相続権利者に行方不明者がいる場合
夫が亡くなりましたが、子供はいません。夫の母と弟(妻である私にとっては義母と義弟)がおりますが、義弟は行方不明で全く連絡が取れません。子どもがいないので、義弟にも相続の権利があると言われましたが、連絡が取れない場合はどうなりますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
亡くなられたご主人様のお母様がご存命とのことですので、法定相続人はお母様とマーブルさんのお二人...
弟さんは法定相続人ではありません。
法定相続分割合は、お母様が3分の1、マーブルさんが3分の2になります。
マーブルさんのご質問に対する回答は以上のとおりですが、仮に両親が既に亡くなっていた場合について申し上げますと、法定相続人は兄弟と妻であり、法定相続分割合は兄弟が4分の1、妻が4分の3です。
ちなみに、法定相続人の中に連絡のつかない人がいる場合には、戸籍をたどっていき、その人の現在戸籍の附票を取り寄せれば現在の住民票上の住所地がわかりますので、そちらに手紙を送るとよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
ご主人のお母様がご存命であれば相続人は、ご質問者様とお母様(第二順位相続人)となりますので、...
もし、ご主人のお母様が亡くなられている場合には、義弟と協議する必要があります。まずは弁護士に相談して、必要な戸籍を取得して、戸籍附票などから住所を確認し、それでもわからない場合には不在者財産管理人や失踪宣告などについて検討することになります(弁護士にご相談ください)。弁護士回答の続きを読む
夫の死亡で配偶者と子が相続人にになるところ、子がいないので直系相続が次順位相続人になります。従...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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相続人には配偶者相続人と血族相続人の2種類が存在します。 血族相続人には順位があり、第1順位...
血族相続人には順位があり、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
ご質問者は配偶者として相続権がございます。そのほかには、お母様がご存命であればお母様が血族相続人となり、弟さんには相続権はないものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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