姉が父の借金を立て替え、それを請求されています。

借金・債務整理
親族・親戚の借金トラブル

父が入院し借金が発覚しました。私たちは三姉妹で姉がそのお金を一括で返済。その後、父は死亡しました。そして私だけ相続放棄しました。
姉からその払ったお金を三等分にされて請求されています。
姉に、私達に払う義務はないし、弁護士さんに相談しようと言いましたが、連帯保証人に迷惑がかかる、弁護士もお金がかかる
と言って私の話には聞く耳を持ちませんでした。私も最初は少しは払う気でいましたが姉の横柄な態度などにうんざりして払いたくないです。生活も姉の方が明らかに裕福です。
姉は払って!と折れないし、私も払う義務のないお金は払いたくないです。話は平行線のままです。父のせいでどうして私達が困窮しなければならないのか。
今後弁護士さんに相談したらどのように解決していただけるのでしょうか?私は姉にどのような対応をすれば良いでしょうか?また弁護士費用など違うと思いますがどの位かかるのでしょうか?

相談者(ID:3420)さん

2019年03月31日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

もちろん、お姉様が1人でお父様の借金を返済する前に、あなたに事前に相談があって、後で皆で公平に...

もちろん、お姉様が1人でお父様の借金を返済する前に、あなたに事前に相談があって、後で皆で公平に分担しようという提案があったのに、それについて異議を述べないでいたままであったなどという事情があれば話は別です。

しかしそのような事前の相談もなく、あくまでもお姉さんは自分の判断でお父様の借金を返済したというのであれば、あなたが精算に応じなければならない理由はありませんし、基本的には、お姉様のお話は失礼にならないように聞き流していればよろしいかと思います。
ですが、どうしてもお姉様が請求を止めてくれないようであれば、致し方がないので、債務不存在確認の訴えを提起する必要が出てくるかも知れません。
その際の弁護士費用についてですが、現在は弁護士会の報酬基準は撤廃されてしまっていて、各弁護士、各法律事務所の独自の基準によって決まるので、軽々にいくらですよと申し上げることはできません。
ただ参考までに廃止される以前の弁護士会の報酬基準に則ってご説明しますと(実際には、今もその基準に則って報酬を決めている弁護士、法律事務所が多いのです。)、
お姉様から支払うよう求められている金額が300万円以下であれば、
着手金は請求されている金額の8%、成功報酬は支払い義務はないと認めてくれた金額の16%、
請求されている金額が300万円を超え3000万円以下の場合には、
着手金は請求されている金額の5%に9万円を加算した金額、報酬は支払う必要がないと認めてもらえた金額の10%に18万円を加算した金額となります。
なお、恐縮ですけれどもあなたの生活状況が一定の基準以下の場合には、日本司法支援センター(法テラス)の援助を受けることができ、かなり安い金額で弁護士に依頼することができます。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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