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KL2020・OD・037
屋外で首輪のついた犬を発見したとします。保健所に届けて引き取ってもらうこともできますが、『かわいいし、飼い主が引き取りにこなかったら処分されてしまうかも…』と考えた結果、家で飼うことに。
そのまま元の飼い主が誰かわからぬまま、犬が亡くなるその時まで面倒を見られるのであれば問題はありませんが、もし、元の飼い主が現れて、『うちの犬をさらったな。犯罪だ!』と言い始めた場合どうなるのでしょうか?『人の犬を奪った罪』になってしまうのでしょうか。
弁護士法人プラム綜合事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
A.梅澤弁護士
他人の飼い犬であることが明らかである場合、これを自分の飼い犬として取り扱う行為は横領の罪に問われる可能性があります。このケースでは他人の家を脱走した犬ということですので、成立するとすれば、『占有離脱物横領罪』が考えられます。
とはいえ、飼い主である『他人』が返還を求めてもこれに応じないような特別なケースでない限り、拾い主が刑事責任を問われる可能性はほぼないでしょう。
他人の家を脱走した犬を『一時的に保護』するための行為であれば横領と評価されることはなく犯罪は成立しません。そして、動物は生き物であって継続的な世話が不可欠であることを踏まえると、他人の飼い犬を『飼う』という行為が『横領』なのか、『保護』なのかは明確に区別できないと思われます。
A.梅澤先生
飼い主が見つかるまでは自宅保護という扱いで育成すればよいと思います。
飼い主が見つかった段階で飼い主との間で所有権を譲渡して欲しい旨交渉するのが適切でしょう。
なお、自宅で保護を開始してから20年(飼い主がいないと信じていた場合は10年)が経過していれば取得時効を援用することで拾った犬の所有権を時効取得できますので、この場合は飼い主から返還を求められたとしても、応じる必要はありません。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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