妻と最短で離婚したい夫が知っておくべき4つのこと

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銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
監修記事
妻と最短で離婚したい夫が知っておくべき4つのこと

妻と離婚したいけど…」と迷っている男性は珍しくありません。

離婚したい理由が「性格の不一致で一緒にいるのが苦痛に感じる」「家にいても心が休まらない」などの場合、子供や手続きの手間、世間体を考えると踏み出すのにも躊躇するでしょう。

この記事では、妻と離婚したい夫が最短で離婚成立を成立させるために知っておくべきことや、進め方について紹介します。

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妻と最短で離婚したい人が知っておくべき4つのこと

妻とスムーズに離婚したい場合、知っておくべきことは以下の4つのポイントです。

離婚事由がなければ裁判しても離婚できない可能性がある

妻が離婚に合意していれば、どのような理由でも離婚が可能です。

問題になるのは妻が離婚に反対しているケースです。妻が離婚に反対し、離婚裁判に至った場合、離婚理由が民法770条に定められる法定離婚事由に該当している必要があります。状況により、判断が異なりますが基本的に以下の通りです。

離婚事由がなければ裁判しても離婚できない可能性がある

離婚事由に該当していなければ、夫がどれだけ強く離婚したいと思っていても、裁判をしても離婚が認められない可能性は高いでしょう。

妻が離婚に応じない理由を知っておく

妻が離婚に応じない理由は様々ですが、主に以下のような理由があります。

  1. 夫への愛情がある
  2. 離婚して後悔するかもしれない不安
  3. 子供への影響が不安
  4. 生活水準が下がる・経済的な不安
  5. 世間体が悪い
  6. 自分の選択に失敗したと思いたくない など

特に、子どもが幼く妻が正社員で働けないような環境であれば、離婚自体賛成でも経済的な不安から応じない可能性が高いでしょう

また、夫側が不倫したなどの有責がある場合「復讐」として離婚しない選択をする妻もいるようです。

離婚の強要や急な別居は慰謝料が発生する理由になる得る

妻と早く離婚したいからといって強引に離婚手続きを進めたり、離婚や別居について一切説明せず、突然別居したりする行為は、慰謝料が発生する理由になり得ます

このような行為は、悪意の遺棄などに該当する可能性があるでしょう。もし、これらが悪意の遺棄などに認められた場合、有責配偶者としてあなたからの離婚請求ができなくなります。

別居する際は、離婚と別居したいことを必ず説明(話し合い)ましょう。また、弁護士に相談するなど、計画的にリスクを排除しつつ進めることが重要です

自分に離婚に至る責任がある場合は原則として離婚請求できない

不倫やDVなど不法行為を行った配偶者は「有責配偶者」と呼ばれ、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません

そのため、数年前に不倫しており、今は何もない人でも裁判に至った場合、離婚が認められない可能性も十分にあり得るでしょう。

自分に有責があり、離婚でもめそうな場合は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談しましょう。

妻へ離婚をうまく切り出すポイント

妻へ離婚をうまく切り出すポイント妻へ離婚を切り出すときは、切り出し方によっても離婚のスムーズさが変わってきます。妻とうまく離婚したい場合は、どのように離婚を切り出したらいいのでしょうか。

事前に真剣な話があることを伝える

話をするときに「真剣な話である」ことを妻にしっかり伝えることが重要です。真剣な話だと伝えていないと、冗談だと受け取られる可能性もあります。

一度冗談のように受け取られてしまうと、離婚話が進み難くなりスムーズな離婚は難しいでしょう。自宅での会話が難しい場合は、個室を借りるなどの対応が必要です。

また、話を受け流しがちな妻であれば、自分の名前を記入した離婚届けを用意しておくことをおすすめします。

妻の結婚生活に対する気持ちを確認する

夫が一方的に「離婚したい」といっても、妻が受け入れなければ離婚が難航します。一方的に離婚したいと主張するのではなく、妻の結婚生活に対する気持ちや離婚への意見も確認することが重要です。

妻の気持ちもきちんと聞いた上で、離婚したいという意思をしっかり丁寧に伝えることがポイントになります。一方的な主張と妻の話を聞いた上での主張では、妻の心象も違ってくるはずです。

妻が離婚に同意した後の流れ

妻が離婚に同意した場合、本格的に離婚について話を煮詰めていきます。

離婚届けに署名して離婚もできるのですが、細かいことを決めておかないと後々トラブルに発展しかねません。ここでは、離婚の流れについて紹介します。

まずは協議離婚を行う

相手が離婚に合意した場合は、夫婦で話し合って離婚条件を決めていきます。このような離婚方法は協議離婚といい、合意によって決めることが可能です。協議離婚で決める内容は以下の通りです。

  1. 財産分与の金額と分け方
  2. 親権
  3. 養育費の金額と支払い方法
  4. 面会交流について
  5. (不法行為があった場合は)慰謝料について

決めた内容は離婚協議書にまとめ公正証書にすることで、もし支払いの滞納があった場合に裁判手続きを省略して、強制執行を行うことが可能です。

話がまとまらない場合は離婚調停で話し合う

離婚することは決まったものの、離婚条件で話がまとまらなくなるケースは珍しくありません。

そのような場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員に仲介してもらい離婚条件について話し合う手続きです。

夫婦が対面することがないため、あらかじめ別居していたり、配偶者に会いたくない事情があったりする人も安心して利用できます。

離婚調停は話し合いと合意によって決まりますので、相手が出頭を拒否したり、条件に応じなかったりする場合は不成立となります。

不成立になった場合は離婚裁判を行う

調停が不成立になった場合、離婚裁判が行われます。裁判では、請求が正当であると示す証拠が必要です。離婚請求の場合では、法定離婚事由に該当していることを証明しなければなりません。

裁判まで話が発展してしまうと、離婚成立までに時間と費用が掛かりますので、できれば協議離婚時点で弁護士を入れ、交渉により妻に納得してもらうことをおすすめします。

妻に離婚を拒否された場合の対処法

妻に離婚を拒否された場合の対処法について紹介します。

冷却時間を設ける

妻が拒否したり、感情的になったりした場合は、それ以上の話合いは避け、冷静に考える時間を設けることが重要です

一方的に離婚話をしてしまうと、妻は「夫が自分の都合だけ話して離婚を迫った」と強引で身勝手な印象を受けるでしょう。人によっては「意地でも離婚しない」という気持ちにさせてしまう可能性もあります。

円満に離婚を進めたいのであれば、最大限に妻側の心情を配慮することが重要です

離婚に伴う具体的なメリットを提示する

離婚するということは現在の生活の終わりを意味します。婚姻生活中に妻がある程度安定した生活を送っていたのであれば、離婚はリスクでありデメリットに他なりません

そのため、離婚することでデメリットやリスクを超えるメリットを受けられると感じなければ、離婚を承諾しないでしょう。離婚を拒否された場合は、離婚における妻側のメリットを提示しましょう。

一番簡単に提示できるのが「経済的なメリット」です。

もう気持ちが戻らないことを前提に、「今離婚してくれれば財産分与を多く支払う」「和解金を支払う」など今離婚することのメリットを説明しましょう。

妻にとってのメリットや離婚後の安定をしっかり示せば、前向きに検討しやすくなります。

別居し弁護士に介入してもらう

何度話し合っても、話し合いにならなかったり、拒否されたりする場合は、別居し早い段階で弁護士に介入してもらいましょう。

また、早い段階で離婚調停を申し立てるのもひとつの方法ですが、妻が納得していない場合、出頭せず無駄な申立てになりかねませんのでご注意ください。

まとめ:妻と離婚してよかった意見

妻が離婚を拒否する場合、話がまとまらず心が折れそうになったり、大きな損をしたりするかもしれません。ですが、離婚してよかった意見も散見しています。

離婚の進め方に不安がある人は、自分で進める前に離婚問題の得意な弁護士へ相談することをおすすめします。

離婚の具体的な進め方には、状況に応じて協議離婚の交渉をするのがいいのか、タイミングによってはしないほうがいいのか、調停を申し立てるべきか、はたまた、これを今は控える穂がいいのか、専門的な判断が不可欠です。

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この記事を監修した弁護士
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
慶應義塾大学法科大学院修了後、2016年12月に弁護士登録。メディアにも『グッデイ(フジテレビ)』や『ビビット(TBS)』など多数出演。

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