後遺障診断書を作成する際のポイントと弁護士に依頼するメリット

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
後遺障診断書を作成する際のポイントと弁護士に依頼するメリット
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後遺症診断書の作成をお考えの方

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後遺障害診断書とは、交通事故による受傷が症状固定となったあとも後遺症として残った場合に、後遺障害として認定されるために必要な書類です。

後遺障害はその症状により1級から14級までの等級があります。1級が最も重く、14級が最も軽い後遺障害です。また、後遺障害に認定されると逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することができ、損害賠償額の増額が見込まれます。

また、後遺障害診断書は医者のみが書くことが出来ますが、医者は受傷を治癒させるプロではあっても、後遺障害診断書を作成するプロではありません。後遺障害診断書を作成する際にはいくつかのポイントがあります。

今回は後遺障害診断書を作成する際のポイントと、その時に弁護士に作成サポートを依頼するメリットを紹介します。

後遺障害診断書は後遺障害認定を受ける際に必要になる書類

後遺障害とは、事故による受傷のうち将来にわたって継続する症状で、自賠法施行例に規定される後遺障害の項目に該当するものを言います。

後遺障害の認定は損害保険料率算出機構で行われます。後遺症害の認定を受けるためには、後遺障害診断書とその他の必要書類を作成する必要があります。

ここでは後遺障害診断書についてその内容を見ていきましょう。後遺障害診断書の作成方法や後遺障害認定の方法は「後遺障害診断書の書き方|等級認定が受けやすくなる3つのポイント」「後遺障害認定の申請方法と被害者請求で有利な審査結果を得る方法」を参考にしてください。

後遺障害診断書は医師のみが書くことが出来る

後遺障害診断書は医師のみが書くことが出来ます。そのため交通事故後自己判断で整骨院に通っていても、整骨院の施術師は柔道整復師であるため後遺障害診断書を書くことができません。

また後遺障害診断書は、事故直後からの症状の経緯を見ながら書くのが通常です。そのため受傷の治療途中に転院をして、主治医が変わった場合、転院先の主治医に後遺障害診断書の作成を断られる可能性があります。後遺障害診断書作成のため、特別な理由がない限り同じ病院に入通院するようにしましょう。

後遺障害の認定は書類審査で行われる

後遺障害の認定を受けるためには申請を行わなければなりません。後遺障害の申請の方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。それぞれの申請方法や違いに関しては「事前認定のメリット・デメリットと事前認定を勧めないワケ」「被害者請求のメリットと申請方法|被害者請求がオススメできる理由」に詳しいのでそちらを参考にしてください。

後遺障害の認定は損害保険料率算出機構で行われますが、提出した後遺障害診断書やその他必要資料によってのみ審査されます。そのため実際の症状が後遺障害の認定条件に当てはまっていても、申請した書類に不備があれば、後遺障害として認定されない可能性があります。認定されるために、不備のない申請書類を作る必要があります。

後遺障害診断書の記載内容

後遺障害診断書には決まったフォーマットはありませんが、主に以下の項目を記載します。また後遺診断書を事故被害者自身が記載することはありませんが、記載内容を知識として把握しておくことはおすすめします。

項目 内容
受傷日時 交通事故に遭った日付を記載します。
症状固定日 症状固定と判断された日を記載します。症状固定とは受傷が治療により回復しないと医者が判断することをいいます。
入通院期間 病院に入通院した期間を記載します。
傷病名 症状固定時に存在する病名を記載します。
既存障害 事故前から被害者に精神的・身体的障害があった場合記載します。
自覚症状 被害者自身が感じる症状で医師に申告した者を記載します。
精神、神経の障害・他覚症状および検査結果 精神や神経障害(痛み、痺れ)に関して、実施した神学的検査の結果やMRI、レントゲンなどの他覚所見を記載します。
胸腹部臓器、生殖器、泌尿器の障害 該当部位における神学的検査結果、他覚所見を記載します。
眼球、眼瞼の障害 該当部位における神学的検査結果、他覚所見を記載します。
鼻の傷害 該当部位における神学的検査結果、他覚所見を記載します。
聴力と耳介の障害 該当部位における神学的検査結果、他覚所見を記載します。
そしゃく・言語の障害 該当部位における神学的検査結果、他覚所見を記載します。そしゃくとは物を噛むことを言います。
醜状障害 皮膚に醜状痕(しょうじゅうこん)がある場合記載します。
脊柱の障害 背骨に骨折や脱臼、または頚椎捻挫や腰椎捻挫などがある場合に記載します。
体幹骨の変形 体幹骨(鎖骨や肋骨)に変形がある場合に記載します。
上肢・下肢および手術・足指の障害 該当部位に短縮・欠損・変形・関節機能などの障害があれば記載します。
障害内容の増悪・緩解の見通し 障害の内容の今後の見通しを記載します。

後遺障害に認定されることで変わる損害賠償額

後遺障害と認定されると、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することが出来るため、損害賠償額の増加が見込まれます。ここではそれぞれがどのような内容かについて記載します

逸失利益

逸失利益(いっしつりえき)とは、後遺障害が残ったことによる労働能力喪失による減収分を補償する損害賠償です。逸失利益を算定する方法は以下の通りとなっています。

逸失利益=基礎収入額×労働力喪失率×労働喪失期間におけるライプニッツ係数

基礎収入額とは事故前の被害者の実質の収入額のことです。

また労働喪失率は認定された後遺障害の等級によりそれぞれ100%~5%と決まっています。つまり後遺障害と認定されるだけでなく、該当した等級によっても逸失利益として補償される金額が変わってきます。後遺障害の症状が妥当な等級に認定されることも重要になります。

労働喪失期間におけるライプニッツ係数とは、中間控除のことです。逸失利益は被害者が将来にわたって得たであろう収入の減少分を一括で受取るので、その期間の利息を割引かなければなりません。その割引率を求めるために用いられる数字のことを労働喪失期間におけるライプニッツ係数といいます。

後遺障害における逸失利益の詳しい内容や計算方法は「後遺障害逸失利益の算定|賠償金増額のための3つのポイント」を参考にしてください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する精神的な負担への保障です。治療費などの目に見える金額と違い、精神的な負担に対する保障ですから、後遺障害慰謝料に関しては一定の相場があります。

相場には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。それぞれの基準による各等級での後遺障害慰謝料は以下の通りとなっています。

表:等級別の後遺障害慰謝料の相場

等級 自賠責保険基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
1級 1100万円 1300万円 2800万円
2級 958万円 1120万円 2400万円
3級 829万円 950万円 2000万円
4級 712万円 800万円 1700万円
5級 599万円 700万円 1440万円
6級 498万円 600万円 1220万円
7級 409万円 500万円 1030万円
8級 324万円 400万円 830万円
9級 255万円 300万円 670万円
10級 187万円 200万円 530万円
11級 135万円 150万円 400万円
12級 93万円 100万円 280万円
13級 57万円 60万円 180万円
14級 32万円 40万円 110万円

後遺障害慰謝料や、相場を決める3つの基準に関しては「交通事故慰謝料を正しく計算し適正な慰謝料を獲得する全手順」を参考にしてください。

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後遺障害診断書作成時のポイント

後遺障害の認定は書類審査のみとなっているので、後遺障害の認定を受けるために適切に後遺障害診断書やその他必要資料を作成する必要があります。また認定を受ける上でその他重要なポイントがあります。

ここでは適正な後遺障害認定を受けるためのポイントについて記載します。

後遺障害が認定されるポイント

後遺障害として認定されるためには、後遺症が「事故を原因とする症状で、将来の回復の見込みがなく、症状の存在が医学的に認められ、労働能力を喪失する」の要件を満たす必要があります。

また上記要件を満たすためには、後遺障害診断書の記載内容やその他必要資料から以下の条件を確認できなければなりせん。

・事故が後遺障害を発生させる程度であること

・事故直後から定期的に通院していること

・事故直後からの症状が連続・一貫していること

・症状がそれなりに重篤であり、常時性が認められること

・症状の存在が他覚的所見・神学的検査等により客観的に証明されること

さらに、後遺障害には等級があり、各等級に当てはまる症状には規定があります。たとえば後遺障害第14級に当てはまる規定は以下の通りとなっています。

後遺障害等級 後遺障害 規定
第14級 1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたは、まつげはげを残すもの
2号 3歯以上に対して歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの
3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの
4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが出来なくなったもの
8号 1足の第3の足指以下の1、または2の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの

各第1級~14級の症状の規定に関しては「後遺障害等級の認定基準|適切な等級に認定されるための基礎知識」を参考にしてください。

後遺障害診断書やその他必要資料を作成する際には、被害者自身に残る後遺症がどの等級に該当するか把握できる内容を記載することが重要になります。

医者は後遺障害認定の条件に関して詳しくない

医者は治療のプロフェッショナルではありますが、後遺障害診断書の作成や後遺障害認定の条件について詳しくない場合があります。

後遺障害診断書はフォームはありますが、各項目における記載の仕方は医師により差が生じます。また後遺障害認定のために必要不可欠な検査であっても、受傷の治療に必要なければ、実施しない可能性も挙げられます。

後遺障害認定に必要である後遺障害診断書や、その他必要資料に関して完全に医師任せにしていると妥当な等級認定を受けられない可能性があります。

後遺障害診断書作成のサポートを弁護士に依頼するメリット

後遺障害診断書作成のサポートを弁護士に依頼していればさまざまなメリットを受けられる可能性が高まります。ここでは弁護士にサポートを依頼するメリットを記載します。

【関連記事】交通事故問題を弁護士に電話で無料相談できるサイト一覧

適正な後遺障害診断の作成のサポートを受けられる

後遺障害診断書やその他必要資料により妥当な後遺障害の等級に認定されるかが決まります。

弁護士は適切な後遺障害診断書作成のため以下の内容を行います。

・被害者自身の自覚症状や日常に感じる違和感などの「聞き取り調査」

・後遺障害診断書に記載漏れがないかのチェック

・後遺障害認定のために必要な検査が行われているかの確認

・再検査の必要性の確認

・妥当な等級獲得のための医師への後遺障害診断書作成の説明

弁護士のサポートを受けることで妥当な後遺障害等級を認定される可能性が高まります。

その他必要資料の作成

後遺障害が認定されるためには、後遺障害診断書だけでなくその他にも必要な書類があります。必要書類の主な内容は以下の通りとなります。

・事故発生状況報告書

・交通事故証明書

・診断書及び診療報酬明細書

・カルテ・診断画像

弁護士に後遺障害診断書の作成サポートの依頼をすれば、上記書類の収集を代行して行ってもらえるので、手間と時間を削減することが出来ます。

まとめ

後遺障害診断書を作成する際に弁護士にサポートを依頼するメリットをご理解いただけたと思います。

また後遺障害診断書作成時だけでなく、示談交渉の依頼をすることで損害賠償額の大幅な増加も見込まれます。交通事故により後遺障害が残る可能性がある場合は、示談交渉を弁護士に依頼することを強くお勧めします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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