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KL2020・OD・037
昨今話題となっている「婚活」。最近では婚活パーティーや婚活アプリ、婚活居酒屋など様々な婚活アイテムが開発されていて、世の結婚適齢期の未婚の男女はこぞって婚活ブームに乗っているのではないでしょうか。
かくゆう筆者(28歳)も半年前から婚活アプリに登録し、今年中になんとか結婚まで持ち込みたいと、いろんな人とデートしてきました。
本気の婚活において重要なことは、「自分の女としてのレベルを的確に把握する事」と「狙うべき男性の特徴を明確にする事」。
筆者の場合、狙う相手を
の4点に絞り、ターゲットを選定。
デートしてきた男性陣の中には明らかにカラダ目当ての男性も多くいましたが、想定内。
「数打てば当たる(´◉◞౪◟◉)」
打席に立てばなんとかなる、の精神で打席に立ち続けた結果、婚活開始3カ月目でようやく超絶ハイスペック男子に出会うことに・・・・!!!!
筆者が出会ったハイスぺ男性の概略↓↓↓
やばい・・・
これはやばい・・・
なんとしても落とさねば・・・!!!
本気出せ、あたし。
しかもラッキーなことにアプリ内で相手からかなり熱烈な「会いましょう」アピール。ヤリ目かもしれないけど、とりあえずまずはデートへ。
ここから、最初のデートから既婚者疑惑をかけるまでの流れを一気に時系列でご紹介します。
東京駅の丸ビルあたりで7時半に待ち合わせ、スペイン料理のお店に連れて行ってくれました。雰囲気的にまあまあお高そうなお店。
料理もお酒も彼が全部注文してくれて、最後は手慣れた感じで当然のごとくスマートにお会計を。
あざっす!!
うまかったっす・・・!!!!
この日は私が赤ワインのボトルをあけていい感じに酔っぱらって終了。
帰った後すぐに「今日はありがとう」LINEが来て、次回いつ会うかの約束をしました。
2回目~4回目は特筆することも無い感じの穏やかなデート(キスもセッ●スもない、女子会で話すとシラケる内容のデート)だったのでさらっと紹介します。
各回とも夜のデートでバルとか居酒屋とか焼肉とかいろいろ連れてってもらいました。
すべてのデートにおいて日程調整、お店の予約、お支払いは全部彼。
そしてありがちな、「今日うち泊まる?」とか「終電ないしどっか泊まってく?」的な会話も一切なくすべてのデートにおいて大人の男女とは思えない異例の時間(21時とか22時)に帰宅しました。
実は筆者、先月中旬に誕生日を迎えたばかりなんですが、その誕生日翌日にこのハイスぺ男性に祝ってもらったんです!
「また一つ大人になってイイ女になったね」とかっていうちょっとうれしいような恥ずかしいようなことをゆってくれて♡
終盤で、彼がなにやらコソコソカバンから出してきて・・・
これは・・・もしや・・・
やっぱり・・・!!!
プレゼントや!!!!
「大したものじゃないけど」といって渡してくれたのがPRADAの化粧ポーチ!!!
PRADAって!!!
単純にプレゼントもうれしかったけど、PRADAくれるってことはこの人あたしに本気なんじゃん?って思って婚活のゴールが見えてきてかなりテンション急上昇!
ゴールは近い。
予定をたてるとき、彼から「次の日のこと考えずにがっつり飲みたいよねー♪」と言われて土曜日にデートを設定。
「これは・・・まさか・・・お持ち帰り宣言かーーーーー!!!」と思い、念には念を入れてアレとかアレの準備は万全に。
日本橋のBarで飲んで二人ともまあまあベロベロに。土曜日だし下着万全だし問題なし、と思いながら気分よく飲んでたら、
「俺、そろそろ終電ギリギリだわ、お会計しようか」
って。。。。。
え?
か、え・・・・る・・・・・・・ん???
もう一度聞く。
「帰るんですか??」
「・・・・・・」
サクッと帰られました(´◉◞౪◟◉)
ここで筆者の中で違和感が。。。。ここまでの流れ、どう考えてもあたしに気があるよね?気があるなら体の関係を迫ってくるか、もしくは告白してくるよね?という違和感だらけ。
友人6人に聞いてみましたが
4人:「確実そいつ既婚者やわ」
1人:「シャイなだけかもしれないけど怪しいね」
1人:「お前に本気のやつ」
まさかの既婚者・・・?もし本当に既婚者だった場合、28歳という超絶貴重な時間を無駄にさせた罪は重い、償え、という気持ちでいっぱい。
ということで弁護士の先生に聞いてみました。
渋谷リヒト法律事務所 |
──早速ですが、今回の彼のケースで、「結婚していない」「そろそろ結婚したい」と言っていたのに、実は既婚者だった場合、彼に対して慰謝料請求はできるのでしょうか。
菅野先生:できるケースももちろんありますよ。ただ、お付き合いしていた状況によりますので必ず慰謝料請求できるというわけではないです。
──慰謝料請求できるケースとできないケース、どういう線引きがあるのですか?
菅野先生:お付き合いの程度がどのくらい深いかによって変わってきます。具体的には
などがポイントになるでしょう。
──女性の年齢は考慮されないのでしょうか。28歳というかなり貴重な時間を使ったと考えると是非とも慰謝料請求したいと思ってしまうのですが・・・。
菅野先生:もちろん女性の年齢も考慮されますよ。
結婚適齢期の女性で、しかも「婚活アプリ」を使って出会っているということは結婚したいという意思があったということは相手もわかっていたはずなので。
──慰謝料請求できるかもしれないことがわかって一安心です。ちなみに、慰謝料の金額はどのくらいになるのが相場なんでしょうか。
菅野先生:残念ながら、それほど金額は上がらないと考えた方がいいですね。具体的には数十万程度だと思われます。結婚している夫婦間の不貞行為慰謝料請求でも100~300万程度が相場になりますので、結婚前の交際での交渉となるそのくらいでしょう。
慰謝料の金額があがるかどうかは
など、交際の事情が総合的に考慮されます。
ただ、妊娠していて中絶してしまった場合であっても100万くらいが限度だと思います。
交際期間の長さに関しては例えば10年以上お付き合いしていたとなれば金額が上がる可能性はありますが、現実的に考えて10年も既婚者であることに気が付かない、というのは考えにくいのでやはり相場の金額から大きく上がることは難しいでしょう。
また、既婚者だと知らなかったことに過失がある場合、例えば、家に呼んでくれない、週末は会ったり連絡をしたりすることができない、といった事情があった場合は、注意していれば既婚者だとわかったはず、ということで、金額が低くなる可能性があります。
──そこまで金額は上がらないんですね。。。ちなみに、お話の中で「夫婦間の不貞行為の慰謝料請求」というワードがありましたが、これってよく考えたら逆に私が慰謝料請求される可能性があるっていうことでしょうか(汗)
菅野先生:もちろんあり得ます。
不倫の慰謝料請求では、一般的に「既婚者であったことを知っていたかどうか」が焦点になりますが、この場合は、既婚者であることを知らなかったことに過失があれば慰謝料請求されてしまいますね。
以前、実際に受けた未婚女性からの相談でそのような事案がありました。
女性側から「彼が既婚者だったと知らなかったんです」とお話を受けましたがよくよく話を聞いてみると何度か奥様の留守に彼の家に行っていたそうです。
そうなると家の中にお子様のおもちゃなど結婚していることが判明しうるものを目にしているはずなので「知らなかった」は通用せず慰謝料請求される対象になります。
──結婚できるかもしれないと思っていた相手が既婚者でショックを受けている上に奥様から慰謝料請求されてしまったら立ち直れないと思いましたが、私の場合はとりあえず大丈夫そうです。。。
ところで、ふと思ったんですが、そもそも婚活アプリに既婚者がいるところから問題は発生していると思うのですが、アプリ運営会社になにかしらの訴えを起こすことはできないのでしょうか。
菅野先生:お気持ちはわからなくもないですが、アプリ運営会社に請求することは基本的にできません。
あくまでも、そこで出会った人が「既婚者か未婚かの判断は自己責任。既婚者が混ざっているリスクがある」ことを前提に利用しなければいけません。
管理責任を問えるケースを上げるとしたら
といった結婚相談所であれば管理責任を追及し慰謝料請求できる場合もありますが、無料で利用出来て利用に際して身分証明を求められないサービスでは請求はできないです。
微妙なのが、WEBのサービスで登録料が無料ではなく数千円~数万円かかるようなサービスの場合ですが、この場合も、登録時に身分証明を求められるかどうかがポイントになります。
──アプリ側への請求は難しいのですね。
ここまで先生にお伺いした内容をまとめて自分のケースに置き換えると、結果的に
ということになりますよね。
なんだか全然腹の虫がおさまらないんですが。。。仕返しに彼の職場や家族に通告してこらしめたりしたら法律的に問題ありますかね?
菅野先生:気持ちはわからなくもないですが(笑)
少なくとも会社に対して今回のことを公開してしまうと名誉棄損罪に問われてしまうのでやめましょう。
家族に対して公開することは名誉棄損にはなりませんが、そうなると「結婚していたことを知っていたんじゃないか」と言われ奥様から慰謝料請求されるという別の問題が起きてしまいます。
──なるほど、情勢はかなり不利ということですね。く、悔しいです。
菅野先生:弁護士としてアドバイスさせていただくとすれば、法的に認められるかどうかは別として、相手に慰謝料請求の交渉だけでもしてみてはどうか、ということです。
ここまでにお話した内容に照らして考えると今回のケースでは、交際期間も短く、性交渉も持っていないということなので、法的に認められる慰謝料請求はできないと思いますが、交渉する事自体は可能です。
しかも、相手の立場によっては交渉するだけでも慰謝料請求に応じることも考えられます。
その際はおそらく相手から口外禁止条項を結ぶことを条件にされるかと思いますが
というお互いにとってメリットがある交渉になるので話も進めやすいです。
最後に女性としてアドバイスさせていただくとしたら、「今回のことをいい勉強として次に生かしましょう」ということです。
世の中には男女関係はもちろん、気を付けないとだまされてしまうことが多くあると思います。
自分の身は自分で守れるようしっかりと物事を自分の責任で判断できる女性になれるといいと思います。
──せ、先生・・・!ありがとうございます!!!!人生、頑張ります!!!
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