私有地内でのナンパ行為について警備員が退去するよう求めることは警備業法違反になりますか?

その他民事事件
その他

はじめまして。お世話になります。
先日Twitter上で商業施設(もしくは駅構内) でナンパ行為をやめるよう警備員に注意されたところ、警備業法第2条及び第15条違反であると告げて立ち去ったとのツイートをたまたま見つけました。
ちなみに当該人物の主張としては
・第2条「警備員の業務に声かけをやめさせることはない」
・第15条「警備員は人の自由を制限する権限はない」
との事ですが、私のとしては
・まず第2条について、「警備業務の分類」について明記したものであり、当該人物の主張は全くお話にならないと解釈しております。
・次に第15条については、大枠としては合っているかもしれませんが、商業施設もしくは駅構内という場所を考えると「施設管理権に基づく退去要請(もちろん強制力はない)」が成立する余地はあるものと考えています。

私自身、警備員指導教育責任者および現職警備員としてこれに近い場面に遭遇したことは多々ありましたが、警備業法以外にも刑法、軽犯罪法も含めてどういう解釈になるのか気になって投稿させていただきました。

長文大変失礼いたしました。

相談者(ID:17050)さん

2020年03月26日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

おっしゃる通り、警備業法とは特に抵触しないでしょう。 ナンパする自由はあるかもしれませんが、...

おっしゃる通り、警備業法とは特に抵触しないでしょう。
ナンパする自由はあるかもしれませんが、どこででも許されるわけではありません。

当然、施設の敷地内であれば、
施設管理権に基づいて一定の行為を制限し、それに反する者の立ち入りを拒否することは可能です。

施設管理権者の指示のもと、警備員が立ち入りを拒否する旨伝えることは可能でしょう。

このような場合、ナンパ自体を許さないというよりも、
ナンパするなら立ち入りを認めないという意味合いで注意した方が、意味合いとしては無難かもしれません。
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松田 昌明
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