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KL2020・OD・037
野球賭博など有名人の賭博行為が発覚するとよくニュースで大々的に取り上げられますが、賭博は有名人がするから逮捕されるわけではありません。当たり前ですが、一般人でも賭博行為をすれば刑事罰を受けることになります。
この記事では賭博と逮捕の関係性についてご紹介しますので、もし賭博罪で逮捕される可能性がある状況に置かれている場合はぜひ参考にしてみて下さい。
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目次
賭博で逮捕される場合とそうでない場合について、整理しておきましょう。
お互いに金品を賭けて勝負を争う行為は賭博として扱われます。競馬・競輪など、合法的に認められているもの以外は基本的に刑罰の対象となる違反行為です。
違法な賭場が一斉摘発された場合に、その場にいた場合は現行犯として逮捕されてしまう可能性が高いと思われます。このようなケースは他者からの通報や警察の内偵捜査によるものが多いと言われています。
両者がリスクを負った勝負事であっても『一時の娯楽を供する物』を対象に行う賭け事は違法な賭博行為とならないと規定されています。
一時の娯楽を供する物とは、食べ物や飲み物など一時的に消費される物のことを言います。例えば、「負けた方が勝った方に焼肉を奢る」といった行為は一時的な娯楽が目的と判断され、賭博罪の対象外と思われます。
ただし、娯楽を供する物は消費の即時性により判断されるため、焼肉代(現金)自体をかけての勝負は賭博行為として扱われる可能性もあるのでご注意下さい。あくまで対象外になるのはその場で消費できる物のみです。
単純賭博罪とは、賭博をした際に適用される刑法です。罪に問われることになった場合は50万円以下の刑罰に処されます。
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは、この限りでない。
引用元:刑法185条
法律上では賭博罪は1円でも金銭を賭けていると罪に問われますが、賭博金が数十万円単位の高額でない限りは、個人間での賭博で逮捕に繋がる可能性は低いです。
逮捕まで発展するのは、高額な金銭が動いている場合や違法に賭場を提供している状況が警察に発覚した時が大半だと言えるでしょう。
常習賭博罪とは、常に賭博を続けてきたことが発覚した際に適用される刑法です。罪に問われることになった場合は懲役3年以下の刑罰に処されます。
常習として賭博をした者は三年以下の懲役に処する。
引用元:刑法186条1項
捜査によって常習的に賭博行為を続けていると認定されれば、上記の賭博罪ではなく常習賭博罪として立件される可能性があります。
賭博場開帳等図利罪(とばくちょうかいちょうとうとりざい)とは、利益を得るために無許可で賭場を提供して客に賭博行為をさせた際に適用される刑法です。罪に問われることになった場合は懲役3ヵ月~5年以下の刑罰に処されます。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
引用元:刑法186条2項
賭博場開帳等図利罪は自分が賭博をしていなくても処罰の対象です。また賭場を提供する前でも企画や宣伝行為が発覚すれば罪に問われてしまいます。
金沢市の自称スロット店店長の男性が法的な許可を得ず客に違法にスロットを提供していたところを現行犯逮捕された事件。
詳細:無許可スロット賭博容疑
スロット店は営業許可を受けておらず外にも看板を出さずに営業を続けていたところ、警察の捜査が入り店長とその場に居合わせた客5名の逮捕に繋がりました。
プロ野球の試合で賭けをする野球賭博の場を提供していたとして、暴力団関係者の3名が賭博場開帳等図利罪の疑いで逮捕された事件。
容疑者は1週間に開催されるプロ野球30試合を賭けの対象に野球賭場を開催して、参加者から計80万円の場代を集めていることが発覚しました。暴力団の資金源として扱われているのではと調査が進められています。
川崎市の雑居ビルの一角でポーカーゲーム機を使い客に賭博行為をさせていたところを現行犯逮捕された事件。
容疑者は表向きには賭場ということを隠し9台のポーカーゲーム機を使って常連客だけを対象に不正に賭場を提供していたが、警察の押収により賭博が発覚して逮捕に繋がりました。
パチンコ店は『風俗営業の規則及び業務の適正化に関する法律』に従って許可を得ているお店では営業が認められています。
法律上では現金を商品として提供することは禁じられていますが、パチンコ店では出玉を物品に交換してその物品を景品交換所が現金で買い取るという3店方式で営業されており、賭博行為とはならないと考えられています。
しかし、上記の逮捕例でも紹介していますが、営業許可がない隠れ屋のような店舗でのパチンコは賭博行為に該当するのでご注意下さい。
よく繁華街で金銭のやり取りがある雀荘が経営されていますが、法律上ではそこでの麻雀は賭博行為として扱われます。ただ、このような賭けマージャンは事実上黙認されているのが実態と思われます。
あくまで違法行為が事実上黙認されているという状態に過ぎないため、過剰な賭博行為やあからさまな賭博行為は、警察も無視できないとして動く可能性があります。
競馬・競輪・競艇などの公営競技はそれぞれの法律により合法として扱われているので、賭博行為に該当しません。
ただし、野球やサッカーなど公の場で現金を賭けることができないスポーツで賭場が開催されている場合は間違いなく違法行為です。球技やオリンピック競技で賭博が認められているものは存在しないのでご注意下さい。
基本的にどのような容疑で逮捕されたとしても、次のような流れで進みます。
罪を犯してしまったら罪を素直に受け入れ反省することが大切ですが、自分だけで取り調べを受けるよりも弁護士のアドバイスを受けてから取り調べに臨めば、罪を軽減できる可能性は高くなります。
当番弁護士制度を使えば逮捕者は1回までなら無料で弁護士相談ができるので、もし逮捕された場合は弁護士への相談が有効だと認識して頂ければ幸いです。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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