交通事故で被害者が死亡した場合に遺族が知っておくべき示談交渉の知識

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
交通事故で被害者が死亡した場合に遺族が知っておくべき示談交渉の知識

平成28年度の交通事故での死亡者数は3,904人となっており、年々減少傾向にあります。

政府の統計総合窓口|平成28年中の交通事故死傷者数について

引用元:政府の統計総合窓口|平成28年中の交通事故死傷者数について

交通事故はいつ起こるか分かりません。もし、被害者が亡くなってしまった場合には、残された遺族としてはやり切れない思いでいっぱいでしょう。

交通事故の加害者は、3つの処分を負うことになります。それぞれ「刑事処分」「行政処分」「民事処分」と言います。

刑事処分とは、交通事故の加害者が受ける司法的なペナルティで、自動車運転処罰法刑法などを根拠に、過失運転致死罪や危険運転致死罪、殺人罪が適用され、罰金や禁錮、懲役などの刑罰を受けます。

行政処分とは、運転免許の取消、もしくは運転免許の停止のことをいいます。日本では交通違反などを犯した場合には点数が加算されていき、加算された点数が一定の値に達すると、免許停止・免許取消の対象となります。

そして最後が民事処分です。民事処分とは、民法や自賠法を基に、加害者において被害者の損害を賠償することを言います。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法709

(自動車損害賠償責任)

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

引用元:自動車損害賠償保障法3

被害者が亡くなってしまった場合には、加害者に対して遺族が損害賠償請求を行います。被害者を亡くされた遺族としては、交通事故の問題に対面したくないという感情も持たれてしまうかもしれませんが、賠償金の請求は遺族の方が持つ権利です。

損害賠償額は、一般的に示談交渉時に加害者の加入する保険会社と交渉することになりますが、不当に低い金額が提示される場合もあります。

【関連記事】交通事故の示談で被害者が損をしないための方法と注意点まとめ

しかし、加害者から得られる賠償金は亡くなった被害者の「命の値段」と言えるかと思います。そのため、亡くなった大切な方の命の値段が不当に低く算定されることを許してはなりません。

今回は、交通事故で被害者が亡くなり、残されてしまった遺族の方に向けて、死亡事故での損害賠償額の算定方法と、示談交渉時の注意点について記載を行います。

加害者に対して損害賠償を請求できる人

傷害事故など、被害者が生存している場合には被害者自身で損害賠償を請求することになりますが、死亡事故の場合は被害者が亡くなっている為、本人が請求することはできません。

そのため、亡くなった被害者に代わって別の方が請求することになります。損害賠償が請求できる人は被害者の法定相続人で、以下のとおりです。

・被害者の配偶者

・被害者の子供

・被害者の直系尊属(親、祖父母)

・被害者の兄弟姉妹

実際に被害者側として示談交渉をする際には、上記の中から担当者を選ぶようにして下さい。

また、被害者から支払われた損害賠償を誰にどのように配分するかも、法定相続分として順位や配分が民法に規定があり、以下の通りとなっています。

順位

被害者との関係

配分

第1順位

配偶者

1/2

1/2を子の数で均等に配分

第2順位

配偶者

2/3

直系尊属

1/3を直系尊属の数で

均等に配分

第3順位

配偶者

3/4

兄弟姉妹

1/4を兄弟姉妹の数で

均等に配分

死亡事故時に加害者に請求できる損害賠償額

ここでは、加害者に対して請求できる損害賠償額と各項目について確認していきましょう。

積極損害

積極損害(せっきょくそんがい)とは、交通事故の被害により出費せざるを得なかった金銭のことを言います。死亡事故での積極損害は、医療費や雑費、葬儀関係費、弁護士費用のことを言います。

交通事故時に即死だった場合には医療費等は請求できませんが、事故後病院に運ばれた後に治療などを受けて数日後に死亡した場合などは、加害者に対してその間の医療費等を請求することが出来ます。

医療費等の具体的な内容は、治療費や入院費、その他雑費や交通費などの実費です。

また、葬儀関係費も請求することができます。葬儀関係費としては、一般的に130万円~170万円程度を請求することができます。ただし香典返しの費用や弔問客接待費は認められません。

弁護士費用が認められるのは、訴訟になった場合で、容認額の1割程度を請求することができます。

逸失利益

逸失利益(いっしつりえき)とは、事故によって死亡した被害者が事故に遭わずに生きていた場合に、一生のうちに手にすることができる収入のことを言います。被害者が給与所得者の場合、逸失利益の算定の方法は以下のようになります。

  1. 被害者の直近の額面年収を出す
  2. 被害者の立場に応じた生活費控除を行う
  3. 被害者の就労可能年数を出す
  4. 年間純利益に就労可能年数の期間のライプニッツ係数をかける

ここでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。

①被害者の年収を算出する

まずは死亡時に被害者がどれだけ年収を得ていたかを計算しましょう。

サラリーマンの場合には、現実に勤務先から得ていた収入を年収の基準とします。証明の方法は源泉徴収票や納税証明書などで行うことが出来ます。

年収の計算方法は、事故前の3か月の月給を合計し、これを3で割ったものに12をかけて行います。ただし、ボーナスに関しては2ヶ月分、また昇給が将来にわたって明確に確定している場合には年収に加味して計算することが一般的です。

被害者が自営業者の場合には、前年度の所得税確定申告の年間所得額にて算定を行ってください。ただし、個人商店や飲食店で家族の手助けなどで成り立っている場合には事業収益に占める本人の寄与分をその所得の基礎とします。

幼児、学生、主婦、等の場合は、賃金センサスの平均賃金を用いて計算すると良いでしょう。

参照元:厚生労働省|平成28年度賃金構造基本統計調査 結果の概要

②被害者の立場に応じた生活費控除を行う

事故の被害者が死亡していない場合、自分自身の生活費として年収から一定の消費が有ります。逸失利益の計算の際には、当該消費分として被害者の立場におうじて一定割合を控除します。控除率は実務的には概ね下表のとおりです。

被害者の状態

割合

一家の支柱

30%~40%

女子(主婦・女児を含む)

30~40%

男子単身者(男児を含む)

50%

③被害者の就労可能年数を出す

就労可能年数(しゅうろうかのうねんすう)とは、被害者が生きていた場合に、働くことが出来たであろう期間のことを言います。

就労可能年数は一般的には67歳までとされることが多いですが、芸能人など特殊な職業の場合には、業種の特徴やその人の状態などを考慮して決定してください。

④年間純利益に就労可能年数期間のライプニッツ係数をかける

最後に中間利息控除を行います。逸失利益は将来にわたる収入を補償するものですが、現在に一括して請求しますので、その期間の中間利息を割り引かなければなりません。

中間利息を割り引くときに用いられるものがライプニッツ係数です。就労可能年数期間ごとのライプニッツ係数は、以下のサイトを参考にしてください。

国土交通省|就労可能年数とライプニッツ係数表

逸失利益計算例

ここでは、逸失利益の計算例を記載しておきます。例として年収700万円の40歳サラリーマンが亡くなった場合の逸失利益は、

700万円×(1-0.4)×14.643(67歳-40歳=27年間のライプニッツ係数)

=6,150.06万円

から約6,150万円となります。

慰謝料

慰謝料(いしゃりょう)とは、被害者などが交通事故によって感じた精神的な苦痛に対する損害賠償です。ここで問題となるのは、慰謝料は精神的な苦痛に対する賠償であり、どの程度苦痛を感じるかは人それぞれであるため、実際の慰謝料額算定は困難であるということです。

この問題を解決するために、各保険会社では被害者の状態により独自の慰謝料基準を設けています。これを「任意保険基準」と言います。

一方弁護士も、適正かつ迅速に処理するために公益財団法人日本弁護士連合会が作成した「交通事故損害額算定基準」にて、過去の判例を基に慰謝料の基準を設けています。これを「弁護士基準」と言います。

一般的に任意保険基準は弁護士基準よりも低い額とされている為、示談交渉時に保険会社が提示する慰謝料額は妥当でない可能性があります。

そのため、もし保険会社から損害賠償額が提示された場合には一度弁護士に相談することをすすめます。弁護士基準での慰謝料額は、被害者の家族構成などにより以下の通りです。

被害者の家族構成

弁護士基準での慰謝料額

一家の支柱の場合

2,700万円~3,100万円

一家の支柱に準ずる場合

2,400万円~2,700万円

その他の場合

2,000万円~2,500万円

一家の支柱とは、被害者の家族が被害者の収入で生計を立てている場合をいい、一家の支柱に準ずるとは、家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、幼い兄弟を扶養、仕送りしている独身者などを言います。

示談交渉をする際の注意点

交通事故の加害者と被害者の紛争解決は、90%以上が示談にて解決されています。

示談とは、争いのある当事者同士が話し合いを行い二人の間にある争いごとを解決することを言います。民法上では「和解」と呼ばれます。

(和解)

第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法695条

示談の際には、加害者から被害者遺族に向けて支払う賠償金の内容や、支払いの期限についての取り決めを行います。加害者は示談の内容通りに賠償金を支払うことで、民事上の責任を果たしたことになります。

さて、示談交渉においては、一般的に加害者本人とではなく、加害者の加入している保険会社と行うことが一般的ですが、この時に注意していただきたい点がいくつかありますので、ここで紹介しておきます。

示談交渉はいつから始めるべきか

示談交渉をいつから始めるべきかについて特に決まりはありません。交通事故直後は亡くなった方の葬儀や、遺族の気持ちの整理などもあるでしょうから、49日が経過して以降から始めるのが良いかと思います。

一般的には、加害者の保険会社から遺族当てに連絡がありますので、そこから示談交渉を開始します。

損害賠償請求には時効がある

損害賠償の請求には時効があります。被害が死亡している場合の時効は、被害者が死亡した翌日から3年となります。ひき逃げなどで加害者不明の場合でも事故日から20年間経過すれば時効となります。

早期の示談成立で被害者遺族にとって有利になる可能性がある

一般的に加害者は示談を早く成立させたいと考えています。これは加害者が刑事上の責任を負うためです。

事故の加害者が刑事上の責任を負う際には、どの程度の処罰を受けるかは裁判所が判断を行います。この時、被害者遺族と加害者の間で示談が成立していると、受ける処分が軽くなる可能性があります。

そのため加害者としては、刑事処分が決定するまでに示談成立を目指している傾向にあります。このことから被害者遺族にとって有利な条件で示談が成立する可能性が高くなります。

ただし、あまりにも高額な損害賠償などを請求した場合には、加害者の保険会社に警戒されるケースや、保険会社が弁護士を雇う可能性もあります。また感情的になったり加害者を罵倒するような一般的な常識を外れるような行為も、示談交渉においては不利になる可能性がありますので、そのような行為は行わないようにして下さい。

過失割合について争うことができる

交通事故の発生の原因は加害者のみでなく被害者にもあることが一般的です。当該交通事故に加害者被害者双方がどの程度原因があるかを数字で表したものが過失割合で、実際に手にすることができる損害賠償額は過失割により減額されます。

たとえば、被害者:加害者=80:20の過失割合の事故で、損害賠償額が1億円であった場合には、

1億円×(1-0.2)=8,000万円

が賠償金になります。発生した全損害から2,000万円も減額されてしまいます。

過失割合について、保険会社は警察の作成した実況見分調書等と過去の判例を基に作成された「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考に算定して提示してくるのが通常です。

「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」には、様々な事故形態の過失割合が記載されていますが、細かい事実関係に争いがある結果、保険会社の提示する過失割合は妥当でない可能性があります。

示談交渉の際に保険会社よって提示された過失割合を提示をそのまま受け入れる必要はありませんので、まずは話合いで過失割合を決すべきでしょう。話合いで解決できない場合には裁判所で過失割合に関して争うことになります。

この場合は弁護士に対応を依頼をすることをおすすめします。

保険会社の提示する損害賠償額を交渉することが出来る

示談交渉の際に、加害者が加入する保険会社から被害者遺族に対して損害賠償額が提示されますが、妥当でない可能性があります。

特に、被害者の逸失利益を計算する際の年収の計算や、慰謝料は、過去の判例に比べて低く見積もられている可能性があります。

損害賠償額の計算方法や金額は法律によって規定されておらず、示談の際には被害者遺族と加害者双方が納得していればどのような額でも問題はありません。

そのため保険会社は自社の利益確保のために過去の判例などと比べて低い損害賠償額を提示してくる可能性があります。

被害者遺族個人で損害賠償について争う場合、請求できる項目に漏れがないかの確認や、妥当な慰謝料などの交渉をしなければならず、妥当な損害賠償を請求することは困難かと思います。

加害者の態度が許せない場合に遺族ができること

加害者の態度が許せない場合に遺族ができること

加害者からの謝罪が無いなど、反省の態度が見えない場合、被害者遺族としては、加害者を許せないこともあるかと思います。

近年では、交通事故の被害者やその遺族だけに限らず、犯罪被害者の保護を目的とした「犯罪被害者保護制度」により、被害者に対してさまざまな配慮がなされています。

参照元:法務省|犯罪被害者の方々へ

ここでは、犯罪被害者保護制度などによって、交通事故の被害者遺族が加害者の態度などが許せない場合に取れる対応について記載したいと思います。

検察審査会への申立て

交通事故で被害者が亡くなった場合には、過失運転致傷罪などが成立するため、ほとんどの場合が起訴されるかと思いますが、万が一起訴されなかった場合、被害者遺族は検察審査会への申立てを行うことができます。

交通事故の加害者が万が一不起訴になったり執行猶予になった場合、当該事故において刑事処分を受けることが出来ません。加害者の態度が許せないような場合においては、被害者遺族の感情としてそのようなことは許せないかと思います。

この時に検察審査会に対して申立てを行うことができます。申立てを行うと検察審査会においては再度起訴すべきか否かの話し合いが行われます。審査会で起訴すべきであると判断された場合、検察官は再度加害者を起訴すべきか否かの判断を行います。

この時検察官が再度不起訴の判断を行っても、さらに審査会へ申立てを行い、審査会での話合いの結果起訴すべきと判断された場合、加害者は強制的に起訴されます。

刑事裁判での意見陳述

被害者参加制度により、交通事故被害者の遺族は刑事裁判へ参加することが出来ます。裁判では加害者へ与える罰則を、事故の状態や反省の度合いなどを基に決定します。

この時刑事裁判に参加した際には意見陳述を行うことができます。意見陳述にて被害者の態度が許せない旨などを伝えることで、加害者がより重い処分を受ける可能性が高まります。

刑事裁判が終わるまで示談に応じない

刑事裁判では、示談が成立しているか否かも処分決定の材料になります。そのため刑事裁判が終わり処分が確定するまで加害者と示談しないことで、加害者に重い処分が下される可能性が高まります。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

前述の通り、示談交渉は加害者の保険会社と行うことが一般的ですが、この時に損害賠償額の算定や過失割合の算定などで、被害者遺族個人で対応した場合には不利な結果になる可能性が非常に高いです。

そのため、妥当な損害賠償を獲得するためには弁護士に依頼することがベストかと思います。ここでは示談交渉時に弁護士に依頼をするメリットについて記載いたします。

妥当な損害賠償額を獲得できる

前述の通り、保険会社が提示する損害賠償額は妥当でない可能性があります。しかし、損害賠償額の中で大きな割合を占める逸失利益の算定や、慰謝料額に関して被害者遺族で交渉を行うことは困難かと思います。

年収の算定には、ボーナスや退職金を含むか否かの交渉、また自営業等特殊な職業の場合にどこまでを年収に含めるのかの交渉や、こちらが提示した年収額の証明書類などを加害者側に対して提示しなければなりませんが、これを被害者遺族で行うことは大変な時間と労力を必要とします。また慰謝料の交渉に関しても保険会社は取り合ってくれないケースが多いです。

しかし、交通事故の実務に慣れた弁護士であれば、上記内容の証明や交渉を被害者遺族に代わって行ってくれます。そのため、弁護士に示談交渉を依頼することで妥当な損害賠償額を獲得できる可能性が大いに高まります。

過失割合に関して争うことができる

前述の通り、示談交渉の際には保険会社が過失割合を提示してきますが、最終的には話し合いなど交渉を行ってから決定します。

保険会社の担当者は示談交渉のプロであり、法律的な知識も豊富に持ち合わせています。そのため被害者遺族ご自身で過失割合に関して争うことは困難であると考えられます。

特に被害者が亡くなっている場合には、加害者の言うとおりの事故状況が容認され、不当に被害者の過失割合が上がってしまうことも考えられます。

過失割合に関して争う場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。法律のプロである弁護士であれば、法律的な根拠を基に保険会社と争うことができ、妥当な過失割合を獲得する可能性が高まります。

精神的な負担を軽減できる

交通事故の被害者遺族としては、亡くなった被害者のことを思うと、やり切れない思いでいっぱいかと思います。

しかし示談交渉時には相手の保険会社や場合により被害者本人と話をする必要があり、否応なしに事故について思い出さなければなりません。

また、示談交渉を行う際には、事故証明書や領収書、収入の証明書等様々な必要書類を収集しなければなりません。

この時示談交渉を弁護士に依頼していると、保険会社や加害者との交渉や、必要書類の収集などを代行してくれます。それにより被害者遺族がしなければならない作業が大幅に減り、精神的な負担も軽減することが出来ます。

被害者遺族のための援護機関・制度

残された被害者遺族としては、つらい気持ちややり切れない気持ちなど、精神的なサポートが必要であったり、親を失った子供の金銭的な支援が必要な場合があるかと思います。

ここでは、交通事故遺族のための支援機関や支援制度について記載します。

(一社)交通事故被害者家族ネットワーク

交通事故被害者家族ネットワークでは、事故被害者が相互支援を行い、孤独にならず、交通事故の問題を解決するために支援を行っています。

具体的には、事故発生直後から、現場検証や保険会社との対応など、被害者遺族が置かれている状況に対して何をするべきかの情報提供やアドバイス、弁護士による無料法律相談会、インターネットを活用した情報交換を行っています。

(一社)交通事故被害者家族ネットワーク

ホームページ:(一社)交通事故被害者家族ネットワークホームページ

東京事務所:東京都中央区日本橋人形町1-13-9

藤和日本橋人形町コープ1004号室

電話番号:03-6661-1575

大阪事務所:大阪府豊中市庄内東町3-8-22

タナック21B棟 202号室

電話番号:080-3154-2748

被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」

被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」では、犯罪や事故などで被害者が死亡した遺族のために心のケアのための電話相談や面談での相談などを行っています。

被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」

ホームページ:被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」ホームページ

電話番号:045-312-1121

(公財)交通遺児育英会

(公財)交通遺児育英会では、親が交通事故が原因で亡くなった場合に、残された子供が高校、大学に通うための奨学金を無利子で提供しています。

ただし貸与には年齢や家計基準などの条件がありますので、くわしくはホームページで確認して下さい。

(公財)交通遺児育英会

ホームページ:(公財)交通遺児育英会

住所:東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル3階

業務時間:AM9:00~PM5:30

まとめ

交通事故では、残された遺族の方が損害賠償請求を行うことが出来ます。そのために一度請求できる項目を確認しておくことは重要かと思います。

また再度の案内になりますが、保険会社が提示する損害賠償額は妥当でない可能性がありますので、示談交渉の際には一度弁護士に依頼することを強くすすめます。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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