時効について

借金・債務整理
親族・親戚の借金トラブル

私の母は、今から11年前に亡くなりましたが、母は亡くなる前に、私の経営する飲食店に700万円を貸し付けていました。

家族は私と、姉の二人です。姉との話合いで、母の貸付金は私が相続することにしました。
遺産分割協議書などは作成していません。口約束です。

ところが最近になって、姉から「お母さんの貸付金の半分(350万円)は、私に権利があるので返済してほしい」と請求がありました。しかし、店は赤字のため返済することができません。
貸付金の残高は、すでに店が私に返済した金額を差し引くと200万円ほどあります。

ネットなどで検索すると、貸付金(借入金)の時効は10年なので、時効の援用をすれば、借り主は返済しないでいいと書かれた記事がたくさんでてきますが、今回のケースではどうなのでしょう。

口約束で相続している金銭にも時効は適用されるのでしょうか。また時効が適用される場合、その援用は貸付金全額ではなく姉が請求する半額に限定して行う事ができるのでしょうか。


相談者(ID:)さん

2019年12月01日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

お姉様が相続したと主張する350万円に限定して消滅時効の援用をすることは可能だと思います。 ...

お姉様が相続したと主張する350万円に限定して消滅時効の援用をすることは可能だと思います。
もっとも本来であれば、話し合いをして全額、あなたの方が相続するということになっていたはずですので、それを主張すればよいはずですが、口約束でしかなく、「そんな約束をした覚えはない」と、とぼけられてしまうとどうしようもないという現実がありますので、時効を援用すればよろしいかと思います。
あなたが自分の経営する店から返済してもらっていることから時効は中断しているのではないかと思われるのかも知れませんが、お姉様の主張によると、お母様がお亡くなりになったとことで、お母様の700万円の債権が自動的、機械的にお姉様の相続した350万円とあなたが相続した350万円とに分割されているわけですから、その時点で債権としては別々のものとして取り扱えばよいことになるのです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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