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KL2020・OD・037
桜を見る会の懇親会を巡り、5月21日に弁護士約660人が、安倍首相および後援会幹部らを公選法(公職選挙法)、政治資金規正法違反として、東京地方裁判所へ告発状を提出したと報道されました。
「公職選挙法」や「政治資金規正法」とは一体どのような法律なのでしょうか。また、告発された場合、どのようなことが起こるのかについて簡単に紹介していきます。
公職選挙法とは公選法とも呼ばれ、選挙が公明かつ適正に行われることを確保し、民主政治の健全な発達を目的とした法律です。
当選するために金銭や財産上の利益、職務上の供与などを約束したり、これらの行為を周旋・勧誘したりする行為を禁止しています。また、用水・小作・債権・寄附などの利害関係を利用して誘導する行為も同様です。
桜を見る会の懇親会では、想定される飲食単価を下回る会費で招待していたことが、選挙区の有権者への利益供与に該当するのではないか、と指摘されています。
政治資金規正法とは、政治団体および候補者が行う政治活動が国民にも把握できるように、資金の収支を公開し、授受を規制することで政治活動の公明と公正を確保することが目的です。
この法律では、すべての収入を記載するよう規定されているのに対し、懇親会で集まった参加費(約400万円)が政治資金収支報告書に記載されていなかったため、政治資金規正法に違反するのではないかと指摘されています。
告発とは、第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申述し、捜査を求める行為です。
刑事告発を受理した捜査機関は、これを端緒として捜査を進め、必要があれば刑事事件として立件します。
ただ、捜査の内容、タイミングや事件として立件するかどうかは捜査機関側が裁量的に判断する事柄であるため、告発者側でコントロールすることはできません。
上記のような刑事告発により、刑事事件として立件された場合、最終的に検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。
検察官が起訴した場合には、刑事裁判となり、裁判で有罪となれば法定刑の範囲で刑罰が宣告されます。
他方、検察官が起訴しなければ、刑事裁判は行われず、被疑者は特段の処分を受けることなく事件処理が終了するのが通常です。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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