離婚したい夫、離婚したくない妻

離婚

長文失礼致します。

夫が私(妻)の飲酒を嫌がっており
酒を飲むなら離婚してくれと言われたので
もう飲まないと口約束しましたが、守れませんでした。

夫は今すぐ離婚したいと言ってますが
私は離婚したくないので協議書や公正証書などを用いって"次にお酒を飲んだら如何なる理由、状況であれ離婚を承諾する"と提示して今すぐの離婚を回避しつつ夫にもメリット(約束を破ったら次こそ有無を言わさず離婚)を提供したいのですが
もし私が飲酒をした際に離婚届を頑なに書かない、同意しなくても
お酒を飲んだ証拠が夫の証言だけの場合で
強制的に夫は離婚出来るのでしょうか?

また夫の証言だけで離婚が成立してしまうのであれば
文面を作成してすぐに飲酒していないのに
「酒を飲んだ」と夫が偽りの証言をしたら
離婚が成立してしまうのでしょうか?

夫は"次の飲酒で妻に離婚届のサインを拒まれても絶対に離婚"できて
私は"飲酒をした場合のみ離婚に承諾せざるおえない"と言う協議書や公正証書のいい書き方はありませんか?

相談者(ID:1738)さん

2018年05月22日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

離婚を公正証書で約束すること自体が可能か分かりませんが、どういう形であれ、離婚を合意しても、直...

離婚を公正証書で約束すること自体が可能か分かりませんが、どういう形であれ、離婚を合意しても、直ちに強制力(その合意書で離婚届が受理される)が伴うわけではなく、ただ、その後の調停や訴訟の際にそういう状況があったという主張がなされる、ということでしょう。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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