3=250万円ずつ
子D
子E 孫F 3,000万円×1/2×1/3×1/2=250万円ずつ 3,000万円×1/2×1/2×1/3×1/2=125万円ずつ
孫G

孫F・Gは2人でEの割合を取得するため、Eが本来獲得できるはずだった財産を1/2ずつ分け合うことになります。

遺留分権利者からの承継人

遺留分権利者からの承継人として考えられるのは、遺留分権利者の包括承継人(遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人など)と、個別的な遺留分減殺請求権の譲受人(特定承継人)です。

遺留分は相続が発生して初めて生まれる権利なので被相続人の死亡以前は譲渡等ができませんが、相続開始後は譲渡可能になるため、遺留分権利者から遺留分減殺請求権を取得した人は承継人として遺留分権利者になることができます。

この場合も、承継人は本来の遺留分権利者が有していた割合で遺留分の権利を得ることになりますが、遺留分の権利は計算が複雑なので、実際に譲渡等がなされる例は極めて稀です。

遺留分権利者が請求できる遺留分の割合

先に述べた通り、遺留分には2種類の割合がありますが、実際に権利を行使して遺留分を請求する場合は「個別的遺留分」の割合を遺留分侵害者に請求することになります。

遺留分を請求する権利は個々の相続人が独立して行使することになるので、1人が権利者全員分の遺留分をまとめて請求することはできません。

また、遺留分を請求する際は遺留分を実際に侵害している相続人や受遺者ごとにその意思表示を行うことになるため、相手方が複数であればあるほど侵害額=請求額の計算が複雑になります。

そのため、このような場合は弁護士等の専門家の力を借りるのがおすすめです。

遺留分は放棄できる

被相続人と不仲であったり疎遠であった場合や相続人間の争いを避けたい場合は、遺留分をどうするかが悩みの種になるかと思いますが、そんな時に利用できるのが、「遺留分の放棄」という制度です。

ここでは、遺留分の放棄方法についてご紹介いたします。

遺留分の放棄の方法

①被相続人の生前に放棄する方法

相続開始前に遺留分を放棄したい場合は、被相続人となるべき人の住所地管轄家庭裁判所で遺留分放棄許可審判の申立てという手続きをする必要があります。

遺留分は相続財産に占める割合が1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)と非常に大きいため、相続人間で遺留分放棄の強要などが起こる危険があることから、生前の遺留分放棄には裁判所の許可を要するとされています(民法1043条)。

遺留分放棄許可審判の申立ては、相続開始前(被相続人の存命中)に所定の申立書・添付書類・収入印紙800円分・切手代を家庭裁判所に提出し、審理されることになります。

②被相続人の死後に放棄する方法

相続開始後に遺留分を放棄したい場合は、特に手続きは必要ありません。遺留分減殺請求権は、権利者が行使しなければ相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、この間一切請求をしないことが遺留分の放棄になります。

心配であれば他の相続人に「私は遺留分を放棄します」と内容証明郵便等で通知を送っても良いですが、特に何もしなくても問題ありません。

遺留分放棄の効果

生前・死後のどちらにせよ、遺留分放棄をしたからといって他の相続人の遺留分が増えることはありません(民法1043条2項)。

また、遺留分を放棄することと相続放棄は全く違うので、遺留分を放棄した相続人であっても相続権は失いません。

そのため、遺言等で相続財産を取得することもありますし、一切相続をしたくない場合は改めて相続放棄の手続きをする必要があります。

代襲相続の注意点

遺留分を放棄した相続人が死亡し代襲相続が発生した場合、代襲相続人は遺留分を請求できるのかという問題があります。

結論から言えば、遺留分放棄の効果は代襲相続人にも引き継がれることになります。つまり、代襲相続人が遺留分を請求することはできないということになります。

代襲相続人は被代襲者が有していた権利を承継するにすぎないため、被代襲者が遺留分放棄をしている場合は遺留分の権利は承継されないので、当然と言えば当然の結論と言えるでしょう。

遺留分減殺請求の注意点

さて、以上が遺留分の概要になりますが、実際に遺留分を請求する際には「遺留分減殺請求」というものを遺留分侵害者に対して行うことになります。

遺留分減殺請求は「私はあなたに侵害されている遺留分を請求しますよ」という意思表示で効果が発生するので、一般的には内容証明郵便等でこのような文書を送付し、話し合いや調停・審判等の裁判手続によって遺留分を取り戻していくことになります。

遺留分減殺請求は、あなたの遺留分を侵害している相続人・受遺者等に個別に行わなければならないため、

  1. 相続財産と自分の遺留分額の把握
  2. 遺留分侵害額と侵害者の特定
  3. 遺留分減殺請求の意思表示を行う

という3つのステップで手続きを進めます。ここでは、遺留分減殺請求で絶対に忘れないでいただきたい注意点をまとめてみました。

期間制限がある

遺留分は、「相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」・「相続開始から10年間」でその請求権が消滅します(民法1042条)。

相続開始等を知った時から1年間というのは、基本的には被相続人の死亡日から1年間ということになります。疎遠等の理由で被相続人の死亡を知ったのが死亡日から相当経過している場合には、例外的にこの期間の起算点が「被相続人の死亡を知った時」と判断されることもあります。

このようなケースでは遺留分減殺請求で他の相続人と争いになる事案が多いので、専門家の力を借りるのが良いかと思います。

遺留分の権利と遺留分減殺請求から派生する権利の時効

遺留分減殺請求権の時効とは別に、遺留分減殺請求から派生した権利は別の時効が進行します。例えば、遺留分減殺請求によってある相続人から100万円を返してもらえるようになったとします。

話し合いでこの100万円が円満に戻ってくれば良いのですが、そうでない場合は改めて100万円の返還請求をしなければなりません。この金銭返還請求権は、いわゆる不当利得返還請求権として10年の消滅時効にかかります。

その起算点は被相続人の相続開始時ではなく遺留分減殺請求権を行使した時と考えられます。また、減殺請求の結果、建物等の不動産を取得できることになった場合、その移転登記請求権は時効にかかりません。

このように、遺留分自体の時効とそこから派生して取得した権利については、それぞれ時効期間や起算点が異なりますのでご注意ください。

遺留分権利者が死亡した場合の遺留分の割合

遺留分権利者が死亡した場合、代襲相続が発生すれば被代襲者の割合がその直系卑属に引き継がれるというのは前述のとおりですが、配偶者や直系尊属が死亡した場合はどうなるのでしょうか。

配偶者や直系尊属の場合は代襲相続は関係ありませんが、数次相続となる結果、やや複雑な計算が必要になります。

今回は、それぞれの相続で遺言書がない場合(法定相続)であると仮定して、どのような考え方になるのかをご紹介いたします。

①配偶者が死亡した場合

例えば、父A、母B、子C・D・Eがいた場合、Eが死亡しその後にAの相続が発生したとします。Eには子ども(Aの孫)F・Gがおり、代襲相続が発生し、この時点でのAの相続人はB・C・D・F・Gの5人になります。Aの遺産分割の途中でBが死亡したらどのような計算になるのでしょうか。

①配偶者が死亡した場合

このケースでは、Aの相続とBの相続の2種類を考えなくてはなりません。

Aの相続:相続財産3,000万円

相続人 法定相続分 遺留分
母B 3,000万円×1/2=1,500万円 3,000万円×1/2×1/2=750万円
子C 3,000万円×1/2×1/3=500万円ずつ 3,000万円×1/2×1/2×1/3=250万円ずつ
子D
子E 孫F 3,000万円×1/2×1/3×1/2=250万円ずつ 3,000万円×1/2×1/2×1/3×1/2=125万円ずつ
孫G

Bの相続分・遺留分は、子C・D・Eの代襲相続者F&Gが分け合うことになります。

この場合、Cに1/3、Dに1/3、F&Gに1/3(1/6ずつ)の割合で相続分や遺留分の権利が帰属することになります。母Bを除いてAの財産をC・D・E(F&G)で分けるわけではなく、B(の相続人C・D・F&G)・C・D・F&Gで分けるという考え方です。

Bの相続:相続財産1,500万円+A相続のB相続分等

相続人 法定相続分 遺留分
子C
  • B相続:1,500万円×1/3=500万円ずつ
  • A相続のB相続分:1,500万円×1/3=500万円ずつ
  • B相続:1,500万円×1/2×1/3=250万円ずつ
  • A相続のB遺留分:750万円×1/3=250万円ずつ
子D
子E 孫F
  • B相続:1,500万円×1/3×1/2=250万円ずつ
  • A相続のB相続分:1,500万円×1/3×1/2=250万円ずつ
  • B相続:1,500万円×1/2×1/3×1/2=125万円ずつ
  • A相続のB遺留分:750万円×1/3×1/2=125万円ずつ
孫G

最終結果

相続人 法定相続分 遺留分
子C
  • A相続:500万円ずつ
  • B相続:500万円+500万円(A相続のB相続分)ずつ
    • ⇒合計1,500万円ずつ
  • A相続:250万円ずつ
  • B相続:250万円+250万円(A相続のB遺留分)ずつ
    • ⇒合計750万円ずつ
子D
子E 孫F
  • A相続:250万円ずつ
  • B相続:250万円+250万円(A相続のB相続分)ずつ
    • ⇒合計750万円ずつ
  • A相続:125万円ずつ
  • B相続:125万円+125万円(A相続のB遺留分)ずつ
    • ⇒合計375万円ずつ
孫G

②直系尊属が死亡した場合

例えば、夫A、妻B、夫の父C、夫の母Dがおり、Aが死亡した場合で考えます。相続人はB・C・Dですが、Aの遺産分割の途中でCが死亡し、Aには弟Eがいる場合はどのような計算になるのでしょうか。

②直系尊属が死亡した場合

この場合も、AとCの2つの相続を考える必要があります。

Aの相続:相続財産3,000万円

相続人 法定相続分 遺留分
妻B 3,000万円×2/3=2,000万円 3,000万円×1/2×2/3=1,000万円
父C 3,000万円×1/3×1/2=500万円ずつ 3,000万円×1/2×1/3×1/2=250万円ずつ
母D

Cの相続分・遺留分は、母B・弟Eが分け合うことになります。

この場合、B・Eともに1/2ずつの割合で相続分や遺留分の権利が帰属することになります。

①の例同様、父Cを除いてB・Dが相続するわけではなく、B・C(の相続人B&E)・Dが相続人です。

ただし、C→Aの順で死亡している場合は、Aの相続人はB・Dのみになります(CはAの相続人にはならないため)。

Cの相続:6,000万円+A相続のC相続分等

相続人 法定相続分 遺留分
母D
  • C相続:6,000万円×1/2=3,000万円
  • A相続のC相続分:500万円×1/2
  • C相続:6,000万円×1/2×1/2=1,500万円
  • A相続のC遺留分:250万円×1/2
弟E
  • C相続:6,000万円×1/2=3,000万円
  • A相続のC相続分:500万円×1/2
  • C相続:6,000万円×1/2×1/2=1,500万円
  • A相続のC遺留分:250万円×1/2

⇒本来であれば兄AもCの相続人になりますが、子がおらず代襲相続が発生しない結果、相続人はD・Eのみになります。

Aの配偶者BはCと養子縁組をしていなければ相続人にはなれません。

最終結果

相続人 法定相続分 遺留分
妻B Aの相続のみ3,000万円×2/3=2,000万円 Aの相続のみ3,000万円×1/2×2/3=1,000万円
母D
  • A相続:500万円
  • C相続:3,000万円+250万円(A相続のC相続分)
    • ⇒合計3,750万円
  • A相続:250万円
  • C相続:1,500万円+125万円(A相続のC遺留分)
    • ⇒合計1,855万円
弟E
  • C相続:3,000万円+250万円(A相続のC相続分)
    • ⇒合計3,250万円
  • C相続:1,500万円+125万円(A相続のC遺留分)
    • ⇒合計1,625万円

数次相続の場合、①の例のように2つの相続で相続人が丸被りするケースであれば分割協議が進めやすいとは思いますが、②の例のように片方の相続には無関係の相続人が出てくるケースでは分割協議が難航する可能性があります。

特に、遺留分を請求したい場合は誰にどれだけ請求するかが非常に分かりにくくなるので、自力で請求するのは難易度が高くなるおそれがあります。

数次相続は手続きがいくつも重なり複雑になるので、このような場合は一括して専門家への相談も視野に入れるのが良いでしょう。

まとめ

遺留分権利者は誰しもなり得る可能性があるので、これらの基礎知識を押さえておくとどこかで役に立つのではないかと思います。

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KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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