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KL2020・OD・037
一時的に拘束を解いてもらうために支払う保釈金ですが、判決が出た際には納めた人へと返還されます。保釈金の返還は裁判の判決直後ではありません。
では、どのようなタイミングになるのでしょうか。
目次
保釈金は、『一時的に身柄を解放するために裁判所に担保として預けるお金』であり、そのため裁判所が規定した条件(刑事訴訟法 第96条)や、追加された条件に違反しないまま無事裁判を終えれば返還されます。
これは判決が有罪でも無罪でも変わりません(刑事訴訟規則 第91条)。
しかし、保釈金が返ってこないケースもありますので、お気をつけ下さい。ここでは、保釈金が戻ってくるケースから、戻ってこないケースを解説します。
後述するようなケース、例えば被告人が裁判に出廷するなど保釈条件を遵守していれば、裁判結果が有罪でも無罪でも、保釈金は原則全額返ってきます。
なお、私選弁護人に事件処理を依頼しており、弁護人が保釈請求を代行していたような場合、保釈金は弁護士の預り口座に返還され、弁護士費用が精算され、戻ってくることもあります。この点の処理については担当弁護士に確認した方がよいでしょう。
保釈金の一部のみが返ってくるケースもあります。裁判所が定めた遵守事項を破った場合、裁判所の決定で保釈金の全部、または一部が没収されることがあります。
裁判所が一部没収の決定をした場合には、保釈金の一部のみが返金されます。
上記のとおり、裁判所は保釈条件への違反の内容を考慮して、裁量的に保釈金の全部または一部を没収できます。
そのため、裁判所が違反の程度が重大であるとして保釈金の全額を没収すると決定した場合、保釈金は返還されません。
○3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、または逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
引用元:刑事訴訟法 第96条 第3項
また、保釈金の還付請求権者は原則として、納付した人(保管金受領証書の受取人)となるため、返還の際に納付者以外の口座を指定した場合も、払渡しを拒否されることがあります。
保釈金は、裁判が終わってから数日、遅くても1週間ほどで返金される場合が多いようです。
それ以上の期間返金が確認できない場合は、裁判所や担当の弁護士に相談するとよいでしょう。
定められた条件に違反した場合には、裁判所の決定で保釈金の全部ないしは一部が没収される可能性があります。
このような処分がある場合は裁判所から決定通知がなされますので、裁判所に照会してみましょう。
ここでは、保釈金が戻ってくるまでの流れを解説します。
保釈金を納付する際『保管金受領証書』を裁判所に提出、同時に保釈金の返還先口座の指定も行います。
口座は、保管金受領証書の受取人のものでないと、払い渡しを拒否されることがありますので、お気をつ
保釈金は、上記のとおり納付時に指定した口座に自動的に返還されます。返還のための特段の申請は不要です。
保釈金の返還には、5年という時効がありますが(会計法 第30条)、基本的に自動的に返還処理がされますので、特に注意する必要はないでしょう。
時効は、保釈金の還付を請求できる日の翌日から起算となるため、被告人に対して判決が下された日の翌日から時効が進行すると考えられます。
保釈金がいつ返還されるのか、おわかりいただけたでしょうか。裁判が終わっても保釈金の還付などがある場合は気を休められないですよね。
保釈金は金額が大きいため、不安に感じることがあれば弁護士に相談しましょう。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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