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KL2020・OD・037
遺留分減殺請求とは、一定の法定相続人に認められた遺産の取り分である遺留分を取り戻すための手続きで、話し合いや調停・訴訟といった形で行使する権利です。
遺留分減殺請求権自体は形成権と呼ばれる「一方的な意思表示のみで効果を生じる権利」なのですが、いくら減殺請求権が生じていても実際に遺留分が戻ってこなければ意味がありません。そのため、遺留分減殺請求を行う際は、意思表示の他にもある程度は自分で遺留分を取り戻す手続きをしなければならないというのが現状です。
遺留分減殺請求を行う場合、順序としては遺留分減殺の意思表示(内容証明郵便等の送付)、遺産分割協議などの話し合いをするのですが、話がまとまらなければ次の手段として調停、最終的には訴訟を考えることになります。
そこで、今回は遺留分減殺請求を調停で行うための基礎知識をご紹介いたします。
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目次
兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを遺留分と言いますが、どのような場面で問題になるかというと、例えば被相続人が特定の相続人にすべての遺産を渡すといった遺言を残しているケースが典型例です。
遺留分は、近親者に対するあまりにも不平等な相続を避けるための制度なので、被相続人であってもこれを侵害するような財産分与を行えないようになっています。
とはいえ、被相続人の財産処分の自由を保障するため、遺留分を侵害するような遺言内容であっても無効とは扱われず、実際に遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)に遺留分を取り戻すための権利を認めているに過ぎないので、遺留分権利者自身で手続きをしなければ遺留分は戻ってきません。
ここでは、遺留分を取り戻すための手段、すなわち遺留分減殺請求についてご紹介いたします。
遺留分減殺請求は、先に述べた通り「遺留分を取り戻す」ための権利や手続きのことを指しています。言い換えれば、実際に遺留分を侵害されている遺留分権利者にだけ認められた権利で、請求の相手方は遺留分を侵害するような贈与・遺贈・相続を受けた相続人等になります。
遺留分減殺請求権は遺留分減殺の意思表示を行うことによって行使され、その意思表示の内容は「あなたが侵害している私の遺留分を返してください」といった簡単なもので認められるようになっています。
また、意思表示を伝える方法も特に指定がなく、口頭や電話・FAXなど、どのような形で伝えても良いのですが、後々法的手続を取るにあたって証拠としても採用できる内容証明郵便を送付するという方法が一般的です。
遺留分減殺の意思表示のみで相手方が遺留分を返してくれる場合は良いのですが、そうでなければいくつかの手段によって遺留分を実際に取り戻していくことが必要になります。
多くの方がまず行うのが相手方との裁判外の話し合いです。遺産分割協議の場などで相手方と直接交渉するという方法なので、専門家等を入れず自力で解決を目指す場合には一番簡単な方法と言えるでしょう。
話し合いがまとまれば、合意書などを作成し、遺留分を返してもらうという流れになります。
話し合いで決着がつかない場合に考えられる手段のうちのひとつが調停で、こちらは裁判所での話し合いという方法です。正式名称としては「遺留分減殺にかかる物件返還調停」で、申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
調停の場合は、相手方と顔を合わせて話し合いをするというわけではなく(初回期日のみ説明等のため顔を合わせることはあります)、当事者双方が裁判官または調停委員に対して主張をしていくという形が取られます。
調停がまとまれば、調停調書が作成され、遺留分が返還されない場合に強制執行をすることも可能になります。
調停がまとまらない場合は、最後の手段として遺留分減殺請求訴訟を提起することになります。調停の場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提起します。
訴訟の場合は被相続人の最後の住所地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所に訴状を提出して訴訟提起します。このとき、請求する額が140万円以下であれば簡易裁判所へ、140万円を超えるのであれば地方裁判所へと訴訟を提起することになります。
請求額が小さく簡易裁判所での訴訟となる場合は認定司法書士でも法廷に立つことができますが、地方裁判所での訴訟の場合は弁護士もしくは本人による訴訟行為が必須と言えるでしょう。そのため、訴訟提起の際には弁護士等に相談する方が多い傾向にあります。
遺産分割等を含む「家事事件」と呼ばれる分野では、原則として調停前置主義というものが採られています。何となく察しがつくかと思いますが、「訴訟を起こす前に話し合い(調停手続き)をしましょう」という原則です。
家事事件の場合は家族間など狭いコミュニティかつ人間関係がその後も続くであろう当事者同士の争いになるため、できるだけ話し合いで解決するのが好ましいことに起因しています。
もちろん、調停が不調になれば訴訟を提起することになるのですが、話し合いを経ることで訴訟にならずに解決できるケースも多くあるので、決して無駄な過程ではないかと思います。
なお、調停前置主義を無視して最初から訴訟を提起することも可能ですが、裁判官の職権により「付調停」という「訴訟の進行を停止させ先に調停に掛ける」といった処理がなされることがあります。付調停になると調停が済まなければ訴訟は進行されませんので、やはり調停からスタートさせるのが無難でしょう。
以上が遺留分減殺請求権の概要ですが、話し合いが決裂し調停を申し立てる際にはどのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、遺留分減殺調停を申し立てる手順についてご紹介いたします。
遺留分減殺調停は家庭裁判所で行うことになるので、申立書を相手方の住所地の家庭裁判所に提出することから始まります。まず、申立書と添付書類、申立手数料等を準備し、家庭裁判所に申立てを行います。
申立てが受理されると裁判所から第1回期日の通知が来るので、期日になったら裁判所に出頭して主張をしますが、平日に行われることになるので日程には十分注意しましょう。1回あたりにかかる時間は2時間程度が多いようですが、裁判所まで出向く必要があるので、余裕を持って休みを取ったりスケジュールを調整するのが大切です。
調停の回数はまちまちで、数回で終わることもあれば10回以上かかることもありますから、一概にこれくらいの期間で終わるということは言えません。通常1~2ヶ月に1回程度の頻度で開催されることになるので、ある程度長期戦を覚悟しておいた方が良いかもしれません。
遺留分減殺調停は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てます。他の相続に関する調停の場合は「相続開始地」すなわち被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所が申立先になることがありますが、遺留分減殺調停の場合は相手方基準になるということに注意しましょう。
申立てに必要な書類は、下記のものになっています。
申立書およびその写し | 1通 |
標準的な添付書類 |
|
相続人に直系尊属がいる場合の追加添付書類 | 直系尊属で他に死亡している人がいる場合は、その死亡者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
また、申立て費用として収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(各家庭裁判所に要確認)が必要になります。
遺留分減殺調停の申立書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。基本的には空欄を埋めていく方式なので、あまり難しいことはありませんが、「申立ての趣旨」および「申立ての理由」のポイントを下記にご紹介したいと思います。
申立ての趣旨には、遺留分減殺の対象物とその価額を明記し、それらを返還するとの調停を求めるという形で記入を行います。
遺留分減殺の順序は、遺贈→新しい贈与→古い贈与となっているため(民法1033条~1035条)、遺言によって相続財産を受け取った人にはその部分から減殺請求していくことになり、足りない部分は新しい贈与から遡って減殺します。
申し立ての理由には、主に下記の内容を書くことになります。
裁判所で公開している記入サンプルを参考に個々の事情を当てはめればあまり難しいことはないかと思いますが、どうしても心配であれば専門家の無料相談などを利用してアドバイスを求めてみても良いかもしれませんね。
遺留分減殺調停(遺留分減殺にかかる物件返還調停)は、裁判所での話し合いという方法なので、指定された期日に裁判所に出頭して裁判官または調停委員にあなたの主張を伝えることになります。
初回期日のみ、説明等のため相手方と顔を合わせることがありますが、基本的には調停室という場所で待機する裁判官または調停委員にあなたと相手方が入れ替わり立ち替わり主張をするという形が取られ、相手方とは直接顔を合わせないように進行していきます。
調停がまとまれば調停調書が作成され、まとまらなければ調停不成立という調書が作成され、後に訴訟をする際にはこれを証明する「調停不成立証明書」というものを発行してもらうことになります。
成立した調停の調停調書は、確定判決や公正証書と同じ債務名義としての効力を有するので、遺留分が返還されない場合には強制執行をすることもできるようになります。
調停前置主義の結果、遺留分を請求するためにはほとんどの場合で調停が先になるのですが、折角行った調停もまとまらないことは珍しくありません。遺留分減殺調停で決着がつかない場合は、遺留分を諦めるか、訴訟を提起して回収するかの2択になってきます。
ここでは、遺留分減殺調停のその後について、基本的な訴訟の提起方法などをご紹介いたします。
家事事件には、調停が不成立に終わった場合に自動的に審判へ移行してもらえる「家事審判事項」というものがあります(家事事件手続法別表1・2参照)。遺産分割調停や財産分与など紛争性の高い所定の事件はこの別表2事件に該当します。
ただ、残念ながら遺留分減殺はこれに含まれていないため、調停が終わってしまったら別途訴訟を提起するしかありません。したがって、遺留分減殺調停が上手くいかなかったら、改めて裁判所に訴訟を提起する必要があります。
遺留分減殺調停とは異なり、遺留分減殺請求訴訟は「被相続人の最後の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所」に提起することになります。
請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所という違いがありますが、基本的には訴状を含む必要書類の提出後、裁判所から期日の通知が来るのでそれに従って出頭し、当事者が法廷で主張を行うという流れで訴訟が進行します。
このとき、簡易裁判所での訴訟であれば認定司法書士も代理人として訴訟に参加できますが、それ以外の場合で代理人になれるのは弁護士のみになります。もちろん、本人が単独で訴訟を行うことも可能ですが、争いが泥沼化している場合には弁護士にアドバイスをもらった方が良いかと思います。
何回かの期日を経て、最終的な判決が下されることになりますが、判決に不服がある場合は控訴など次の審級への手続きも必要です。その際は、訴訟提起の場合と同様に、2週間以内に第一審の裁判所に控訴状を提出し、添付書類や手数料を納めることになります。
実際の訴訟では、主張も証拠も書面を中心に審理が行われることになるため、いかに説得力のある論理的な書面が作れるかがカギになりますから、遺留分減殺請求を行う場合には、内容証明郵便の活用など当初から訴訟を見据えた証拠確保をしておくのがお勧めです。
遺留分減殺調停は、申立て自体はそこまで複雑な手続きではありませんが、裁判官や調停委員を相手に自分の主張をしっかり伝えなければならないというハードルがあります。
特に、相続が泥沼化している場合は調停も長引く可能性が非常に高いので、一刻も早い解決を望むのであれば、遺留分減殺請求の経験豊富な弁護士等の専門家を頼るというのも非常に有効な手段になります。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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